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男女雇用機会の均等化について

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月20日

ページID:11814

男女雇用機会均等法について

男女雇用機会均等法は、職場における男女の均等取扱い等を規定した法律です。

  • 性別を理由とする差別の禁止
  • 婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
  • セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策

などの内容が定められています。

詳細は厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(外部リンク)別ウィンドウで開く」でご確認ください。

また、同法のQ&Aも公開されていますので、合わせて参考にしてください。均等法Q&A(外部リンク)別ウィンドウで開く

男女間の賃金格差解消に向けて

厚生労働省では、男女間の賃金格差解消に向けたガイドラインを作成し、賃金や雇用管理の在り方を見直すための視点や性別を問わず社員の活躍を促進するための実態調査表といった支援ツールを盛り込むなど、労使が自主的に見直しに取り組むことを促進するための現実的な対応方策を示しています。

厚生労働省「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」(外部リンク)別ウィンドウで開く

男女雇用機会均等月間

厚生労働省では、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法やポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)への社会一般の認識を深める機会として、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」としています。

女性の活躍推進に取り組まれる企業の方へ

実質的な男女均等取扱いを実現するためには女性の活躍推進の取組みが必要です。また、女性の活躍推進には、個々の労働者の能力発揮を促進するだけでなく、企業にも様々なメリットがあります。

職場における男女格差の実態を把握し、女性の活躍推進や、格差解消に向けて女性の活躍推進の取組みを進めていきましょう。

このページの作成担当

経済局産業労働部労働企画室労働企画係

電話番号

:052-972-3145

ファックス番号

:052-972-4129

電子メールアドレス

a3145@keizai.city.nagoya.lg.jp

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