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公衆浴場 営業変更届

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76220

ページの概要:申請事項に変更が生じたときの手続きについて

あらまし

申請事項に変更が生じたときは、事由が生じた日から10日以内に営業変更届を管轄の保健センターに提出してください。
施設の構造設備を変更する場合には、使用前に施設の検査を行いますので、工事着工前に保健センターに相談してください。

届出に必要となる書類等

共通

営業変更届

(注)保健所長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

構造設備の変更の場合

変更前及び変更後の営業施設対照図書

法人に関する記載事項の変更

変更内容を示す登記事項証明書

郵送による届出の受付について

変更届のうち一部のものについては、郵送による受付も行っています。

詳細は、こちらのページ「郵送による届出等の受付について」をご確認のうえ、管轄の保健センターにお問い合わせください。

添付書類のうち、登記事項証明書等原本の提出が必要なものについては、原本の同封が必要となります。

受付窓口等

受付窓口

営業施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センター

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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