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病院開設許可事項の一部変更に関する手続き(変更許可が必要なもの)

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:102955

病院開設許可事項一部変更許可申請書

病院開設許可事項のうち、下記の事項を変更する場合は以下の1から3の手続きが必要です。
 なお、届出が必要なものもありますので「病院開設許可(届出)事項の変更に関する手続き(届出が必要なもの)」を併せてご確認ください。

1 病院開設許可事項一部変更許可申請書の提出(3部提出が必要です)

以下の事項を変更する場合に必要です。

  • 開設の目的及び維持の方法
  • 従業員の定員
  • 敷地の面積及び平面図
  • 建物の構造及び用途
  • 建物以外の施設の構造及び用途(診療用エックス線装置等)
  • 病床数及び病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
     単に病室の病床数を減少させようとする場合は、許可を受けることを要しません(ただし、用途変更を伴う場合は許可が必要です)。

(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来庁いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。
なお、本ページに掲載中の以下の各様式について全て同様の取り扱いとなります。

第4号様式 病院開設許可事項一部変更許可申請書

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申請に必要な書類

  • 新旧の敷地の平面図及び周囲の見取図(敷地の面積の変更の場合)
  • 新旧の建物(附属建物を含む)の平面図及び配置図(建物の構造または用途の変更の場合)
     変更となる箇所を朱色枠等で明示してください。
     面積が要件に含まれる場合は、室面積を記入してください。
     面積算出は壁内法で算出し、固定家具等面積を除外してください。
  • 従事者名簿・従事者計算書(増床及び病床の種別ごとの病床数の変更を伴う場合)
     増床に関しては、愛知県の医療福祉計画課の事前の同意等が必要です。
  • 賃貸契約書の写し(土地、建物を開設者が賃借して開設する場合は、開設者本人が借りており、使用目的は病院であることが分かるものが必要)
      開設者本人の原本照合が必要です。
  • 診療用エックス線装置等を変更等する場合は「診療用エックス線装置等の変更・廃止に関する手続き」をご参照ください。

その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

いつまでに

許可事項変更前(当該許可を受けた後に、施設の工事等を行うことができます。)

提出先

保健医療課地域医療係
(電話番号:052-972-3495 ファックス番号:052-972-4154)
 郵送受付はできませんので、事前に日時をご予約いただき、ご来庁ください。

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

2 病院施設使用許可申請書の提出(3部提出が必要です)

1で一部変更許可を受けた施設のうち、医療法第21条から第23条までの規定及びこれらに基づく規則の規定により基準が定められている構造設備(下記「病院施設使用許可申請書の提出が必要な構造設備一覧」参照)を使用する場合に必要です。

病院施設使用許可申請書の提出が必要な構造設備一覧

第15号様式 病院施設使用許可申請書

申請に必要な書類

  • 使用許可を受けたい箇所を明示した平面図
     一部変更許可を受けた施設のうち、一部のみの使用許可申請である場合は、今回使用許可を受けようとする部分を朱枠等で囲む等、明示すること
     病床に係る使用許可については、部分的に許可することはできません。
  • 使用許可対象に病室が含まれる場合は求積図
  • 療養病床がある場合は、機能訓練室・食堂を変更する際にその求積図が必要となる場合があります。 
  • 検査を申請者自ら検査を行った場合は自主検査結果届出書
     自主検査については、上記の病院施設使用許可申請書の提出が必要な構造設備一覧の自主検査欄に「〇」印のついたものについて可能です。

自主検査結果届出書

  • 診療用エックス線装置等を変更等する場合は「診療用エックス線装置等の変更・廃止に関する手続き」をご参照ください。

その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

いつまでに

1の許可後、施設使用前に(竣工後)
 「3」の実地検査を行う場合は、 検査日の10日前までに提出が必要です。

手数料

  • 本市職員による実地検査の場合(市長検査) 45,000円
  • 申請者自ら検査を行った場合(自主検査)   18,000円 

提出先

保健医療課地域医療係(電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154)
 郵送受付はできませんので、事前に日時をご予約いただき、ご来庁ください。

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

3実地検査

実地検査が必要な場合又は希望される場合は、保健医療課職員(集約保健センターの職員が同行する場合もあります)が現地確認にお伺いいたします。
 各施設は、検査日当日までに使用可能な状態である必要があります。
 当日の検査にご立会の上、検査確認の実施にご協力ください。 

案内リーフレット

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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