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土地・家屋の利用状況が変わる場合について

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月1日

ページID:74969

 

 住宅用地については、特例による税負担の軽減措置があります。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況に変更があった場合には、申告をしていただくこととなっています。

 

 次のような場合は、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所(土地調査係・家屋係)へお知らせください。

  • 住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合
  • 住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
  • 事務所・店舗・倉庫などを住宅に用途変更し、その敷地が住宅用地になった場合
  • 住宅を事務所・店舗・倉庫などに用途変更し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
  • 住宅の一部の用途を変更し、居住部分の割合が変わった場合
  • 1月1日現在、住宅を建替え中の場合

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 土地係

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