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実費徴収にかかる補足給付【幼児教育・保育の無償化】私学助成園向け

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月26日

ページID:121478

ページの概要:実費徴収にかかる補足給付の手続きについて

実費徴収にかかる補足給付について

幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園へ支払った給食のおかず代(副食費)を補助する事業です。

補足給付パンフレット

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対象者

対象となる世帯については、愛知県内の私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した園を除く)に通う園児のいる世帯のうち、以下の世帯です。

  1. 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯(注1))
  2. 小学校3年生から数えて第3子以降の子どもがおり、かつ、その子どもが幼稚園に通っている世帯
  3. 生活保護世帯又は中国残留邦人に係る支援給付を受けている世帯
  4. ファミリーホーム又は里親に委託されている園児(注2)

 

(注1)指定都市では、平成30年度分から市民税所得割額の税率が変更されているため、変更前の税率により再計算した税額に基づき算定します。令和6年度の補助については、令和6年度の世帯の市民税所得割額の合計に応じて算定します(税額は調整控除を除く控除は適用しません)。

(注2)児童養護施設に入所の園児は対象外となります。

補助上限額

月額上限4,700円(令和5年度)(注1)で、実際に保護者が負担したおかず代(副食費)の金額が補助上限額になります。


(注1)令和6年度については、国の要綱改正に伴い月額上限額が4,800円に変更される予定です。

手続きについて

お通いの幼稚園を通じて案内を送付しますので、必要な書類をご提出ください。給付費は翌年度の4月末頃に1年間分をご指定の口座へ振込予定です。

実績報告書・請求書(私立幼稚園設置者向け)

名古屋市私立幼稚園実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

このページの作成担当

教育委員会事務局教務部学事課就学援助担当

電話番号

:052-972-3217

ファックス番号

:052-972-4175

電子メールアドレス

a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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