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届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき クリーニング所等営業

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このページを印刷する最終更新日:2018年4月1日

ページID:11645

ページの概要:届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたときについて

 届出事項に変更が生じたときは変更届を、営業をやめたときは廃止届をすみやかに(事由の生じた日から10日以内に)管轄の保健センターに提出してください。
 なお、施設の構造を変更する場合は事前に管轄の保健センターに相談してください。構造変更の内容によっては、新規の届出を行なう必要がある場合があります。
 また、営業を休止するときは休業届を管轄の保健センターに提出するようにしてください。

クリーニング業法

 第5条第3項 前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

名古屋市クリーニング業法施行細則

(変更届)
 第2条 法第5条第3項の規定により、営業者は、前条の規定による届出事項を変更したときは、変更届を、速やかに保健所長に提出しなければならない。
(廃止届)
 第3条 法第5条第3項の規定により、営業者は、クリーニング所又は第1条第2項に規定する営業を廃止したときは、廃止届を、速やかに保健所長に提出しなければならない。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 環境薬務課 衛生指導係
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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