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離婚
ページの概要:協議離婚・裁判離婚の離婚届の出し方。注意事項。その他手続き。ひとり親に対する補助等
離婚される際には、市内の区役所・支所または他の市町村役場にて「離婚届」を受け取り、必要事項を記入したうえで届出が必要になります。また、未成年の子供がいるひとり親、寡婦、母子家庭の場合、諸手当等を受けられる場合があります。
離婚するときに必要な手続きについてのご案内
■協議離婚の場合

■戸籍に関する届出(離婚届)
離婚するときには離婚届を区役所・支所の窓口に提出する必要があります。
●いつ届ければいいの?
期限はありません。届出が受理された日から効力が発生します。
●どこへ届ければいいの?
本籍地または届出人住所地の区役所・支所にて届出を行ってください。
届出は業務時間外でもできます。郵送でも可能です。
●届出をする人は?
夫と妻です。
●届出に必要なものは?
・届書 夫婦双方の印鑑
・成人の証人2人の届書への署名・押印がしてあるもの
・未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるか記入
・届出先の役所が本籍地に該当していないときは、夫婦の戸籍謄本
・届出をする人の本人確認をする資料(住基カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)
が必要になります。
(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ね下さい。)
●本人が直接届出に行けない場合はどうすればいい?
届出人による署名・押印がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。そのとき、上記の「届出に必要なもの」の他に使者の身分証明書と離婚届を出す夫婦の印鑑が必要になります。
●離婚届の記入を間違えてしまいました。訂正はどのようにすればいい?
訂正箇所に二本線を引いて訂正印を押してください。
●未成年の子どもがいるのですが?
夫婦のいずれかを親権者にする必要があります。複数人いる場合はそれぞれの子どもに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を離婚届の用紙に記載します。
●結婚により氏を変更したのですが、離婚後も結婚中と同じ氏を名乗りたいのですが?
婚姻により氏を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に婚姻中の氏を称する届出を行うと、婚姻中の氏を使えます。
■調停または裁判離婚の場合

■戸籍に関する届出(離婚届)
離婚するときには離婚届を区役所・支所の窓口に提出する必要があります。
●いつ届ければいいの?
調停の成立または裁判の確定の日から10日以内に届けてください。
●用紙はどこで受けとればいいの?
区役所・支所または市町村役場にてお渡ししています。
●どこへ届け出ればいいの?
本籍地または届出人住所地の区役所・支所にて届出を行ってください。
届出は業務時間外でもできます。郵送でも可能です。
●届出をする人は?
離婚の訴えを提起した方です。
●届出に必要なものは?
・届書
・届出人の印鑑
・未成年の子どもがいる場合、それぞれどちらかが親権者になるか記入
・届出先の役所が本籍地に該当していないときは、夫婦の戸籍謄本
・届出をする人の本人確認をする資料(住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)
・審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書 または ・調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本
が必要になります。
(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ね下さい。)
●本人が直接届出に行けない場合はどうすればいい?
届出人による署名・押印がされた届出を、使者の方にお持ちいただくことができます。そのとき、上記の「届出に必要なもの」の他に使者の身分証明書と届出人本人の印鑑が必要になります。
●離婚届の記入を間違えてしまいました。訂正はどのようにすればいい?
訂正箇所に二本線を引いて訂正印を押してください。
●未成年の子どもがいるのですが?
夫婦のいずれかを親権者にする必要があります。複数人いる場合はそれぞれの子どもに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を離婚届の用紙に記載します。
●結婚により氏を変更したのですが、離婚後も結婚中と同じ氏を名乗りたいのですが?
婚姻により氏を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に婚姻中の氏を称する届出を行うと、婚姻中の氏を使えます。
■住民基本台帳(住民票)の届出
世帯主の変更や、世帯員の異動がある場合は、離婚届と併せて手続きを行ってください。
■印鑑登録
印鑑登録を婚姻中に行っており、離婚によって氏が変更となった場合は、印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。
■国民健康保険及び国民年金等について
婚姻中に配偶者と国民健康保険やその他健康保険に加入していた場合は、離婚の手続きに併せて、区役所の保険年金課にご相談ください。
また、ひとり親家庭の母(父)とそのお子さん、または両親のいないお子さんに対し、医療費の助成を行っています。国民健康保険の手続きに併せて、区役所の保険年金課へご相談ください。
■市民税及び県民税について
離婚によって市民税や県民税・所得税において、寡婦(夫)控除を受けることができる場合があります。
■離婚に伴う各種届出詳細はこちら
届書及び添付書類の通数は、区役所・支所または愛知県内の市町村役場に届出をされるときは、各々1通です。なお、県外の市町村役場に届出をされるときは、異なることがありますので、あらかじめ届出先にお問合せください。
死亡届・出生届・婚姻届・離婚届など戸籍届の場合は、時間外でも届出をすることができます(住所変更など、その他の届出をすることはできません)。なお、届出をされる方の印鑑が必要です。印鑑が必要な場合もありますので、念のためご持参ください。
印鑑登録には本人確認のため数日かかりますので、日にちに余裕をもって手続きにお越しください。なお、本人が申請し、運転免許証やパスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等の確認書類により本人の確認ができる場合は即日登録することも可能です。(確認書類についての詳細等は、4)印鑑登録のリンク先をご確認ください。)
離婚によって市民税や県民税・所得税において、寡婦(夫)控除を受けることができる場合があります。税金に関する手続き等はリンク先でご覧ください。
■ひとり親、寡婦への援護
ひとり親家庭等の方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。(所得制限あり。)
ひとり親世帯、配偶者のない方と、20歳未満の被扶養者の世帯が申込みできます。(年2回、6月と11月に募集)
条件により資金の貸付を受けることができます。
母子家庭や両親のいない家庭で18歳以下(18歳に達した年度の年度末まで)の児童を養育している方に児童扶養手当を支給します。(所得制限など各種の制限あり。)
ひとり親家庭及び両親のいない家庭で18歳以下(18歳に達した年度の年度末まで)の児童を養育している方に各手当を支給します。(所得制限あり。)
なお、申請できる期間や支給期間に限りがあります。
ひとり親家庭手当を受給している母子・父子等が市指定の宿泊施設・日帰り施設を利用した場合、基本宿泊料、入場料を市が負担します。(一年度に1回)
20歳未満の児童があるひとり親家庭の方又はひとり暮らしの寡婦の方等が日常の生活にお困りの場合、ヘルパーが訪問し、お手伝いします。
市内にお住まいの18歳未満のお子さんで、その保護者の方が社会的な理由(病気、出産、看護、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校などの公的行事への参加)により一時的に家庭での子育てが困難になったときに、原則として一週間を限度として、乳児院・児童養護施設でお子さんを預かります。
母子家庭等の母などを対象に、仕事の相談、講習会や給付金の支給などを行い、就業を支援しています。
コンテンツ掲載日 平成12年1月1日|修正日 平成22年4月19日
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