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病院の宿直の免除に関する手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月18日

ページID:113571

病院の宿直免除に関する手続き

病院の医師の宿直義務について、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ市長に認められた場合は、宿直義務が免除されますが、その場合には以下のいずれかの要件が必要です。

要件1

病院に勤務する医師が当該病院に隣接した場所に、患者の急変時に速やかに緊急治療を行えるよう、備えている場合
 なお、隣接した場所とは、その場所が事実上当該病院の敷地と同一であると認められる場合であり、次の(ア)又は(イ)いずれかの場所を指します。
  (ア) 同一敷地内にある施設(住居等)
  (イ) 敷地外にあるが隣接した場所にある施設(医療機関に併設した老人保健施設等)
   公道等を挟んで隣接している場合も可とします。 
なお、この場合については届出等は不要です。

要件2

要件1に該当しない場合であっても速やかに診療が行える体制が確保されているものとして市長が認める場合であり、次の(ア)から(エ)のすべてを満たす場合とします。
  (ア)入院患者の病状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ定められた医師へ連絡をする体制が
    常時確保されていること。
   (イ)入院患者の病状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を常時受けられること。
  (ウ) 当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること。特別の事情があって、速やかに駆けつけ
    られない場合においても、少なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること。
   (エ)当該医師が適切な診療が行える状態であること。

この場合については以下の申請書の提出が必要です(年度を単位として申請、最長1年)。

病院医師宿直免除申請書の提出(3部提出が必要です)

(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。

第15号様式の2 病院医師宿直免除申請書

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申請に必要な書類

医師が適切な診療を行うことができる事実が確認できる病院の規程等
その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

いつまでに

宿直免除を受けようとする前

提出先

病院の所在区によって異なります。

  • 病院の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 病院の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 病院の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 病院の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療係

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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