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トップページ暮らしの情報税金>(現在の位置)平成20年度から適用される主な税制改正について

平成20年度から適用される主な税制改正について

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ページの概要:個人の市民税・県民税における住宅ローン控除の創設、地震保険料控除の創設、老年者非課税措置廃止に伴う特例措置の終了について

平成20年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正は以下のとおりです。

 

市民税・県民税における住宅ローン控除の創設

 平成19年からの税源移譲により所得税が減額となり、所得税から控除できる住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」といいます。)額が減る場合があります。平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、平成20年度以降、翌年の市民税・県民税(所得割)から控除できるようになりました。

住宅ローン控除説明図

(注)
 「市民税・県民税住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から、「所得税住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

 

 給与収入のみで、年末調整をされる方は、源泉徴収票の摘要欄「住宅借入金等特別控除可能額」に記載があり、この金額が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象となります。

源泉徴収票

 

◎市民税・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。

○申告期限
 当該年度の初日が属する年の3月15日(平成20年度分の場合は平成20年3月17日)
 なお、申告期限を過ぎますと、控除が受けられなくなる場合がありますので、忘れずに申告してください。

○提出書類
[給与収入のみで確定申告書を提出しない方]
 ・市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)
 ・源泉徴収票

[確定申告書を提出される方]
 ・市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)

※なお、金融機関等から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」につきましては、市民税・県民税の住宅ローン控除の申告においては、添付する必要はありません。

○提出先

対象者提出先
給与収入のみで確定申告書を提出しない方源泉徴収票を添付して市区町村(注)へ提出
確定申告書を提出される方所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

(注)平成20年1月1日現在、名古屋市内にお住まいの方につきましては、区役所・支所市民税係(志段味支所は税務係)へ提出してください。(郵送での提出もできます。)

 

◎今回申告いただく市民税・県民税の住宅ローン控除額は、平成20年度の税額から差し引かれるものであり、税金が還付になるものではありません。
市・区役所の税務職員などを装った「振り込め詐欺」などにご注意ください。 

 

●下記のリンク先から、申告書を作成、ダウンロードすることができます。


※名古屋市では、平成18年の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方につきまして、申告書を送付しておりますが、以下の条件に該当する方などは、市民税・県民税においては住宅ローン控除の対象とならない場合もあります。
・平成19年の所得税において住宅ローン控除可能額の全額が控除しきれた場合
・平成18年の所得税において住宅ローン控除の対象となっていた建物を売却されたり、住宅ローンを全額返済されたことにより、平成19年の所得税において住宅ローン控除の対象とならない場合

 

下記のリンク先から、住宅ローン控除などについての広報映像がご覧いただけます。

  

※なお、平成19年以降に入居された方については、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、別途、所得税において新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられています。詳しくは、お住まいを管轄する税務署へお問い合わせください。

地震保険料控除の創設

 平成20年度から、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

老年者非課税措置廃止に伴う特例措置の終了

 少子高齢化が急速に進行するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合うという観点から、65歳以上の方で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた非課税措置が、平成18年度課税分から廃止されました。
 なお、急激な税負担の増加を緩和するため、平成17年1月1日現在において65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対しては、経過措置として、平成18年度課税分は税額の3分の2、平成19年度課税分は税額の3分の1が軽減されていましたが、平成20年度課税分以降はこの経過措置が終了し、全額ご負担いただくことになります。

 

老年者非課税措置の段階的廃止についての図

 

 

 

〈コンテンツ提供担当〉
担当:財政局主税部市民税課市民税係
電話番号:052-972-2352
ファックス番号:052-972-4123
電子メールアドレス:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、ファックスおよび電子メールに関しては、常時受付いたします。

コンテンツ掲載日 平成19年11月15日|修正日 平成20年2月26日

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