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感染症発生動向調査

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月5日

ページID:10468

ページの概要:感染症発生動向調査について

概要

O157の検査をしている写真

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)では、医師は、関係法令に定める一類から五類の患者等を診断したときは、最寄りの保健所長へ届け出ることとされています。平成11年4月1日から、医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準が適用され、疾病を診断をする際の「基準」及びその「届出票」が定められました。

平成11年4月に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)では、その大きな柱の一つとして、感染症発生動向調査が挙げられており、それに基づき、全国規模での情報収集・還元システムが構築されて調査が実施されています。
感染症発生情報の正確な把握と分析、その結果の市民や医療関係者等への的確な提供・公開は、感染症対策の基本であり、全ての対策の前提となるものと考えられます。感染症法では、感染症を1類から4類感染症、指定感染症及び新感染症に分類しており、感染症発生動向調査では、4類感染症の一部については、あらかじめ指定している医療機関から週報または月報として報告を受け(定点把握)、その他の感染症については全医療機関から報告を受けています(全数把握)。

平成15年、感染症法は、重篤な新興感染症やバイオテロの発生など世界規模で変化する感染症の動向を踏まえ改正され、同年11月5日施行されました。それにともない感染症発生動向調査の類型も見直され、4類感染症が新4類と新5類に二分化されました。
新4類には動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症で、媒介動物の輸入規制、消毒、ねずみ等の駆除、物件に係る措置を講ずることができる感染症として、A型肝炎、E型肝炎、ウエストナイル熱などが新たに規定され、すべてが全数把握感染症となっています。
新5類は、全数把握感染症と従来どおりの発生動向調査を行う感染症が対象となっています。

また平成18年12月8日に、生物テロを未然に防止する観点からの病原体等管理体制の確立、WHO(世界保健機関)によるSARS終息宣言など感染症を巡る環境変化を受けた感染症分類の見直し、結核予防法を廃止し感染症法への統合等をポイントに改正され、平成19年4月1日と6月1日の2段階に分けて施行されました。

平成20年1月1日から麻しん及び風しんは五類定点届出感染症から五類全数把握感染症に移行し、すべての医療機関の届出が必要となりました。なお麻しんについて愛知県下では「愛知県麻しん患者調査事業」が実施されています。詳しくは愛知県衛生研究所のホームページをご覧ください愛知県麻しん患者調査事業(愛知県衛生研究所へリンク)(外部リンク)(外部リンク)別ウィンドウで開く。また平成20年5月12日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律等が施行されました。

平成20年1月1日の法改正では、風しん及び麻しんが五類全数報告の対象疾患となり、後天性免疫不全症候群とともに届け出る基準の一部が変更されました。
平成20年5月12日から感染症法が改正され、政令で指定感染症として定められていたインフルエンザ(H5N1)は、2類感染症に分類されることとなりました。また新たに新型インフルエンザ等感染症という分類が設けられ、新型インフルエンザと再興型インフルエンザが定められました。

平成23年1月24日から南米出血熱の届出の基準が改正され、平成23年2月1日からは、チクングニア熱を4類感染症と指定する他、薬剤耐性アシネトバクター感染症を5類感染症とする等の法改正が行われました。

平成23年4月1日から、いくつかの疾患における届出様式、検査方法、検査材料などが変更されました。

平成25年3月4日から、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)を4類感染症とする改正が行われました。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について-厚生労働省-(外部リンク)別ウィンドウで開く

重症熱性血小板減少症候群-国立感染症研究所-(外部リンク)別ウィンドウで開く

平成25年4月1日から、5類感染症(全数把握)として侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症が追加され、細菌性髄膜炎からこれらの疾病を除くとともに、髄膜炎菌性髄膜炎は削除されました。

平成25年5月6日から、指定感染症として鳥インフルエンザ(H7N9)が追加されました。

平成26年7月26日から、指定感染症として中東呼吸器症候群が追加されました。

平成26年9月19日から、五類感染症(全数報告)として、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)、播種性クリプトコックス症が追加され、薬剤耐性アシネトバクター感染症が定点報告から全数報告に変更されました。

平成27年1月21日から、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症から二類感染症に変更されました。

平成28年2月15日から、四類感染症としてジカウイルス感染症が追加されました。

平成28年11月21日から、急性灰白随炎、デング熱、レジオネラ症などいくつかの疾患で、届出基準、届出様式などが変更されました。

平成30年1月1日から、風しんが直ちに届出なければならない五類感染症となり、百日咳が定点報告から五類全数報告の対象疾患となりました。

平成30年5月1日から、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)が五類感染症(全数報告)に追加されました。

平成31年1月1日から、後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)及び梅毒の届出基準、届出様式が変更されました。

平成31年4月1日から、疑似症の定義及び指定届出機関の指定の基準が変更されました。

令和2年2月1日から、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)が感染症法第6条第8項の指定感染症として定められました。

令和2年4月1日から、流行性角結膜炎の届出基準が改正されました。

令和2年5月13日から、新型コロナウイルス感染症の届出基準、届出様式等が改正されました。

令和2年5月29日に感染症発生動向調査事業実施要項が改正され、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS(ハーシス))の運用が開始されました。

令和2年6月25日から、新型コロナウイルス感染症の届出基準、届出様式等が改正されました。

令和2年10月2日から、新型コロナウイルス感染症の届出基準、届出様式等が改正されました。

令和2年10月14日から、新型コロナウイルス感染症の届出基準等が改正され、疑似症患者については当該者が入院を要しないと認められる場合は、届出が不要となりました。

令和3年2月10日、新型コロナウイルス感染症の届出様式が改正されました。

令和3年2月13日、感染症法等の改正により、「新型インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」が追加されました。これに伴い、これまで「指定感染症」に定められていた新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが、「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。

令和3年6月3日から、マラリア、アメーバ赤痢、百日咳の届出基準、届出様式等が改正されました。

令和3年9月30日から、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)の届出様式が改正されました。

令和3年12月1日から、新型コロナウイルス感染症の届出様式が改正されました。

令和4年3月17日から、新型コロナウイルス感染症の届出様式が改正されました。

令和4年6月30日から、新型コロナウイルス感染症の届出様式が改正されました。

令和4年8月10日から、サル痘の届出基準が改正されました。

令和4年8月19日から、サル痘の届出様式が改正されました。

令和4年10月、感染症サーベイランスシステムの更改が行われ、感染症発生届について、医療機関がオンラインで届け出ることが可能となりました。

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上における位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に移行しました。

令和5年5月26日から、4類感染症の「サル痘」の名称が「エムポックス」に変更され、5類感染症の「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」の名称が「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に変更されました。

令和5年9月25日から、新型コロナウイルス感染症の届出基準が改正されました。

このホームページでは名古屋市内における感染症発生動向を収集・分析しその結果を公表しています。なおデータは速報値ですので、若干の修正をする場合があります。

全般的事項

1.検査方法に関する留意事項

分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAMP法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など、種々の同定方法を含む。
抗体検査による感染症の診断には、

  1. 急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
  2. 急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
  3. 急性期のIgM抗体の検出
  4. 単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。

のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。

2.発熱と高熱

本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。

3.留意点

  1. 本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
  2. 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

感染症法対象疾患について

全数把握の対象

1類感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

2類感染症

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)

3類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

4類感染症

E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、エムポックス、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

5類感染症

アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る。)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症

新型インフルエンザ等感染症

新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症

指定感染症

該当なし

定点把握の対象

5類感染症

RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く)、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)

感染症法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

(1)定義

発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

(2)全般的注意事項

(1)において、当該症状が

ア.感染症法に規定する感染症によるものでないことが明らかである場合には、本届出の対象とはならない。

イ.感染症法に規定する感染症によるものであることが明らかであり、かつ、いずれの感染症であるかが特定可能な場合には、当該感染症の届出基準に基づき届出を行うこととなるため、本届出の対象とはならない。

関連リンク

感染症法改正後における感染症類型の性格について

把握対象疾患の特性

1類感染症

感染力・罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症

〔対応・措置〕・原則入院、・消毒等の対物措置

2類感染症

感染力・罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症

〔対応・措置〕・状況に応じて入院、・消毒等の対物措置

3類感染症

感染力・罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起し得る感染症

〔対応・措置〕・特定職種への就業制限、・消毒等の対物措置

4類感染症

人から人への感染はほとんどないが、動物・飲食物等の物件を介して感染するため、動物や物件の消毒、廃棄などの措置が必要となる感染症

〔対応・措置〕・動物の措置を含む消毒等の対物措置

5類感染症

国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症

〔対応・措置〕感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供

新型インフルエンザ等感染症

[新型インフルエンザ]新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

[再興型インフルエンザ]かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものが再興したものであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

[新型コロナウイルス感染症]新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

[再興型コロナウイルス感染症]かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

〔対応・措置〕・状況に応じて入院、・消毒等の物的処置、・外出自粛の要請

指定感染症

既知の感染症の中で上記1から3類に分類されない感染症において1から3類に準じた対応の必要が生じた感染症

〔対応・措置〕・1から3類感染症に準じた入院対応や消毒等の対物措置を実施

新感染症

人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症

〔対応・措置〕・政令で症状等の要件指定した後に1類感染症に準じた対応を行う

感染症法改正における疾病分類の主な措置

感染症の類型別による取扱いの違いについて
 感染症類型1類感染症2類感染症3類感染症4類感染症5類感染症新型インフルエンザ等感染症
疾病名の規定方法法律法律法律法律・政令法律・省令法律
疑似症患者への適用するする(政令で定めるもの)しないしないしないする(かかっていると疑うに正当な理由のあるもの)
無症状病原体保有者への適用するしないしないしないしないする
積極的疫学調査の実施するするするするするする
医師の届出直ちに直ちに直ちに直ちに直ちに・7日以内直ちに
獣医師の届出するするするするしないする
健康診断の受診の勧告、実施するするするしないしないする
就業制限するするするしないしないする
入院の勧告・措置するするしないしないしないする
汚染された場所の消毒するするするするしないする
ねずみ、昆虫等の駆除するするするするしない2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより全部または一部を適用することができる
汚染された物件の廃棄等するするするするしないする
死体の移動制限するするするしないしないする
生活用水の使用制限するするするしないしない2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより全部または一部を適用することができる
建物の立ち入り制限、封鎖するしないしないしないしない2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより全部または一部を適用することができる
交通の制限するしないしないしないしない2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより全部または一部を適用することができる

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健康福祉局衛生研究所疫学情報部

電話番号

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ファックス番号

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