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毒物劇物販売業 登録の更新

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月8日

ページID:11793

ページの概要:毒物劇物販売業 登録の更新について

あらまし

毒物劇物販売業の登録の有効期間は6年です。引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の日の1ヶ月前までに登録の更新の手続きを行ってください。
更新申請書は、1通提出してください。(控えが必要な場合は、2通ご用意ください。)

(ページ下部、添付ファイルから「更新申請書 様式(Word、PDF)」、「更新申請書記載例(PDF)」がダウンロードできます。)

平成30年4月より相談及び書類の提出窓口が店舗を管轄する保健センター環境薬務室に変更になりました。

(ページ下部、「相談及び書類の提出窓口」参照)

登録更新申請に必要な添付書類

毒物劇物販売業登録票

紛失した場合は、登録票の再交付申請を行ってください。

登録票の郵送交付について

郵送による登録票の交付を希望する場合は、必要な額の切手を貼付した郵送先記載済みの追跡可能な返信用封筒(レターパックプラスを推奨)を申請時に併せて提出してください。(原則許可施設ごと)

相談及び書類の提出窓口

店舗の所在地によって異なります。

店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合

千種保健センター環境薬務室

電話番号 052-753-1973

電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合

中村保健センター環境薬務室

電話番号 052-433-3064

電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合

中保健センター環境薬務室

電話番号 052-265-2256

電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合

南保健センター環境薬務室

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp

手数料

登録更新申請手数料額は、6,400円です。


ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局健康部環境薬務課薬務係

電話番号

:052-972-2651

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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