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ホルムアルデヒド対策について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11050

ページの概要:繊維製品のホルムアルデヒド規制を遵守するために

 ホルムアルデヒドは、他の規制物質と比較して、

  • 生後24月以内の乳幼児用とそれ以外の繊維製品では基準が異なる。
  • 流通過程などの保管中に、移染により、ホルムアルデヒドの含有量が高くなることがある。
  • 法律が施行されてからも継続的に基準を超過した製品が発見されている。

  という点で異なっています。そのため、生後24月以内の乳幼児用繊維製品を製造・流通・販売する際には、特に注意が必要です。

製造段階での注意

  • 原反、付属品等は、検査証などでホルムアルデヒドの量を確認してから使用するようにしましょう。
  • ホルムアルデヒドを法律規制値以上発生する、染色・樹脂加工は行わないようにしましょう。
  • 作業中は、機械・用具・大気等からの移染がないように注意し、生後24月以内の乳幼児用繊維製品とそれ以外の繊維製品とは、別に取り扱うようにしましょう。
  • 保管及び運搬時には、移染防止のため、ポリエチレン袋などに密封するようにしましょう。
  • 販売、出荷にあたっては、ロット別検査を行い、結果を保管しましょう。

流通段階での注意

  • 仕入時には、検査証などでホルムアルデヒドの量を確認しましょう。
  • 保管及び運搬時には、移染防止のため、ポリエチレン袋などに密封するようにしましょう。

販売段階での注意

  • 仕入時には、検査証などでホルムアルデヒドの量を確認しましょう。
  • 売り場では、移染源となる可能性のある、大人用繊維製品、什器、建材、家具等から十分な距離を取り、換気を良くしましょう。
  • 移染防止のため、ポリエチレン袋などに密封した状態で保管・陳列しましょう。(消費者には、見本用の品を用意すると安心です。)

品質管理のために

 それぞれの企業の製造工程や流通ルートに合わせた独自の品質管理マニュアルを作成するとよいでしょう。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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