資料4 13ページ 条例の名称 1 第4回条例検討部会終了後の意見提出シートでいただいたご意見 (1)長い名称の条例 条例の名称(仁木委員) 障害のある人もない人も尊重しあい障害を理由とする差別のない共に生きる社会づくり名古屋市条例 理由等 知的障害特性はじめ「人としての尊厳のある社会」が大きい目標であり、その結果、障害差別の解消も共生社会も実現出来ると考えます。 @個の尊厳の視点を強調しつつ A障害者差別解消の視点を重要視し、 B共生社会を築く視点をキーワードにしました。 条例の名称(岡田委員) 誰もが共に生きるための障害者差別解消推進条例 理由等 障害のある人もない人も差別なくのイメージで 条例の名称(加藤委員) 名古屋市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり推進条例 理由等 障害者差別解消法が施行されても「知っている」との答えが1/4弱、未だ差別や偏見があると思う人が83%という現状を踏まえ、これからも推し進めていく意味を込めて。 条例の名称(今井委員) 障害福祉学習及び差別・いじめ禁止条例名古屋 理由等 障害のないこどもから大人まで、障害のある人にわかりやすいせつめいや障害体験などの福祉学習で学ぶことも必要です。または障害を理由に差別といじめ禁止を学習と研修で学ぶが大切さを福祉交流時代が必要である。 条例の名称(牧委員) すでに障害のある人も、いまだ障害のない人も、みんなが愉快に暮らすことのできる街、名古屋になるための条例 理由等 記載なし 14ページ (2)短い名称の条例 条例の名称(近藤委員) 名古屋市障害者差別禁止条例、 名古屋市障害者差別解消条例 理由等 他県を見ると長い名称のものがたくさんありますが、長いと覚えにくく、略称も存在することになるようであれば、最初から短くて意味のわかりやすい名称が良いと思います。 条例の名称(都島委員) 山梨のもの(山梨県障害者幸住条例) (愛知、栃木の例(○○県障害者差別解消推進条例)でも良い) 理由等 名称は短い方が良いと思います。市民の皆さんに分かりやすく言い易い方が良いと思います。 条例の名称(田中豊委員) 名古屋市障害者差別解消条例 理由等 一般的に分かりやすい名称が望ましいと考えます。 最もシンプルな例として、「名古屋市障害者差別解消条例」とする案があると思いますが、関係団体の方との調整が困難であれば、必要最小限の形容詞を前につける程度が宜しいのではないでしょうか。 長すぎる名称は、結局のところ「略名称」で呼ばれることとなり、個人的にはあまり意味がないと思います。 条例の名称(新井委員) 障害者差別解消の推進に関する条例 理由等 「の」の接続が、やや長く複雑になってしまう感がある。法律としても「障害者差別解消法」があり、続けて呼称してもよいのではないかと考える。 2 条例の名称の長さによるメリットとデメリット 長い名称の条例 メリット 条例の名称に多くの理念を盛り込むことができる。 デメリット 略称で呼称されて正式名称が知られなくなることがある。 略称によっては条例の内容を想像できないこともある。 短い名称の条例 例 障害者差別解消推進条例 障害者差別解消条例 など メリット 正式名称で呼称されるので、条例の名称も普及させることができる。 デメリット 条例の名称に掲げることのできる言葉が少ない。 (参考) 国の法律や愛知県の条例の場合 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (略称)障害者差別解消法 ・人にやさしい街づくりの推進に関する条例 (略称)人まち条例 3 条例の名称に用いることのできる字 条例は、内閣法制局による「法令における漢字使用について」で定める漢字使用(常用漢字の使用の原則)及び送り仮名の付け方を遵守する必要があり、名称もこれに従うことになる。