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理容所・美容所 営業の譲渡、開設者に相続、合併または分割があったとき

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月13日

ページID:11359

ページの概要:営業の譲渡、開設者に相続、合併または分割があったときについて

 理容所・美容所の開設者から営業を譲り受けたときや、開設者について相続、合併または分割があったときは、遅滞なく(当該事由が生じた日から60日以内に)承継届を保健センターに提出してください。

理容師法

 第11条の3 第11条第1項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした理容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。

 2 前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

名古屋市理容師法施行細則

(承継届)
 第5条 法第11条の3第1項の規定により開設者の地位を承継した者は、遅滞なく承継届を保健所長に提出しなければならない。

美容師法

 第12条の2 第11条第1項の届出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした美容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。

 2 前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

名古屋市美容師法施行細則

(承継届)
 第5条 法第12条の2第1項の規定により開設者の地位を承継した者は、遅滞なく承継届を保健所長に提出しなければならない。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 環境薬務課 衛生指導係
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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