名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第3次)概要版   平成28年度〜平成32年度   名古屋市 1 策定の経緯 平成13年4月 ○「配偶者暴力防止法」公布 (平成13年10月一部施行、平成14年4月完全施行) 平成16年12月 ○「配偶者暴力防止法」の改正法(第1次改正)施行 主務大臣による「国の基本方針」の策定 都道府県基本計画の策定 ○「国の基本方針」告示 平成19年7月 ○名古屋市配偶者暴力相談支援センター業務を開始 平成20年1月 ○「配偶者暴力防止法」の改正法(第2次改正)施行 (配偶者暴力防止法:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律) 市町村基本計画の策定(努力義務) 市町村における配偶者暴力相談支援センター業務(努力義務) 平成21年3月 ○「名古屋市配偶者暴力防止等基本計画」の策定   (計画期間:平成21年度〜平成23年度) 平成24年3月 ○「名古屋市配偶者暴力防止等基本計画(第2次)」の策定   (計画期間:平成24年度〜平成27年度) 平成26年1月 ○「配偶者暴力防止法」の改正法(第3次改正)施行  生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない交際相手を除く)からの暴力について、法を準用し対象を拡大 平成28年3月 ○「名古屋市配偶者暴力防止等基本計画(第3次)」の策定   (計画期間:平成28年度〜平成32年度) 2 策定の趣旨等 (1) 策定の趣旨  配偶者暴力防止等基本計画(第2次)の計画期間が平成27年度に満了することから、「配偶者暴力防止法」の改正等を踏まえ、配偶者暴力防止等基本計画(第3次)を策定します。 (2) 計画の基本方針  被害者等の保護や自立に関わる総合的な支援を推進するとともに、人権が尊重され、配偶者からの暴力を容認しない社会を目指します。 (3) 計画の位置づけ  配偶者暴力防止法第2条の3第3項に基づく市町村基本計画にあたります。 (4) 他の計画との関連  なごや子ども条例に基づき策定している「なごや子ども・子育てわくわくプラン2015〜名古屋市子どもに関する総合計画〜」及び男女平等参画推進なごや条例に基づき策定している「男女平等参画の推進に関する基本計画」に位置づけられた取組みと整合性を図り策定します。 (5) 計画期間 平成28年度から平成32年度までの5年間とします。 (関係図) 「配偶者暴力防止法」  (国の基本方針)  第2条の2第1項  国による市町村基本計画の指針となるべき基本方針の策定義務    (市町村基本計画)  第2条の3第3項  国の基本方針に即した市町村基本計画策定の努力義務 ↓ 「配偶者暴力防止等基本計画(第3次)」  他の計画との相互関係  男女平等参画基本計画 − 男女平等参画推進なごや条例  子どもに関する総合計画 − なごや子ども条例 3 現状と課題 (1)DV等の認知度 ※DV(Domestic Violence = ドメスティック・バイオレンス)とは「配偶者からの暴力」を指します。 ・DVが人権侵害だと思う人の割合は、平成27年5月には87.0%と伸びていますが、依然として10%程度の人はDVが人権侵害になることを理解していません。 ・いわゆる「デートDV」については、「言葉を知らなかった」の回答率が48.4%と言葉の認知度が低いことがみられました。 (注) グラフは省略 課題 ・DVに関する社会的認知は広まりつつありますが、いまだ多くの被害者が潜在していると考えられることから、DVに対する正しい理解が進むよう、広報・啓発活動の推進が必要です。    ・DV被害の未然防止の観点から、若年層へのデートDV防止のための意識啓発等の強化が必要です。 (2)配偶者からの暴力の被害経験 ・内閣府の調査では、女性の約4人に1人は配偶者から被害を受けたことがあります。 (注) グラフは省略 (3)相談件数の推移 ・女性福祉相談中、平成26年度のDV相談の延件数は、平成22年度比で約85%の大幅な増となっています。 (配偶者暴力相談支援センター及び社会福祉事務所における件数) (注) グラフは省略 課題 ・相談件数が増加傾向にあるため、支援体制の充実・組織対応力の強化が必要です。 ・被害者の抱える問題も多様化・複合化しており、関係機関が連携し、被害者の状況に応じた切れ目のない自立に向けた支援の充実・強化が必要です。 (4)子どもの被害経験 ・内閣府の調査では、被害を受けた家庭の約3割は子どもの被害もみられます。 (注) グラフは省略 課題 ・子どもがDVを目撃し、心理的虐待を受けている場合も多く、さらに子ども自身が暴力の対象になっている場合もあることから、心理的ケアなども含めた総合的な支援の強化が必要です。 4 第3次計画の体系 「基本方針」  被害者等の保護や自立に関わる総合的な支援を推進するとともに、人権が尊重され、配偶者からの暴力を容認しない社会を目指す 基本方向 1 配偶者からの暴力の未然防止と被害の早期発見 目標(1) DVに対する理解の推進と防止意識の向上 @ 市民への意識啓発の推進 A 「デートDV」防止教育等の推進 B 外国籍・障害に配慮した広報・啓発 C 相談を通じた啓発及び施策化の推進 D 職員に向けたDV理解の推進 E 配偶者暴力に関する調査研究 目標(2) 暴力被害の早期発見 @ 通報体制の整備 A 早期発見のための関係者への周知 基本方向 2 切れ目のない相談・支援の充実 目標(3) 相談及び保護体制の充実 @ 配偶者暴力相談支援センターの機能強化 A 相談支援体制の充実 B 被害者等の安全確保 C 安心と安全に配慮した支援 目標(4) 被害者の自立支援の充実 @ 自立に向けた支援 A 住まいの確保のための支援 B 就業支援 目標(5)  被害者等の心理的ケアの充実 @ 精神的な支援 A 被害者の孤立防止のための支援 目標(6) 子どもへの支援の充実 @ 子どものこころのケア A 子どもへの学校等の支援 B 貧困の連鎖を断ち切るための支援との連携 目標(7) 外国籍被害者・高齢の被害者・障害のある被害者ヘの支援の充実 @ 外国籍被害者への支援 A 高齢の被害者への支援 B 障害のある被害者への支援 基本方向3 総合的な支援体制の強化 目標(8)  総合的な推進体制の強化と関係機関等との連携推進 @ 総合的な庁内連携の推進 A 関係機関・民間団体との連携・協力の推進 目標(9)  支援者の育成 @ 支援者研修の体系化によるスキルアップ A 支援者のメンタルヘルス B 二次的被害防止のための関係職員への研修 目標(10) 苦情への適切かつ迅速な対応 @ 適切な苦情処理の実施 5 施策を推進する事業 基本方向 1 配偶者からの暴力の未然防止と被害の早期発見  配偶者からの暴力防止について、市民啓発と関係者への周知を推進し、暴力の未然防止と被害の早期発見を目指します。 目標(1) DVに対する理解の推進と防止意識の向上 ・相談窓口の周知やDVに関する講座等を実施し、DV根絶のための意識啓発を行います。 ・若年層へのデートDV防止のための講座など防止教育等を進めます。 目標(2) 暴力被害の早期発見  ・適切な通報が行われるよう医療・消防関係者との連携を行います。 ・早期発見のために地域の関係機関、保健・福祉関係者等との連携を行います。 基本方向 2 切れ目のない相談・支援の充実  被害者等の安心と安全に配慮した支援のために、相談への対応、保護、自立支援、同伴する子どもへの支援等、多くの段階にわたって、被害者を孤立させない、切れ目のない相談・支援の充実を目指します。 目標(3) 相談及び保護体制の充実 ・コンサルテーション機能の充実など配偶者暴力相談支援センターの機能強化を図ります。 ・安全確保を最優先として、関係機関や民間団体等と連携し支援を進めます。 目標(4) 被害者の自立支援の充実 ・ひとり親家庭への支援策の活用など自立に向けた支援を行います。 ・市営住宅への入居支援等による住まいの確保のための支援を行います。 ・ハローワークなど様々な就業支援機関と連携して、就業に向けた支援を行います。 目標(5) 被害者等の心理的ケアの充実 ・DV被害者のためのサポートグループ事業など精神的な支援を行います。 ・親子支援プログラム事業、見守り・同行支援事業による孤立感の防止に努めます。 目標(6) 子どもへの支援の充実 ・DVのある家庭環境で育った子どもへの心理的ケアを行います。 ・児童相談所の体制強化など、支援の充実を図るとともに関係機関が連携して支援を進めます。 ・支援が必要な子どもへの学習支援事業など貧困の連鎖を断ち切るための支援を行います。 目標(7) 外国籍被害者・高齢の被害者・障害のある被害者への支援の充実 ・通訳等派遣事業の充実を図るなど外国籍被害者への支援を行います。 ・高齢者虐待に関する相談支援機関と連携した支援を行います。 ・障害者虐待に関する相談支援機関と連携した支援を行います。 基本方向 3 総合的な支援体制の強化  配偶者暴力防止等基本計画(第3次)を推進していくため、関係機関・民間団体との連携を推進します。また、研修の充実を図ることにより、支援者を育成し、総合的な支援体制の強化を目指します。 目標(8) 総合的な推進体制の強化と関係機関等との連携推進 ・配偶者暴力防止等基本計画(第3次)に基づく施策が効果的に推進されるよう、庁内の連携等を進めます。 ・早期発見し、適切な保護、自立に繋げていくため、関係機関・民間団体との連携を図ります。 目標(9) 支援者の育成 ・研修の体系化を図り、支援者のスキルアップ・組織対応力を強化します。 ・支援者がバーンアウト(燃え尽き)状態等に陥ることがないよう、メンタルヘルス対策を行います。 ・支援者が被害者に寄り添う支援を行うよう、二次的被害防止のための研修を行います。 目標(10) 苦情への適切かつ迅速な対応 ・男女平等参画苦情処理制度等を活用して、適切かつ迅速な対応を行います。 ※各目標における主な内容を掲載しています。 6 主な相談窓口 相談機関名等 (1) 名古屋市配偶者暴力相談支援センター 配偶者からの暴力被害に関する相談 052-351-5388 月〜金曜日 10:00〜17:00(祝日・年末年始除く) URL: http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-3-3-13-0-0-0-0-0-0.html (2) 名古屋市DV被害者ホットライン 配偶者からの暴力被害に関する相談 052-232-2201 土・日曜日・祝日 10:00〜18:00(年末年始除く) (3) 女性のための総合相談(イーブルなごや相談室) 家族関係、女性に対する暴力等、家庭や職場、地域などで女性が直面するさまざまな問題に関する相談 052-321-2760 月・火・金・土・日曜日  10:00〜16:00(祝日・年末年始除く) 水曜日  10:00〜13:00  18:00〜20:00(祝日・年末年始除く) URL: http://e-able-nagoya.jp/ (4) 男性相談  男性が抱える家族や仕事、人間関係等についての悩みや生きづらさの解消に関する相談 050-3373-6966 毎週水曜日 18:00〜20:00(祝日・年末年始除く) 第4日曜日 10:00〜12:00(祝日・年末年始除く) URL:http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/49-2-15-0-0-0-0-0-0-0.html (※平成28年度からの相談日です。) ※名古屋市配偶者暴力防止等基本計画(第3次)本文は名古屋市公式ウェブサイトの  名古屋市配偶者暴力相談支援センターのページに掲載しています。   URL: http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-3-3-13-0-0-0-0-0-0.html URLを入力するか、または携帯電話で二次元バーコード(省略)を読み込んでご覧ください。 名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第3次)《概要版》 平成28年3月 編集・発行 〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課 電話:052-972-2519 FAX:052-972-4438 名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室 電話:052-972-2234 FAX:052-972-4112