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第15号様式 診療所・助産所施設使用許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:11743

ページの概要:診療所・助産所施設使用許可申請について

どんなときに

以下の場合、許可が必要です。

  • 病床を有する診療所または助産所を開設し、当該施設の使用を開始するとき
  • 病床を有する診療所において、主に患者の使用する施設、病室等の構造設備を変更するとき

いつまでに

施設竣工後。

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

  • 施設図面
  • X線装置等がある場合は、X線装置等漏洩線量測定結果表

その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。

手数料(施設検査手数料)

25,000円(診療所)

19,000円(助産所)

施設検査を自主検査にて行うこともできます。この場合の手数料は10,000円(診療所)、7,000円(助産所)となります。詳しくはお尋ねください。

注意、その他

  • 法人または医師及び歯科医師でない者が行う場合は、事前に開設許可または変更許可を得ている必要があります。
  • 申請後、保健センターによる施設検査(または自主検査)を経て、施設使用許可を得るまでは、当該施設を使用することはできません。

受付窓口、問い合わせ先

診療所が所在する区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

郵送受付

できません。

様式等のダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

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このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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