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医薬品特例販売業 許可の更新

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:12180

ページの概要:医薬品特例販売業 許可の更新について

あらまし

医薬品販売業の許可の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の14日前までに更新の手続きを行ってください。
更新申請書は、1通提出してください。
(ページ下部、添付ファイルから「更新申請書 様式(word)、様式(PDF)」、「更新申請書の記載例(PDF)」がダウンロードできます。)

許可更新申請に必要な添付書類

(1)医薬品販売業許可証

紛失した場合は、許可証の再交付申請を行ってください。
(ページ下部、関連リンク「許可証の再交付申請」参照)

(2)取り扱おうとする医薬品の品目表

正副2通ご準備ください。

(3)過去に品目の変更又は追加の指定を受けたとき、その指定書

許可証の郵送交付について

郵送による許可証の交付を希望する場合は、必要な額の切手を貼付した郵送先記載済みの追跡可能な返信用封筒(レターパックプラスを推奨)を申請時に併せて提出してください。(原則許可施設ごと)

相談及び書類の提出窓口

店舗の所在地によって異なります。

店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合

千種保健センター環境薬務課

電話番号 052-753-1973

電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合

中村保健センター環境薬務課

電話番号 052-433-3064

電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合

中保健センター環境薬務課

電話番号 052-265-2256

電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合

南保健センター環境薬務課

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp


手数料

許可更新申請手数料額は、12,300円です。

関連リンク

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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