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保険料の軽減(被扶養者)

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:18988

後期高齢者医療制度加入前日に、会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減

所得割額が課せられず、制度加入時から2年間均等割額から5割軽減されます。

なお、国民健康保険および国民健康保険組合であった方はこの軽減に該当しません。

 ※この軽減を受けるのに申請は必要ありません。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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