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名古屋市旅館等指導要綱に基づく手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:87767

名古屋市旅館等指導要綱とは

名古屋市旅館等指導要綱は、いわゆるラブホテル建築に関する紛争が大変多く発生していたことから、市民の善良な風俗及び清純な環境の保持並びに青少年の健全な育成を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的に制定されたものです。旅館等の建築計画の公開、旅館等の構造や形態等に関する基準その他必要な事項を定めることにより、規制を行っています。

名古屋市旅館等指導要綱

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要綱の対象となる建築物

旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業の用途に供する建築物(以下「旅館等」という。)

要綱の手続きが必要となる場合

建築基準法第2条第13号に規定する建築(建築物の移転を除く。)、同条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更を行う場合(以下「建築等」という。)

手続きの概要

市長の同意を要する地域

  1. 市街化調整区域
  2. 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域(用途地域)
  3. 中高層階住居専用地区(特別用途地区)
  4. 臨港地区(分区が指定されていない区域を除く。)
  • この地域で旅館等の建築等をしようとする場合には、行政上のあらゆる手続き(旅館業営業許可申請や建築確認申請等)を開始しようとする前に、あらかじめ市長の同意を得る必要があります。
  • 同意を得るには構造・設備や形態・意匠が基準に適合している必要があります。
  • 近隣に学校等清純な環境を確保する必要がある施設がある場合には、同意しないことがあります。
  • 同意の申請前に、あらかじめ建築計画を公開する必要があります。
  • 建築計画の公開に至るまでには、施主(建築主)の基本的な考え方の確認(健康福祉局環境薬務課でのヒアリング)、設計内容の確認、公開前の事前協議(建築主、設計者、営業者、保健センター職員及び健康福祉局環境薬務課職員の五者による会議)などの手続きがあります。
  • 計画に問題がない場合、これらの手続きを経て市長の同意が得られるまでの期間の目安は6箇月程度です。

市長の同意を要しない地域

商業地域(中高層階住居専用地区、臨港地区(分区が指定されていない区域を除く。)を除く。)

  • この地域で旅館等の建築等をしようとする場合には、行政上のあらゆる手続き(旅館業営業許可申請や建築確認申請等)を開始しようとする前に、あらかじめ建築計画を公開する必要があります。
  • 建築計画の公開に至るまでには、施主(建築主)の基本的な考え方の確認(健康福祉局環境薬務課でのヒアリング)、設計内容の確認、公開前の事前協議(建築主、設計者、営業者、保健センター職員及び健康福祉局環境薬務課職員の五者による会議)などの手続きがあります。
  • 計画に問題がない場合、これらの手続きが完了するまでの期間の目安は3箇月程度です。

相談窓口

詳細につきましては、健康福祉局生活衛生部環境薬務課衛生指導担当にお問い合わせください。

電話番号 052-972-2643

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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