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引っ越しをしたのですが、前住所地で発行した印鑑登録手帳は使えますか?

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このページを印刷する最終更新日:2020年2月17日

ページID:71288

引っ越しをしたのですが、前住所地で発行された印鑑登録手帳は使えますか?

市外からの転入の場合

 前住所地(市外)で登録した印鑑登録証(手帳)は使えません。
 名古屋市に転入されたことにより前住所地の印鑑登録は廃止されています。印鑑登録証明書が必要な場合は、新たにお住まいの区の区役所または支所にて印鑑登録の手続きをしてください。

市内他区からの転入や区内での住所変更の場合

 市内で他の区に引越した場合及び区内で引越した場合、印鑑登録の変更手続きは必要ありません。
変更前の住所で登録されていた印鑑登録手帳を引越し後でも継続してご利用いただけます。
 平成19年8月12日以前に、引越しによって住まいの区を変更された方は、それまで登録されていた印鑑登録は廃止されています。

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このページの作成担当

名東区役所区政部市民課戸籍担当

電話番号

:052-778-3034

ファックス番号

:052-778-3016

電子メールアドレス

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