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入院時の食事などの負担

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このページを印刷する最終更新日:2018年4月1日

ページID:19031

入院時の食事負担

療養病床以外に入院した場合は、医療費とは別に食事療養標準負担額が必要になります。

食事療養標準負担額

区分 

 食事療養標準負担額(1食あたり)

 一定以上の所得がある方 460円(注1)
 一般 460円(注1)
 区分2

 210円(注2)

 区分1 100円

 区分1(老齢福祉年金)

 100円

(注1)指定難病患者の方、精神病床に長期入院中の方は260円となります。

(注2)区分2の方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、申請により91日目以降の食事療養標準負担額が160円になります。

「区分2」とは、市民税非課税世帯で区分1に該当しない方です。

「区分1」とは、市民税非課税世帯で世帯全員の各種所得が0円になる方(公的年金を受給している方は、控除額を80万円として所得を計算します。)です。

「区分1(老齢福祉年金)」とは、市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中の方です。

◎区分1・2に該当する方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることにより、医療機関の窓口で直接減額の適用を受けることができます。

入院時の生活療養費負担

療養病床に入院した場合は、医療費とは別に生活療養標準負担額(居住費+食費)が必要になります。

 

生活療養標準負担額
区分 食費 (1食あたり)居住費 (1日あたり)
 一定以上の所得がある方 460円(注1) 370円
 一般 460円(注1) 370円
 区分2 210円(注2) 370円

 区分1

 130円(注3) 370円
 区分1(老齢福祉年金) 100円 0円

※指定難病患者の方の居住費は0円となります。

(注1)一部医療機関では420円となります。また、指定難病の方の食費は260円となります。

(注2)区分2の方で、医療の必要性が高い方及び指定難病患者の方は、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、申請により91日目以降の負担額が160円になります。

(注3)区分2の方で、医療の必要性が高い方及び指定難病患者の方は100円となります。

「区分2」とは、市民税非課税世帯で区分1に該当しない方です。

「区分1」とは、市民税非課税世帯で世帯全員の各種所得が0円になる方(公的年金を受給している方は、控除額を80万円として所得を計算します。)です。

「区分1(老齢福祉年金)」とは、市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中の方です。

◎区分1・2に該当する方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることにより、医療機関の窓口で直接減額の適用を受けることができます。

 

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

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