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業務開始届(出張専門)

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:11530

ページの概要:出張専門で、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を業として行う場合の届出

どんなときに

 出張専門であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業を開始したとき。

<ご注意>
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

いつまでに

 業務開始後。

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

  • 従事する施術者の免許証の写し(免許証原本の提示が必要)
    あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのそれぞれの業ごとに必要です。

その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。

資格確認の徹底について

今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。

そのため、施術所の開設届等の手続きに際して、不正防止の観点から以下のとおり資格免許証の原本と併せて本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

  1. 開設者について
    運転免許証等の原本により本人確認を行います。
  2. 業務に従事する施術者の氏名等について
    資格免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。

詳細は「資格確認について」をご参照下さい。

添付ファイル

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受付窓口・問い合わせ先

開設した施術所の所在区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

郵送受付

 できません。

施術所の手引き

  • 施術所の手引き (PDF形式, 774.93KB)

    施術所の開設等に関する施術所の手引きを作成しましたので、開設前にご一読の上、必要に応じて下記問い合せ先保健所へご相談ください。

様式等のダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

  • 申請書のダウンロードや届出の全般的なことは下記お問い合わせ先へお願いします。

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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