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第3号様式 診療所開設届(法人、または医師以外による開設)

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:11619

ページの概要:診療所開設届(法人、または医師以外による開設)について

(法人による開設)
(個人の医師・歯科医師以外の者による開設)

どんなときに

診療所開設許可を得ている法人(医療法人等)または、医師、歯科医師でない者が、診療所を開設したとき

個人の医師、歯科医師が開設する場合は、別様式(診療所開設届(個人開設))にてお届けください。

いつまでに

開設後10日以内

申請に必要な書類 正本1部、副本2部の計3部必要です。

  • 従事する医師、歯科医師、薬剤師の免許証(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証も必要です。)
    写しを持参する場合は、原本証明がされていなければなりません。
  • X線装置等を設置する場合
    別途「X線装置等設置届」が必要です。

その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。

注意、その他

  • 病床を有する診療所は、診療所開設許可と併せて、施設竣工後に施設使用許可を得る必要があります。

受付窓口、問い合わせ先

開設した診療所の所在区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

郵送受付

できません。

様式等のダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

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このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療係

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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