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クリーニング所等営業 営業の譲渡、営業者に相続、合併または分割があったとき

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11659

ページの概要:営業の譲渡、営業者に相続、合併または分割があったときについて

 クリーニング所等の営業者から営業を譲り受けたときや、営業者について相続、合併または分割があったときは、遅滞なく(当該事由が生じた日から60日以内に)承継届を保健センターに提出してください。

クリーニング業法

 第5条の3〔地位の承継〕 第5条第1項又は第2項の届出をした営業者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。

 2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

名古屋市クリーニング業法施行細則

(承継届)
 第5条 法第5条の3第1項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく承継届を保健所長に提出しなければならない。

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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