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暫定賦課について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:58335

ページの概要:国民健康保険料の暫定賦課について

6月に保険料が決定するまでは暫定賦課を行います

年間の国民健康保険料が決定するまでの間は、前年度の保険料を基に下記のとおり暫定賦課を行います。

納付方法が普通徴収の場合の暫定賦課

4月と5月の保険料額は前年度の年間保険料額を前年度の加入月数(1から12)で割った「前年度の1か月当たりの平均保険料額」(100円未満切り捨て)です。各月の保険料額は、6月に決定します。

計算例

前年度の年間保険料額が180,000円で、6月に決定した年間保険料額が200,000円の場合

(前年度の加入月数が12か月の場合)

4月から5月の各月の保険料額:180,000円÷12か月=15,000円

6月から3月の各月の保険料額:{200,000円-(15,000円×2)}÷10か月=17,000円

納付方法が特別徴収の場合の暫定賦課

4月の保険料額は前年度2月の保険料額と同額です。6月と8月の保険料額は前年度の年間保険料額を前年度の加入月数(1から12)で割って2をかけた金額(100円未満切り捨て)です。例えば、1年間(12か月)加入している場合は、「前年度の年間保険料額の6分の1」です。年間保険料額と9月以降の各月の保険料額は、7月に決定します。

計算例

前年度の年間保険料額が90,000円、前年度の2月の保険料額が14,000円で、7月に決定した年間保険料額が95,000円となった場合の各月の保険料額

4月の保険料額:14,000円(前年度2月の保険料額と同額)

6月・8月の保険料額:90,000円×1/6=15,000円(100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)

10月・12月・2月の保険料額:{95,000円-(14,000円+15,000円×2)}÷3=17,000円

3月以降に前年度の年間保険料額の変更があった世帯

2月末時点で確定している金額で暫定賦課を行います。3月以降に被保険者数の変更や所得の更正などが生じ、前年度の年間保険料額が変更した場合でも、暫定賦課の保険料額はそのままとします。

3月以降に加入した世帯

暫定賦課は行いません。6月に年間の保険料額をお知らせし、6月以降に納付していただきます。

5月中に75歳の誕生日を迎える人のみの世帯

暫定賦課は行いません。保険料は4月分のみかかりますが、この金額は6月にお知らせし、6月に納付していただきます。

減免により前年度の年間保険料額が0円になった世帯

暫定賦課は行いません。6月に年間の保険料額をお知らせし、6月以降に納付していただきます。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

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