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毒物劇物販売業 変更届

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11843

ページの概要:毒物劇物販売業 変更届について

あらまし

次の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届け出てください。

  1. 営業者の氏名又は住所(法人の場合は、その名称又は主な事務所の所在地)
  2. 店舗の設備の重要部分(貯蔵陳列設備など)
  3. 店舗の名称
  4. 現物取扱なしの店舗が直接現物を取り扱うようになった場合

店舗を移転した場合や営業者が変わったときには、新たに登録が必要です。(新たに登録を取得する場合、ページ下部、関連リンク「登録の申請」参照)

届出書及び添付書類は、1通提出してください。
(ページ下部、添付ファイルから「変更届 様式(Word)、(PDF)」、「変更届 記載例(PDF)」がダウンロードできます。)

変更届に必要な添付書類・確認書類

(1)設備の重要部分の変更

添付書類

  • 変更前及び変更後の設備の概要図(平面図、立面図)

(2)営業者の氏名(法人の場合は名称)の変更

(ア)個人の場合

確認書類:変更後の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書又はその写し(届出者が原本証明したもの)

(イ)法人の場合

確認書類:変更後の登記事項証明書又はその写し(届出者が原本証明したもの)

確認方法(以下のいずれかとなります。)

  1. 確認書類の写し(申請者が原本証明したもの)を申請書とともに提出する。
  2. 確認書類の原本を持参し、原本確認する。

留意事項

(1)届の郵送提出について

届の郵送提出方法については「薬務関係の届出等の郵送化について」をご参照ください。

(2)提出書類の省略について

以前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による許可等の申請・届出を行っており、その際に同一の提出書類を過去10年以内に名古屋市に提出している場合は、省略することができます。
その場合は、届の備考欄に次の事項を記入してください。

ア 省略する提出書類の名称
イ 提出書類の提出年月日
ウ 提出した申請又は届出に係る薬局、店舗、営業所の許可番号・名称及び所在地

(平成26年11月25日より薬事法の名称は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に変わりました。)

(3)提出書類の原本証明について

提出書類の原本証明の記載方法については「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。

相談及び書類の提出窓口

店舗の所在地によって異なります。

店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合

千種保健センター環境薬務課

電話番号 052-753-1973

電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合

中村保健センター環境薬務課

電話番号 052-433-3064

電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合

中保健センター環境薬務課

電話番号 052-265-2256

電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合

南保健センター環境薬務課

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp

手数料

無料

関連リンク

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

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このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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