名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)米トレーサビリティ法の施行について
「米トレーサビリティ法」とは?
食品事故や産地偽装が起こった際に、素早く回収や原因究明ができるよう、平成22年10月から施行される「米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」の通称のことをいいます。
対象となる方
米や米の加工品(おにぎりなどの米飯類を含む)を取り扱う事業者。
生産者から製造、流通、小売、外食事業者等の米を取り扱うすべての事業者が対象となります。
制度の内容
対象となる事業者は、米や米加工品の取引等の記録を保存することと、米や米加工品の原料米の産地情報を伝達することが義務付けられます。(産地情報の伝達は、平成23年7月1日から適用されます。)
産地情報の伝達については、外食事業者の場合、例えば食堂では、「ごはん」の産地(国名)を店内に掲示したり、メニューに記載するなどにより、一般消費者に産地情報を示さなければならなくなります。
生産者が行うこと(米の出荷時の注意)
伝票を受領
米を出荷する際には、出荷先事業者が発行する伝票等を受領して下さい。
3年間保存
受領した伝票等は3年間保存して下さい。
産地を伝達
米を出荷する際や、一般消費者に直接「米」、「米加工品」を販売する際には、必ず産地を伝えて下さい。(申請等への縁故米は除く。)
※制度に関するご質問は下記までお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
このページの作成担当
緑政土木局 農政部都市農業課生産振興担当
電話番号
:052-972-2499
ファックス番号
:052-972-4141
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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