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免除または猶予された保険料を後から支払うには

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:126715

免除または猶予された保険料を支払うには

全額、一部免除、猶予された期間の保険料は、10年以内に限り後から納めることができます(「追納」といいます)。将来受け取る老齢基礎年金の年金額は、保険料の免除や猶予の適用を受けた期間がある場合、免除や猶予を受けずに納めた場合に比べて少なくなります。追納をすれば、はじめから保険料を納めていた場合と同じになります。

追納を希望される場合は、最寄りの年金事務所までご連絡ください。

  • 免除を受けた期間から3年を経過すると年数に応じて追納する保険料に一定額が加算されます。
  • 一部免除を受けた期間については、一部免除により減額されたあとの保険料を支払っている場合にのみ、残りの保険料の追納が可能です。

詳しくは日本年金機構のホームページよりご確認ください。

国民年金保険料の追納制度-日本年金機構ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

年金事務所

追納制度のお手続き、保険料の納付状況等については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所の電話番号などの一覧

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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