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保険料の減免

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月12日

ページID:18992

次のいずれかに該当する方は、保険料の減免が認められることがありますので、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

保険料の減免

 減免の要件

減免等の内容 

減免される期間 

申請に必要なもの 

 震災、風水害、火災等により居住する住宅、家財その他の財産について5割以上の損害を受けた場合

保険料の全額 

被害を受けた日の属する月から12カ月以内 

  • り災証明書または  被災証明書
  • 被保険者証 等(注1) 

 震災、風水害、火災等により居住する住宅、家財その他の財産について2割以上5割未満の損害を受けた場合

保険料の半額

被害を受けた日の属する月から12カ月以内 

  • り災証明書または  被災証明書
  • 被保険者証 等(注1) 

 事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少した場合等(注2)

 保険料のうち、所得割額の2割、3割、5割(納期未到来保険料額を限度とする)

    -

  • 事業の休廃止の届出(控え)
  • 離職証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 被保険者証 等(注1) 

刑務所等に入所のため、月初めから月末を通して医療の給付が受けられない場合

保険料の全額

月初めから月末まで継続して医療の給付が受けられない期間の月数分

  • 在所証明書
  • 被保険者証 等(注1)

(注1)この他、申請に必要な書類をお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にてお渡しします。

(注2)所得の判定があり、所得によっては減免の対象とならない場合があります。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療係

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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