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やさしさマークの申請について

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このページを印刷する最終更新日:2006年10月3日

ページID:6540

対象となる建築物は・・・

 「愛知県 人にやさしい街づくりの推進に関する条例」で定める整備基準を満たした新設及び既設の建築物で、障害者対応エレベーターと車いす使用者対応トイレが設置されている建築物。(新設、既設を問いません。)
 不特定多数の人が利用する部分が1階のみの場合は、エレベーターが設置されていなくても交付の対象になります。

交付を受けるには・・・

標示板交付申請書等の提出

 建築主等による申請が必要となります。

現地調査

 現地調査のうえ、基準に適合した建築物にマークを交付します。

交付

 「マークの交付を受けたいが、対象となるかどうかわからない」という場合もお気軽にお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害企画課企画係

電話番号

:052-972-2585

ファックス番号

:052-951-3999

電子メールアドレス

a2585@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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