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特定動物(危険な動物)を飼うときは許可が必要です!

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このページを印刷する最終更新日:2013年9月12日

ページID:6172

ページの概要:トラやニホンザル、マムシなど人の生命、身体、財産に害を加えるおそれがある特定動物(危険な動物)を飼うためには、許可が必要です。

1 特定動物(危険な動物)の範囲

(1)哺乳綱

特定動物(危険な動物)の範囲(哺乳綱)
科名種名
霊長目アテリダエ科

アロウアタ属(ホエザル属)全種

アテレス属(クモザル属)全種

ブラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種

ラゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種

オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)
霊長目おながざる科

ケルコケブス属(マンガベイ属)全種

ケルコピテクス属(オナガザル属)全種

クロロケブス属全種

コロブス属全種

エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)

ロフォケブス属全種

マカカ属(マカク属)全種

マンドリルルス属(マンドリル属)全種

ナサリス・ラルヴァトゥス(テングザル)

パピオ属(ヒヒ属)全種

ピリオコロブス属(アカコロブス属)全種

プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種

プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)

ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種

リノピテクス属全種

センノピテクス属全種

シミアス・コンコロル(メンタウェーコバナテングザル)

テロピテクス・ゲラダ(ゲラダヒヒ)

トラキュピテクス属全種
霊長目てながざる科てながざる科全種
霊長目ひと科

ゴリルラ属(ゴリラ属)全種

パン属(チンパンジー属)全種

ポンゴ属(オランウータン属)全種
食肉目いぬ科

カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)

カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)

カニス・ラトランス(コヨーテ)

カニス・ルプス(オオカミ)のうちカニス・ルプス・ディンゴ(ディンゴ)及びカニス・ルプス・ファミリアリス(犬)以外のもの

カニス・メソメラス(セグロジャッカル)

カニス・スィメンスィス(アビシニアジャッカル)

クリュソキュオン・ブラキュウルス(タテガミオオカミ)

クオン・アルピヌス(ドール)

リュカオン・ピクトゥス(リカオン)
食肉目くま科くま科全種
食肉目ハイエナ科ハイエナ科全種
食肉目ねこ科

アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)

カラカル・カラカル(カラカル)

カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)

フェリス・カウス(ジャングルキャット)

レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)

レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)

リュンクス属(オオヤマネコ属)全種

ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)

パンテラ属(ヒョウ属)全種

プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)

プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)

プマ属(ピューマ属)全種

ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)

長鼻目ぞう科ぞう科全種
奇蹄目さい科さい科全種
偶蹄目かば科かば科全種
偶蹄目きりん科ギラファ・カメロパルダリス(キリン)
偶蹄目うし科

ビソン属(バイソン属)全種

スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)

(2)鳥綱

特定動物(危険な動物)の範囲(鳥綱)
科名種名
ひくいどり目ひくいどり科ひくいどり科全種
たか目コンドル科

ギュンノギュプス・カリフォルニアヌス(カリフォルニアコンドル)

サルコランフス・パパ(トキイロコンドル)

ヴルトゥル・グリュフス(コンドル)
たか目たか科

アエギュピウス・モナクス(クロハゲワシ)

アクイラ・アウダクス(オナガイヌワシ)

アクイラ・クリュサエトス(イヌワシ)

アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)

アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)

アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)

アクイラ・ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ)

ギュパエトゥス・バルバトゥス(ヒゲワシ)

ギュプス・アフリカヌス(コシジロハゲワシ)

ギュプス・ルエペルリイ(マダラハゲワシ)

ハリアエエトゥス・アルビキルラ(オジロワシ)

ハリアエエトゥス・レウコケファルス(ハクトウワシ)

ハリアエエトゥス・ペラギクス(オオワシ)

ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)

ハルピア・ハルピュヤ(オウギワシ)

ハルピュオプスィス・ノヴァエグイネアエ(パプアオウギワシ)

モルフヌス・グイアネンスィス(ヒメオウギワシ)

ニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)

ピテコファガ・イェフェリュイ(フィリピンワシ)

ポレマエトゥス・ベルリコスス(ゴマバラワシ)

ステファノアエトゥス・コロナトゥス(カンムリクマタカ)

トルゴス・トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ)

(3)爬虫綱

特定動物(危険な動物)の範囲(爬虫綱)

科名

種名

かめ目

かみつきがめ科

かみつきがめ科全種(カミツキガメを除く)

とかげ目

どくとかげ科

どくとかげ科全種

とかげ目

おおとかげ科

ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)

ヴァラヌス・サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ)

とかげ目

にしきへび科

モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)

モレリア・キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ)

ピュトン・モルルス(インドニシキヘビ)

ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)

ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)

とかげ目

ボア科

ボア・コンストリクトル(ボアコンストリクター)

エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)

とかげ目

なみへび科

ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種

ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種

タキュメニス属全種

テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種

とかげ目

コブラ科

コブラ科全種

とかげ目

くさりへび科

くさりへび科全種(タイワンハブを除く)

わに目

アリゲーター科

アリゲーター科全種

わに目

クロコダイル科

クロコダイル科全種

わに目

ガビアル科

ガビアル科全種

2 特定動物を飼養又は保管する施設(飼養施設)

 法では、人などへの危害を防止するため、飼養施設の設備や構造等の基準が定められています。また、飼養施設は基準に適合するよう維持しなければなりません。

※基準は飼養施設の形態ごとに異なります。詳しくは動物愛護センターまでお問い合わせください。

3 特定動物を飼養又は保管するための手続き

(1)飼養施設を作る

基準に適合した飼養施設が必要です。
事前に、動物愛護センターに相談してください。

(2)飼養許可の申請

飼養施設ができたら、動物愛護センターへ許可の申請をしてください。
申請に必要な書類は次のとおりです(すべて正本に写しを添えて提出してください。)。

  • 特定動物飼養・保管許可申請書
  • 構造及び規模を示す図面
  • 施設の写真
  • 付近の見取図
  • 申請者が法第27条第1項第2号イからハに該当しないことを説明する書類
  • 既に識別措置を実施している場合は、識別番号に係る獣医師の証明書
  • 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合)
  • 特定飼養施設の保守点検に係る計画

(3)識別措置実施届出書

許可証を受けとったら、飼養開始後30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施し、「識別措置実施届出書」を動物愛護センターに提出してください。(申請時に既に証明書を提出している場合を除きます。)

(4)許可の期間

飼養・保管の許可の有効期間は5年です。
有効期間後も特定動物の飼養・保管を継続する場合には、有効期間内に再度許可申請を行う必要があります。

(5)変更の許可等

飼養施設の改造等の変更は、あらかじめ動物愛護センターへ申請し、許可を取得することが必要です。
申請者の住所等、軽微な変更の場合は変更後30日以内に届け出ます。

4 飼主が守らなければならないこと

  • 特定動物を飼養施設の外に出さない。
  • 特定動物の習性・生理及び生態を理解して、適正に飼養する。
  • 特定動物が人などに危害を加えないような措置を講ずる。
  • 逃走・事故等に備えておく(捕獲用器材の常備、関係機関への通報の方法)。
  • 飼養施設を常に点検し、戸は必ず施錠する。
  • 特定動物と同室にならないよう注意する。
  • 標識を掲示して、特定動物を飼っていることを知らせ第三者が触れないよう知らせる。
  • 逃げた時には、直ちに動物愛護センターに通報し、捕獲・危害防止措置をとる。
  • 人などに危害を加えた場合には、24時間以内に動物愛護センターへ届け出る。

5 展示などのために特定動物を外に出すとき

特定動物は、原則として飼養施設の外へ出してはいけません。
ただし、清掃、修繕等の目的で取扱者が立会い、1時間未満であり引き綱等で適切な逸走防止措置を講じている場合は、この限りではありません。

手続き

1時間以上等、展示等のために出す場合はあらかじめ届けなければなりません。
動物愛護センターに施設外飼養・保管届出書を提出してください。

6 市内を通過するとき

市内で許可がなく、他の都道府県等で許可を取得した方が、許可を受けた移動用等の飼養施設で3日を超えない期間、市内で飼養・保管するときは、動物愛護センターに3日前までに通知しなければなりません。

手続き

管轄区域外飼養・保管通知書を、3日前までに、動物愛護センターに提出してください。

7 申請手数料

特定動物飼養・保管許可申請手数料:20,000円
(同時申請の場合、異なる目の2種類目は13,500円、同じ目の2種類目は5,000円)

特定動物飼養・保管変更許可申請手数料:10,000円

特定動物飼養・保管許可証再交付申請手数料:1,100円

8 担当窓口

9 様式のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課獣医務担当

電話番号

:052-972-2649

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

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