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農業振興地域制度について

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このページを印刷する最終更新日:2022年5月6日

ページID:32383

ページの概要:農業振興地域制度についてご案内いたします。

農業振興地域

 農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村ごとに指定する地域です。

 本市では、中川区富田地区、港区南陽地区、守山区東谷地区の3地区について、愛知県知事から農業振興地域の指定を受けています。

 この地域においては、原則として開発行為を行うことができません。

農用地区域

 農用地区域は、長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において定めた区域です。

 この区域内における農地は、原則として転用ができません。

相談の窓口について

例外として、農家住宅や分家住宅を建築する場合などについては、事前に下記の窓口までご相談ください。

(建築が認められる場合でも、相当期間が必要となります。)

  • 中川区役所総務課農政担当  中川区高畑一丁目223番地  電話番号:052-363-4360
  • 港区役所南陽支所区民生活課農政担当  港区春田野三丁目1801番地  電話番号:052-301-8209
  • 守山区役所総務課農政担当  守山区小幡一丁目3番1号  電話番号:052-796-4551
  • 緑政土木局都市農業課農政係  中区三の丸三丁目1番1号  電話番号:052-972-2469   

 

農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画

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このページの作成担当

緑政土木局 都市農業課 農政係
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス: a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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