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道路関係

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このページを印刷する最終更新日:2012年2月9日

ページID:12272

ページの概要:道路関係の申込み・手続についての説明です。

道路占用許可

道路は、本来交通のための施設ですが、管理上支障がない場合に限り、道路及びその上空・地下に施設を設けることの許可を受け、道路を使用することができます。これを「道路占用許可」といいます。占用物件は、電柱、電線、上下水道管、ガス管、突出看板、標識、工事用施設(足場、乗入れ等)などに限定されています。

 道路占用の許可

道路工事施行承認

駐車場や車庫をつくるため、歩道に出入り口(車の乗入れ施設)を作るためには、「道路工事施行承認」が必要になります。なお、工事費用は(街路樹等の移転費用も含め)申請者の負担になります。承認の基準等については各区の土木事務所にお問い合わせ下さい。

道路工事施行の承認(乗入れ施設の設置等)

各区の土木事務所

 

このページの作成担当

緑政土木局 名東土木事務所

電話番号

:052-703-1300

ファックス番号

:052-703-8452

電子メールアドレス

a7031300@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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