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3歳児クラスから5歳児クラス(教育・保育給付1・2号認定を受けて幼稚園・保育所等を利用する方)の利用者負担額(保育料)

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:97417

ページの概要:3歳児クラスから5歳児クラス(教育・保育給付1・2号認定を受けて幼稚園・保育所等を利用する方)の利用者負担額(保育料)の詳細について

利用者負担額(保育料)について

  • 3歳児クラスから(1号認定子どもは満3歳児から)5歳児クラスまでの全てのお子さんの利用料が無料となります。

副食費について

  • 副食費(3歳児クラスから(1号認定子どもは満3歳児から)5歳児クラスまでのお子さんのおかず等の費用)については行事費等と同様に実費相当額を施設にお支払いいただきます。副食費を含む実費の金額については施設ごとに異なります。

副食費の徴収免除について

副食費の徴収免除世帯
 1号認定子ども  

 生活保護世帯、市民税所得割額 77,101円未満世帯、里親、

小学校3年生から数えて第3子以降のお子さん

2号認定子ども

(3歳クラス以上) 

 生活保護世帯、市民税所得割額 57,700円未満世帯、里親、

小学校就学前から数えて第3子以降のお子さん

  •  上記の世帯については、副食費の徴収が免除されます。なお、副食費の徴収が免除となる世帯は、利用者負担額等決定通知書の備考欄に別途文言が記載されます。

(注)給食の提供がない施設を利用する方についても記載しています。

(注)市民税額の考え方は利用者負担額(保育料)の決め方と同様です。

特別保育事業の階層について

  • 延長保育、短時間延長保育、一時保育事業、24時間緊急一時保育事業、病児・病後児デイケア事業等の特別保育事業の利用料は市民税額に応じて下の階層別に決まります。
  • 特別保育事業の階層区分は、利用者負担額等決定通知書の備考欄に記載しています。特別保育事業の利用料は、事業ごとに異なります。
特別保育事業の階層について
市民税課税額等 階層区分
生活保護世帯 A
市民税非課税世帯 B
市民税所得割額
40,800円未満
C
市民税所得割額
40,800円以上
D

利用者負担額(保育料)のお知らせ

利用者負担額(保育料)のお知らせ

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