参考資料1 15ページ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(仮称) 枠組みの概要 目的 ○障害者差別解消の推進に関する基本理念や、市・事業者・市民の責務、基本事項を定め、障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現する。 定義 ○以降の5つの用語について定義する。 @障害者A社会的障壁B不当な差別的取扱いC合理的配慮D障害を理由とする差別 基本理念 ○誰もが等しく基本的人権を生まれながらに有する個人として尊重され、自立した地域生活を営む権利が保障されることを前提として、以下を定める。 ・あらゆる分野の活動に参加する機会の確保 ・地域社会で他の人々とともに暮らすことを妨げられないこと ・意思疎通や情報の取得等の手段選択の確保及び意思決定が困難な障害者への支援 ・性別や年齢等の要因により特に困難な状況にある場合の適切な配慮 ・障害者差別解消は、当事者間の建設的な対話による相互理解が基本 ・災害時における障害特性に応じた適切な配慮 ・子どもの頃から、障害の有無にかかわらず共に助け合い学び合う心の育成 責務 ○市の責務 ・障害及び障害者に関する理解の促進、障害者差別解消に関する施策の総合的かつ計画的な実施 ・障害者差別解消に関する施策実施に必要な財政上の措置その他の措置 ○事業者及び市民の責務 ・障害及び障害者に関する理解、障害者とともに課題解決するなど良好な環境づくりへの努力 ・障害者差別解消に関する市の施策への協力 事前的改善措置 ○市及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努める。 (参考例)施設のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上 差別の禁止 「不当な差別的取扱いの禁止」 及び「合理的配慮の提供」の提供 (以降に表があります) ○不当な差別的取扱いの禁止 内容 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けること 行政機関 義務 民間事業者 義務 参考例 窓口対応拒否、順番の後回し ○合理的配慮の提供 内容 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うこと 行政機関 義務 民間事業者 努力義務 参考例 筆談・読み上げ、郵送・メール受付 (表の説明はこれで終わりです) ○不当な差別的取扱いの禁止について、以下の9つの場面を例示列挙 @福祉サービス、A医療、B教育、C労働及び雇用、D商品販売・サービス提供、E不動産取引、F建物、施設及び公共交通機関、Gスポーツ・文化芸術活動等、H情報提供・意思表示の受領 ○障害を理由とする差別に該当しない「正当な理由」や「過重な負担」についての説明 市や事業者は、障害者にその内容を説明し、理解を得るよう努めること 相談及び紛争解決の仕組み ○相談体制 ・障害者(その関係者含む。)又は事業者が、障害を理由とする差別の相談に関して相談することのできる窓口として、障害者差別相談センター、各区の地域の相談窓口を設置 ○紛争解決の仕組み ・原則として、当事者間の対話による紛争解決をめざすが、障害者差別相談センターによる調整によってもなお問題が解決する見込みのない悪質な事例への対応 (以降に図があります。箇条書きで記載します。) ・差別相談センターで解決の見込みがない場合は市長に申し出ることができます。 ・市長は調整委員会(仮称)の意見に基づいて助言・あっせんを行います。(調整委員会は第三者機関です。) ・助言、あっせんに従わない場合は、勧告を行います。 ・勧告に従わない場合は、公表を行います。 (図の説明は終わりです。) 申出対象となる差別事例 差別的取扱い・合理的配慮の提供 注 なお、県条例では、差別的取扱いのみ 障害者差別解消を推進する取り組み ○普及・啓発 ○情報及び意思疎通 ○地域における取組