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一部負担金減免制度について

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:7726

ページの概要:一部負担金減免制度についてのご案内です。

 生活が一時的に苦しく、医療費の支払いにお困りのとき、名古屋市国民健康保険では医療機関等の窓口での自己負担額が軽減される一部負担金減免制度があります。

制度の内容

 災害など特別な理由により、著しくその生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の人に対して、医療機関等の窓口での支払いが軽減されます。

(注)特別な理由とは

  1. 世帯主が震災、風水害、火災その他これに類する災害(なだれ、干ばつ、冷害、凍霜害等)により死亡したとき、障害者になったとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 事業又は業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。(真にやむを得ないもののみ)
  3. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。(世帯員の病気等による収入減少等)

軽減の種類

  • 免除
    医療機関等の窓口での支払いは必要ありません。
  • 減額
    支払額の2割から8割が減額されます。
  • 猶予
    支払いが一定の期間猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。

(注)入院中の食事負担額や差額ベッド代は、軽減の対象となりません。

減免等の基準

減免等の基準(令和2年10月1日現在)
種別要件期間
免除実収月額(注1)≦基準生活費(注2)×115.5%3か月以内
減額基準生活費×115.5%<実収月額≦基準生活費×130%3か月以内
猶予基準生活費×130%<実収月額≦基準生活費×130%+一部負担金所要額6か月以内

(注1)実収月額

  • 給与収入の場合
    (給与収入)−(税、保険料等その他経費)−(基礎控除額)+(その他の収入)
  • 事業収入の場合
    (事業収入)−(材料費、仕入れ代等)−(基礎控除額)+(その他の収入)

(注2)基準生活費
 生活保護基準とほぼ同額

申請書類について

 申請には以下の書類が必要です。区役所保険年金課または支所区民福祉課でお渡ししますので、それぞれ証明を受けた後、被保険者証をご持参のうえ申請をしてください。

(1)一部負担金減免・徴収猶予申請書

 必要事項を記入のうえ、医療機関等において一部負担金所要額の概算見積(証明)を受けてください。
なお、複数の医療機関等で受診をする場合は、それぞれの医療機関等で一部負担金所要額の概算見積を受けてください。

(2)収入申出書及び添付書類

 収入の有無にかかわらず、以下の書類を世帯全員分添付して提出してください。

  • 給与収入のある場合
    給与証明書(記載事項が確認できれば、給与明細書や他の様式でも可)
  • 事業収入のある場合
    売上金、必要経費等を確認できる資料(帳簿の写し等)
  • その他の収入がある場合
    収入額を確認できる資料(年金支給通知等)

(3)家賃(地代・間代)証明書

 借家、借地又は借間の世帯については、貸主に家賃等の証明を受けて提出してください。

(4)通帳の写し

 世帯全員の預貯金等の状況がわかる通帳の写しを提出してください。

措置の決定

 受理をした申請書及び添付書類をもとに減免・徴収猶予の決定を行い、「国民健康保険一部負担金減免徴収猶予証明書」を交付しますので、医療機関等に保険証等の提示とともに、この証明書を提出してください。
 なお、措置開始年月日は原則として申請年月日以降ですが、事情によっては遡及できる場合もありますのでご相談ください。

手続きの流れ

手続きの流れイラスト
  1. 区役所保険年金課または支所区民福祉課で、減免申請書等の用紙を受け取る。
  2. 減免申請書等に必要事項を記入の上、医療機関等に提出。一部負担金の概算額の証明をうける。
  3. 証明を受けた減免申請書等に必要書類(給与証明書、家賃証明書等)を添えて区役所保険年金課または支所区民福祉課に提出する。
  4. 区役所保険年金課または支所区民福祉課で減免証明書の交付を受ける。
  5. 減免証明書を医療機関等に提出する。

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。 

区役所保険年金課保険係・支所区民福祉課保険係電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付係

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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