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米トレーサビリティ法の施行について

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このページを印刷する最終更新日:2012年6月21日

ページID:16092

ページの概要:食品事故や産地偽装が起こった際に、素早く回収や原因究明ができるよう、平成22年10月から「米トレーサビリティ法」がスタートします。米やコメの加工品を取り扱うすべての事業者(生産者、製造、流通、小売、外食事業など)が対象となります。

「米トレーサビリティ法」とは?

食品事故や産地偽装が起こった際に、素早く回収や原因究明ができるよう、平成22年10月から施行される「米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」の通称のことをいいます。

対象となる方

米や米の加工品(おにぎりなどの米飯類を含む)を取り扱う事業者。

生産者から製造、流通、小売、外食事業者等の米を取り扱うすべての事業者が対象となります。

制度の内容

対象となる事業者は、米や米加工品の取引等の記録を保存することと、米や米加工品の原料米の産地情報を伝達することが義務付けられます。(産地情報の伝達は、平成23年7月1日から適用されます。)


産地情報の伝達については、外食事業者の場合、例えば食堂では、「ごはん」の産地(国名)を店内に掲示したり、メニューに記載するなどにより、一般消費者に産地情報を示さなければならなくなります。

生産者が行うこと(米の出荷時の注意)

伝票を受領

米を出荷する際には、出荷先事業者が発行する伝票等を受領して下さい。

3年間保存

受領した伝票等は3年間保存して下さい。

産地を伝達

米を出荷する際や、一般消費者に直接「米」、「米加工品」を販売する際には、必ず産地を伝えて下さい。(申請等への縁故米は除く。)
 

※制度に関するご質問は下記までお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

東海農政局 消費流通部 業務課
052-763-4342

※制度の詳細は、農林水産省のウェブサイトでご確認下さい。 

農林水産省ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウ

このページの作成担当

緑政土木局 農政部都市農業課生産振興担当

電話番号

:052-972-2499

ファックス番号

:052-972-4141

電子メールアドレス

a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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