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薬局 許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11782

ページの概要:薬局開設許可の申請について

あらまし(手続きの流れ)

薬局を開設するには、許可が必要です。

事前相談

薬局の許可を受けるには、「構造設備の基準」に適合していることが必要です。許可申請の前に必ず管轄の保健センターへ相談してください。管轄の保健センターは以下「相談及び書類の提出窓口」に掲載されていますのでご確認ください。
(ページ下部、関連リンク「薬局の構造設備基準」参照)

許可申請書の提出

許可申請書は、管轄の保健センターに、手数料を添えて、営業開始予定日の14日前までに提出してください。
許可申請手数料額:33,300円(現金納付)
(ページ下部、関連リンク「薬局開設許可申請書について(様式はこちらから)」参照)

実地調査

構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、薬事監視員が薬局の実地調査を行います。

許可証の受け取り

実地調査を行った後、構造設備の基準に適合しており、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。許可証が交付されるまでには数日かかります。

営業開始

許可証は薬局の見やすいところに掲示してください。申請事項に変更が生じた時、営業をやめた時は、管轄の保健センターへ届出をしてください。

許可の更新(6年後)

許可の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の14日前までに更新の手続きをしてください。

許可申請に必要な添付書類

ページ下部、関連リンク「薬局開設許可申請書について(様式はこちらから)」を参照してください。

相談及び書類の提出窓口

薬局の所在地によって異なります。

薬局の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合

千種保健センター環境薬務課

電話番号 052-753-1973

電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp

薬局の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合

中村保健センター環境薬務課

電話番号 052-433-3064

電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


薬局の所在地が東、北、中、守山区の場合

中保健センター環境薬務課

電話番号 052-265-2256

電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp

薬局の所在地が港、南、緑、天白区の場合

南保健センター環境薬務課

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp

手数料

許可申請手数料額は、33,300円(現金納付)です。

麻薬処方箋の取扱いについて

麻薬処方箋を取扱う場合は、麻薬小売業者免許が必要となりますので、愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課に事前に相談し、申請を行ってください。(ページ下部、関連リンク参照)

問合せ及び申請先

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課 毒劇物・麻薬・血液グループ(愛知県庁西庁舎4階)
電話番号:052-954-6305

保険薬局について

健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けようとする場合は、厚生労働省東海北陸厚生局に別途申請する必要があります。

問合せ及び申請先

厚生労働省東海北陸厚生局 指導監査課
電話番号:052-228-6179

薬局製剤について

薬局製剤を製造し、販売する場合は、薬局ごとに製造販売業及び製造業の許可が必要です。

また、薬局製剤製造販売承認申請及び薬局製剤製造販売届も必要です。

手続き等については、下記ページを参考にしてください。

薬局製剤製造販売業・薬局製剤製造業の申請・届出

健康サポート薬局である旨の表示の有無について

許可申請時は原則、「無」となります。

健康サポート薬局に関しての詳細は下記ページを参考にしてください。

健康サポート薬局について

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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