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廃止届(毒物劇物業務上取扱者)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:34430

あらまし

事業を廃止した場合、又は以下の条件に該当しなくなった場合は廃止の届出が必要になります。

届書は名古屋市保健所環境薬務課(市役所内)に1通提出してください。

(ページ下部、添付ファイルから「廃止届 様式(Word)、(PDF)」がダウンロードできます。)

要届出毒物劇物業務上取扱者
 事業取り扱う毒物又は劇物 
 電気めっきを行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
 金属熱処理を行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
 最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下大型自動車という。)に固定された容器を用い、又は内容積が1000リットル(四アルキル鉛を含有する製剤の場合は200リットル)以上の容器を大型自動車に積載して行う、毒物又は劇物の運送の事業 毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げるもの
 しろありの防除を行う事業 シアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

届の郵送について

届およびそれに伴う提出書類を郵送で提出することをご希望される方は、以下の事項をご一読ください。

  1. 郵送に係る費用は事業者様のご負担となります。また、郵送事故による書類紛失を防止するため、レターパックや簡易書留等を推奨します。
  2. 必ず備考欄にご連絡先を記載してください。届の内容や提出書類に不備がある場合、届出を受け付けることができませんのでご注意ください。なお、届出年月日は届の作成日を記載してください。
  3. 届の控えが必要な場合は、届の写し1部のほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。後日、収受日付を押印した控えを返送します。
  4. 提出先は下記の届出窓口をご参照ください。

届出窓口

名古屋市保健所環境薬務課(市役所内)

電話番号:052-972-2651

郵便番号:460-8508

住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

手数料

無料


<ご注意>

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等ダウンロード

添付ファイル

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このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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