ページの先頭です

ここから本文です

身体障害者更生相談所 補装具来所判定 

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年6月2日

ページID:33431

各補装具の判定日

判定・相談日

義肢・装具の支給判定及び適合判定:第二・第四金曜日午前、毎週金曜日午後

車いす・電動車いす・座位保持装置・歩行器(一部)の支給判定:第一・第二・第三・第五水曜日午後

補聴器の支給判定:第二・第四火曜日午後

判定・相談はすべて予約制です。身体障害者更生相談所へ電話(052-835-3821)、もしくはお住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課窓口にて予約してください。

身体障害者更生相談所にお越しいただく支給判定及び適合判定は、18歳以上の方が対象です。
18歳未満の方は、お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課にお尋ねください。
なお、18歳未満で補装具の支給を受けていた方が、18歳以上になって同種目の支給を希望する場合、初回は「新規支給」の取り扱いになります。

入院中で退院先が決まっている方や施設入所中の方で、身体障害者更生相談所へお越しいただくことが困難な場合には、書類判定が可能です。お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課にご確認ください。

義肢・装具

原則として、身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定及び適合判定を受けていただきます。

支給判定は、聴き取り、検査、診断等の情報をもとに医学的判定を行い、義肢・装具を処方します。

適合判定は、適合状況の確認、歩く姿勢の確認、装着方法や取扱い方法の確認等を行います。適合判定の予約は、支給判定後に製作業者が行いますので、担当の製作業者と日程を調整してください。

修理は、お住いの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課に申請していただきますが、義手及び義足のソケット交換については、身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定及び適合判定を受けていただく必要があります。

車いす・座位保持装置

原則として、身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定を受けていただきます。

なお、以下に該当する場合は書類判定(お住いの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課の窓口で申請)となりますが、他に補装具として車いす、歩行器、電動車いすが支給されており、併用される(合わせて2台になる)場合には、身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定を受けていただく必要があります。

1 車いす(レディメイド(既製品))1台のみの支給希望の場合

2 車いす(オーダーメイド)1台のみで、前回製作したものと同じ型式で再支給を希望する場合

歩行器

歩行器の支給申請時において、既に車いす又は電動車いすが支給されている方、歩行器と車いすを同時に申請される方は身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定を受けていただく必要があります。

歩行器1台のみの支給申請の場合は、主治医の意見書を添えて、お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課に申請してください。なお、前回支給を受けたものと同じ型式で再支給を希望する場合は、主治医の意見書は不要です。

電動車いす

電動車いすの新規申請時は、身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定を受けていただきます。
なお、身体状況から外出が困難な方については、ご自宅等に職員が訪問し、支給判定を受けていただくことも可能です。詳しくは、お住いの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課にお尋ねください。

電動車いすの再支給申請時も、身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定を受けていただきますが、身体状況から外出が困難な方については、主治医の意見書による書類判定(お住いの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課の窓口で申請)も可能です。


補聴器

片耳でのポケット型補聴器及び耳かけ型補聴器の支給申請は、主治医の意見書による書類判定となります。お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課に申請してください。原則として、身体障害者手帳2級・3級の方は重度難聴用補聴器、4級・6級の方は高度難聴用補聴器の対象となります。4級・6級の方で、重度難聴用補聴器を希望する場合は、申請時に医療機関や補聴器店などで行った検査結果(高度難聴用補聴器と重度難聴用補聴器それぞれの補聴器を装用した場合の検査結果)を合わせて提出してください。

補聴器を両耳で希望する場合や、耳あな型補聴器・骨導式補聴器を希望する場合は、身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定を受けていただく必要があります。

重度難聴用耳かけ型FM補聴器・デジタルワイヤレス補聴援助システム・ミニマイクロホン等を希望する場合は、書類判定となります。お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課に申請してください。主治医の意見書の他にも提出いただく書類がありますので、詳しくは身体障害者更生相談所又はお住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課へお尋ねください。

なお、補聴器の両耳使用・耳あな型補聴器・重度難聴用耳かけ型FM補聴器・骨導式補聴器・デジタルワイヤレス補聴援助システムについては、対象になる方に条件があります。詳しくは、身体障害者更生相談所またはお住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)・支所区民福祉課へお尋ねください。

その他、耐用年数経過後の再申請で前回と異なる補聴器を希望する場合、新規申請と同じ手続きが必要です。また、障害等級の変更等の理由で耐用年数内に別の補聴器を希望する場合には、身体障害者更生相談所にお越しいただき、支給判定を受けていただく必要があります。

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部身体障害者更生相談所

電話番号

:052-835-3821

ファックス番号

:052-835-3724

電子メールアドレス

a8353821@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ