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どのような人が国民年金に加入するのか。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:129688

質問

 どのような人が国民年金に加入するのか。

回答

 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入します。

 国民年金の加入者(被保険者)は職業等により第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類に分かれています。

1 第1号被保険者

 20歳以上60歳未満で、自営業、学生、無職など第2号、第3号被保険者以外の方。

  • お住まいの区の区役所保険年金課収納・年金担当または支所区民福祉課保険担当への加入の届出が必要です。
  • 保険料は各個人で納めます。

2 第2号被保険者 

  原則65歳未満で、厚生年金に加入している会社員・公務員などの方。

  • 勤務先から年金事務所へ届出されます。
  • 保険料は給与から天引きされます。

3 第3号被保険者

  20歳以上60歳未満で、第2号被保険者である配偶者に扶養されている方。

  • 配偶者の勤務先から年金事務所へ届出されます。
  • 保険料は配偶者の加入する制度全体で負担されます。

 (注)60歳以上70歳未満の方、外国に住んでいる日本人の方などは任意加入することができます。(65歳以降は老齢基礎年金を受給するための資格期間が不足する場合に限ります。)

このページの作成担当

港区役所 保健福祉センター福祉部 保険年金課 収納・年金担当
電話番号: 052-654-9641
ファックス番号: 052-654-9629
電子メールアドレス: a6549641@minato.city.nagoya.lg.jp

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