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農地の転用の許可申請について(市街化調整区域)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月12日

ページID:18171

ページの概要:市街化調整区域にある農地の転用についての規制の概要、許可の申請方法や必要となる書類の説明、申請の受付窓口などをご案内いたします。

市街化調整区域の農地転用について(農地法第4条、同法第5条)

 市街化調整区域内にある農地を農産物の生産以外の用途に変更する(転用する)場合は、農業委員会(転用面積が4haを超える場合は愛知県)の許可が必要です。

農地法の規制の内容

農地法の規制の内容
 根拠条文該当する場合 申請者

 農地法第4条

 農地について権利を有する者が自己使用目的で転用する場合

転用する者(農地所有者等)
 農地法第5条

 農地、採草放牧地を転用する際に所有権等の権利の移転・設定(土地の売買や賃貸借など)を伴う場合

農地所有者と転用事業者 (売主―買主)(貸主―借主)

農地転用の許可基準

立地基準の概要

  1. 農用地区域内にある農地

    農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画において農用地として利用すべき土地として定められた区域内にある農地のことです。

    原則不許可。ただし土地収用法第26条第1項の規定による告示があった事業及び一時転用の場合は許可となります。

  2. 甲種農地

    高性能農業機械による営農に適した農地及び土地改良事業完了後8年未満の農地のことです。

    原則不許可。ただし公共性の強い事業に供する場合等は許可となります。

  3. 第1種農地

    集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えている農地のことです。

    原則不許可。ただし公共性の強い事業に供する場合等は許可となります。

  4. 第2種農地

    市街地等に近接する区域、その他市街地化の見込まれる区域内にある農地のことです。

    周辺の他の土地により事業が達成できない場合は許可となります。

  5. 第3種農地

    市街地の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地のことです。

    原則許可となります。

 

一般基準の概要

立地基準に適合する場合でも、次のいずれかに該当する場合は、許可されません。

  1. 農地を転用して、その用途に供することが確実でない場合
  2. 申請する農地の面積が、事業の目的からみて適正でない場合
  3. 周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合
  4. 地域計画における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合
  5. 一時転用の場合、その農地が農地として利用できる状態に回復されることが確実でないとき

農地転用許可申請について

許可申請方法

 許可の申請は、当該農地の所在地を所管する各地区農業委員会事務局の窓口で受け付けています。

 申請は窓口へ直接持参してください。郵送等では受け付けていません。添付書類に不足がありますと、受け付けられない場合がありますのでご注意ください。

 農地の場所、申請内容により農地の転用ができない場合があります。事前に、農業委員会事務局へご相談ください。

 他法令との調整が必要な場合がありますので、事前に相談をお願いします。例えば、転用行為が都市計画法第29条の開発許可を要する場合は住宅都市局建築指導部開発指導課に事前相談をしていただく必要があります。(問合せ先:住宅都市局建築指導部開発指導課 電話番号:052-972-2770)

提出する書類について

農地転用許可にかかる申請書類について

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申請の窓口について

各地区農業委員会事務局の窓口は、次の表のとおりです。

許可の申請の窓口
所管区域 農業委員会事務局 所在地 電話番号 
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区 東部・緑農政課

緑区青山2-15

(緑区役所内)

052-625-3932 
東区、北区、西区、中村区、中区、守山区西部・守山農政課

守山区小幡1-3-1

(守山区役所内)

052-796-4551
熱田区、中川区中川区農政課

中川区高畑1-223

(中川区役所内)

052-363-4360
港区港農政課

港区春田野3-1801

(港区南陽支所内)

052-301-8209

申請から許可指令書交付までの流れ

申請から許可指令書交付までの流れです。なお、日程は一応の目安であり、案件の内容や閉庁日等により変更される場合があります。詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

  1. 申請の受け付け締切日: 毎月末日(末日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日)
  2. 名古屋市農業委員会総会による審議: 締切日の翌月20日(20日が閉庁日の場合はその直後の開庁日)
  3. 愛知県農業会議への意見聴取: 農業委員会開催後、おおむね15日後
  4. 各地区農業委員会事務局窓口より、申請者への許可書(不許可通知書)等の交付: 締切日の翌月末日頃(締切日が月初の場合は当月末日頃)

申請書等のダウンロード

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

申請書等のダウンロード

このページの作成担当

農業委員会事務局 農政課
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス: a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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