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本市が実施する任意予防接種後の健康被害に対する見舞金支給制度のお知らせ

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:102067

任意予防接種健康被害見舞金制度のお知らせ

 平成22年8月以降に、本市が実施する任意予防接種を受けたことによって、副反応による健康被害と決定され、現在も治療を受けている方または障害の状態にある方に対して、平成30年4月より、申請に基づき、年1回の見舞金を支給します。

対象者

 見舞金の支給を受けることができる方は、ワクチンと疾病(又は障害)との因果関係が否定できないと認められ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)により決定を受けた方で、以下のいずれかの方を対象とします。

  • 医療費・医療手当の支給決定を受けた方については、見舞金を申請する年次の前年次(以下、「前年次」といいます。)中に、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方(ただし、医療を受けていない方であっても、前年次中に支給決定された場合は対象とします。)
  • 障害年金又は障害児養育年金の支給決定を受けた方については、前年次中に支給対象者となっている方
  • 医療費・医療手当の不支給決定を受けた方については、ワクチンとの因果関係は否定できないと認められたものの、その疾病が入院を必要とする程度の医療に該当しないとの理由で、前年次中に不支給決定を受けた方

対象予防接種

平成22年8月以降に、本市が実施した任意予防接種が対象となります。

  • 水痘(みずぼうそう)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • インフルエンザ菌b型(ヒブ)
  • 子宮頸がん
  • 高齢者肺炎球菌
  • 小児肺炎球菌
  • ロタウイルス
  • 風しん(成人)
  • B型肝炎
  • 帯状疱疹

 ただし、水痘、インフルエンザ菌b型、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌、小児肺炎球菌、ロタウイルス、風しん(成人)及びB型肝炎については、定期予防接種として実施したものは対象外です。

申請の手続き

 申請の手続きについては、年1回の見舞金の支給を受けるにあたり、毎年、「任意予防接種健康被害見舞金支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類とともにお住まいの区の保健センターまで持参又は郵送してください。

任意予防接種健康被害見舞金支給申請書(記入例)

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申請書以外の必要書類

必須書類(申請者全員)

  • PMDAの決定通知書の写し
  • 母子健康手帳の写し(「保護者・出生届出済証明」及び「予防接種の記録」のページの写し)


任意書類(申請者によって異なります)

医療費・医療手当受給者

  • 前年次の受診歴が確認できる受診証明書

 ただし、PMDAに提出した上記書類の写しでも可とする。


受診証明書

障害年金または障害児養育年金受給者

  • 前年次の年金受給歴が確認できる書類の写し


  •  申請について、すでに本市に提出済みの書類の添付は省略することができます。
  •  申請書類に不備・不足や疑義が生じた場合には、必要に応じて、その他書類の提出を求めることがございますので、あらかじめご了承ください。

申請に関するお問合せ先

 申請手続きに関するご不明な点等がございましたら、お住まいの区の保健センター又は予防接種電話相談窓口へご相談ください。なお、各区の保健センター分室では手続きが行えませんので、ご注意ください。

支給額(年額)

20,000円

このページの作成担当

健康福祉局 感染症対策課内 予防接種電話相談窓口
電話番号: 052‐972‐3969
ファックス番号: 052‐972‐4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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