1 意義
(1) 医療事故等を公表することで、病院運営の透明性を高めることになり、市民・患者等の知る権利に応えるとともに、医療への信頼を獲得することができる。
(2) 名古屋市厚生院が医療事故等を公表することにより、他の医療機関への情報提供にもなり、医療安全管理に資することとなる。
2 用語の定義
(1) インシデント
患者の診療やケアにおいて、本来のあるべき姿からはずれた行為や事態の発生を意味する。また、患者だけでなく訪問者や医療従事者に、障害の発生した事例や障害をもたらす可能性があったと考えられる状況も含む。障害の発生の有無及び過失の有無を問わない。
(2) 医療事故
疾病そのものではなく医療を通じて障害が発生した場合を意味する。合併症、偶発症、医薬品による副作用や医療機器・材料による不具合、不可抗力によるものも含む。過失の有無を問わない。
3 インシデントの分類基準
インシデントの発生により生じた患者の障害の継続性及び障害の程度に応じて、そのレベルを次のように分類する。
※(注) 以下の表示は「レベル-(障害の継続性)-(障害の程度)-内容」の順で記載。
- 0-(非該当)-(非該当)-エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった。
- 1-(なし)-(非該当)-患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性は否定できない)。
- 2-(一過性)-(軽度)-処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた)。
- 3a-(一過性)-(中等度)-簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)。
- 3b-(一過性)-(高度)-濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など)。
- 4a-(永続的)-(軽度から中等度)-永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない。
- 4b-(永続的)-(中等度から高度)-永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う。
- 5-(死亡)-(非該当)-死亡(原疾患の自然経過によるものを除く)
- その他
4 公表基準
厚生院長は、5及び6の手続きにのっとり、次に掲げる基準に基づき医療事故等を公表する。
(1) 厚生院長は、3の表レベル4aから5に相当し、過失があると判断する医療事故について、原則として次の事項を個別的に公表する。
ア 発生した事故の概要:発生日時、場所、状況、原因
イ 当事者に関する情報:所属部門、専門分野、経験年数、学会資格
ウ 事故に対する今後の対策と改善状況
エ その他必要となる事項
ア 発生した事故の概略:発生年月、場所、内容の要約
イ 事故に対する今後の対策と改善状況
ウ その他必要となる事項
ア 行為別分類統計
イ その他必要となる事項
5 患者及び家族等への配慮
(1) 医療事故等の個別的公表に当たっては、患者及び家族に対し事前に十分説明を行い、原則として書面により同意を得る。なお、同意が得られない場合は、患者及び家族の人権等に配慮し、公表は差し控えるものとする。
(2) 医療事故等の公表に当たっては、その公表する内容から、患者及び職員等が特定、識別されないように個人情報の保護に十分配慮する。
6 医療事故等の公表の決定
(2) 委員会等においては、次の項目を検討する。この場合において、委員会等は、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
ア 医療事故等の事実関係
イ 医療事故等による患者の障害の継続性
ウ 医療事故等による患者の障害の程度
エ 医療事故等における過失の有無
オ 医療事故等の社会的な影響度
カ 医療事故等の公表の可否
キ 医療事故等を公表する場合における公表する内容、範囲及び方法
ク 医療事故等を公表する場合における公表までの手続きの正当性(患者及び家族への説明と同意、個人情報の保護等)
7 その他
附 則
このページの作成担当
健康福祉局厚生院管理課庶務係
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