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工事用施設の道路占用許可

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月20日

ページID:10309

申請書等の押印について

 道路法施行規則の一部改正(令和3年1月1日施行)に伴い、申請書等の押印が不要になりました。

(注)本ページからダウンロードできるファイルについては順次修正いたします。

道路占用許可の申請が必要な場合について

 道路上(道路の上空も含みます)に、工事用の足場・仮囲・保護棚・乗入れ等を設置する場合には、あらかじめ所管の土木事務所に道路占用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

 また、許可を受けるためには許可基準を満たす必要があります。

道路占用許可申請についてのお願い

事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただくのが便利です。

 専門的な知識を必要とする許可ですので、事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただき担当者と日程を調整したうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。

 ご連絡なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

申請は時間に十分な余裕をもって行ってください。

 申請から許可までには通常15日(注1、2)が必要です。

(注1)上記の日数には、土日、祝祭日、年末年始は含まれません。また、申請書類の不備等の補正、申請の処理の途中での申請内容の変更、警察協議に必要となる期間は含まれません。

(注2)申請状況、申請内容によって、申請から許可までに必要となる日数は変わってきます。詳細は所管の土木事務所にお問い合わせください。

工事が完了したときは、直ちに工事完了届を提出してください。

 工事が完了したときは、直ちに工事完了届(検査調書を添付)に必要事項を記入の上、所管の土木事務所に提出して、検査を受け、合格する必要があります。

 工事完了届及び検査調書の様式は、道路占用許可書と一緒にお渡しします(このページからダウンロードすることもできます)。

工事用の車両を工事敷地内に乗り入れる場合

 工事用の車両を工事敷地内に乗り入れる際には、工事敷地内への乗入れがすでにあるからといって、道路占用許可が必要ない、というわけではありませんのでご注意ください。

 ただし、条件が整えば、道路占用許可申請の代わりに、既設乗入れの工事使用届を事前に提出いただくことで、工事用車両の工事敷地内への出入りのために既設乗入れを使用することができます。

 既設乗入れの工事使用届についてはこちらをご覧ください。

許可基準のあらまし

(1)仮囲・足場

道路上に、足場を設置する場合は、仮囲が必要です。

1.出幅は、道路境界から2メートル以内で、必要最小限とする。ただし、歩行者又は車両の通行のため、次の有効幅員を確保すること。

  • 歩道に設置する場合1.5メートル以上(特段の事情によりやむを得ない場合は、0.75メートル以上)
  • 車道に設置する場合3.5メートル以上(特段の事情によりやむを得ない場合は、3メートル以上)

2.仮囲の高さは、道路面から3メートル以上とする。ただし、次の場合には1.8メートル以上の仮囲を用いることができる。

  • 2階建以下の建物の建築工事(新・増・改築・解体)
  • 3階建以下の建物の補修工事
  • 建物の壁面塗装など(3階建以下の場合は仮囲を省略し、シート養生のみとすることができる。)
  • 外構・擁壁工事など(工事施工上やむを得ない場合は、つい立てフェンスを用いることができる。この場合は、夜間照明施設(スズラン灯)を設けること。)
仮囲高さ一覧
工事内容 2階以下3階4階以上
建築工事1.8メートル以上3メートル以上3メートル以上
補修工事1.8メートル以上1.8メートル以上3メートル以上
壁面塗装など1.8メートル以上

3.仮囲などの支柱は、道路に埋め込まない。

(2)保護棚

工事を行う部分が道路面から10メートル以上の高さになる場合は、保護棚の設置が必要です。

  1. 出幅は、足場から2メートル以上とする。
  2. 保護棚(1段目)を足場に取り付ける位置は、道路面から、歩道の場合は3メートル以上、車道の場合は5メートル以上とする。ただし、いずれの場合も道路面から10メートル以内とする。
  3. 保護棚の設置段数は、工事を行う部分の高さが道路面から10メートル以上の場合は1段以上、20メートル以上の場合は2段以上とする。
    (注1)足場が道路に出ず、工事敷地内に納まる場合であっても、その設置位置が道路境界から2メートル未満のときは、基準どおり保護棚を設置すること。
    (注2)壁面の塗装などで、落下物が予想されない場合については、保護棚の設置を省略することができる。また、壁面の塗装で、落下物が塗料のみと予想される場合については、保護棚の足場からの出幅を2m未満とすることができる。この場合、保護棚の設置段数は工事を行う部分の高さに関わらず1段以上とすることができる。
  4. 足場の前面だけでなく、側面にも設置する。なお、足場の側面に保護棚を設置できない場合は、これに代わる落下物防止措置を行うこと。
    (注1)保護棚が隣地前面の道路上空に及ぶ場合は、隣地所有者の承諾書の写しを提出すること。
    (注2)足場の側面に保護棚を設置できない場合は、工事仕様書備考欄に、その理由を記載すること。

(3)乗入れ

工事用の車両を工事敷地内へ乗り入れる場合は、歩道などの補強又は防護措置が必要です。

  1. 道路の交差部、曲がり角などをできる限り避け、交通の支障とならない所に設置する。
  2. 乗入れ幅は、原則として6メートル以内で、必要最小限とする。
    (注)使用車両などの都合で、やむを得ず6メートルを超える場合は、車両回転軌跡図を提出すること。
  3. 歩道については、セメントコンクリート舗装(厚さ20から25センチメートル)をすること。ただし、占用期間が6か月以内の場合については、鉄板敷(厚さ15から25ミリメートル)とすることができる。
    (注)歩道がカラー舗装の場合は、土木事務所の指示する防護措置をすること。
  4. 側溝については、原則として鉄板敷とする。
  5. 鉄板は、がたつきのないよう敷地内においてボルトなどで固定するとともに、道路面との段差を少なくするため、すりつけをする。
  6. 出入口部分には、黄色回転灯を設置する。
  7. その他
    乗入れ先の土地(工事用資材置場など)が借地の場合は、土地所有者の承諾書又は借地契約書の写しを提出すること。

(4)その他

オーバーブリッジ

工事敷地内に受電設備などを設置できる余地が全くなく、また、借地もできない場合に限り、オーバーブリッジを歩道に設置することができます。

  1. 構造物の下端は、道路面から3メートル以上の高さとする。
  2. 車道側の支柱は、歩車道境界から25センチメートル以上離す。
  3. 道路境界側の支柱は、工事敷地内又は仮囲内に設置する。
  4. 構造物の下部に照明設備を取り付ける。
  5. 構台部分は雨水処理のため工事敷地側へ下り勾配をつける。
  6. オーバーブリッジの設置位置については、あらかじめ土木事務所と打ち合わせること。

ロングリフト(エレベーター)

  1. 脚柱基礎は、道路に埋め込まない。
  2. 資材の積み降ろしは、工事敷地側から行う。

乗入れ構台(桟橋)

工事敷地内に設ける構台と道路の接統部分は、工事敷地内に納め、道路には出さない。

道路占用の手引(工事用施設編)

(注)ファイルのダウンロードに時間がかかる場合があります。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
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様式等のダウンロード

道路占用許可申請書(工事施設用)(令和3年1月1日より押印は不要です。)

添付書類

  • 工事仕様書
  • 付近見取図
  • 全体平面図
  • 立面図
  • 構造図
  • 求積図
  • 地下埋設物調査票(乗入れを設置する場合等)
  • 街路樹工事明細書(街路樹の撤去・新植等が必要な場合)
  • 保安対策図(歩行者通路の確保や仮の点字ブロックの設置、足場接地面の保護方法など、必要となった対策について具体的に明記した図面)
  • 道路使用許可申請書(1部のみ県証紙貼付)
  • 現況写真、交通対策図その他参考となる図書

 この他必要となる図書は、道路占用の手引き(工事用施設編)の「添付図書一覧表」で確認してください。

 図面は、日本産業規格A4サイズに折り込んでください。

 場合によっては省略可能な書類もあります。詳しくは所管土木事務所にお問い合わせください。

 道路使用許可申請書については、所轄の警察署にお問い合わせください。

受付窓口・申請についての問い合わせ先

(注)申請については、郵送での受付は原則できません。

所管土木事務所

このページの作成担当

緑政土木局路政部道路管理課占用係

電話番号

:052-972-2849

ファックス番号

:052-972-4167

電子メールアドレス

a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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