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公衆浴場 営業許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月22日

ページID:74082

ページの概要:営業を始めるときの手続きについて

公衆浴場とは

「公衆浴場」とは、温湯、潮湯、又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設をいいます。

あらまし

公衆浴場を経営する場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。

事前指導

公衆浴場の許可を受けるには、法令や条例等で定められた基準があり、適合していなければ営業することができません。工事着工前に管轄の保健センターに相談してください。

(ページ下部「管轄の保健センター」)

公衆浴場を営業する場合は、公衆浴場法による規制のほか、建築基準法及び消防法令等の規制を受けます。これらに定められている基準にも適合していないと公衆浴場の営業許可を差し控えることになりますので、事前に担当部局・機関で指導を受けてください。

なお、令和5年12月13日以降に既存の公衆浴場の営業を譲り受けた場合は、営業許可の申請ではなく営業者の地位の承継の届出が必要となります。承継届については、こちらのページ「公衆浴場 営業承継届」をご参照ください。

営業許可申請書の提出

営業許可申請書は、管轄の保健センターに、申請手数料(現金)を添えて、営業開始予定日の20日前までに提出してください。

施設の検査

保健センターの環境衛生監視員が施設の検査にうかがいます。

営業許可書の交付

施設の検査と所定の審査の後、営業施設の基準に適合していると認められると、保健センターの窓口で営業許可書を交付します。

営業の開始

営業許可申請事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき、営業を譲り受けたとき、営業者に相続、合併又は分割があったときは、管轄の保健センターに届け出てください。

申請手数料

22,000円(現金納付)

受付窓口等

受付窓口

営業施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務室
※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センター

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 環境薬務課 衛生指導係
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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