資料3 11ページ 「第三章 障害を理由とする差別を解消するための体制」のイメージ 第1段階(現在のしくみと同じ) 注 相談は障害者差別相談センターの他にも地域の相談窓口でも受け付けるが、困難事案(調査・調整を要する事案)は障害者差別相談センターで対応する。 (以降は図を箇条書きで記載します) @障害を理由とする差別の相談(第13条第2項) 相談者から地域の相談窓口(区役所・支所・保健センター、障害者基幹相談支援センター)と障害者差別相談センターに矢印がつながっています。地域の相談窓口は困難事案の場合は差別相談センターに引き継ぎます。 A説明・助言(第13条第4項第1号) 地域の相談窓口から相談者と相手方に矢印がつながっています。  A説明・助言・調査・調整(第13条第4項第1・2号) 障害者差別相談センターから相談者と相手方に矢印がつながっています。 障害者差別相談センターは必要に応じて学識経験者、障害当事者、事業者などの助言も得ながら対応 (解決した場合は第1段階で終了) 解決しなかった場合は第2段階以降の新たなしくみへ 第2段階 @申立て(第15条第1項) 相談者から市長に矢印がつながっています。 A助言・あっせんの依頼(第17条第2・3項) 市長から調整委員会に矢印がつながっています。 B調整経過の報告 障害者差別相談センターから調整委員会に矢印がつながっています。 C調査・助言・あっせん(第17条第2・3項) 調整委員会から相談者と相手方に矢印がつながっています。 解決した場合(相談者があっせんを受諾しなかった場合も)は第2段階で終了 解決しなかった場合は第3段階へ 第3段階 @調整委員会はあっせんに応じないなどの場合には、市長に対して必要な措置をとるよう求めることができる。(第18条) A市長は相手方に対して、調整委員会が求めた必要な措置をとるよう勧告することができる。(第19条第1項) B市長は相手方に対して、正当な理由なく勧告に従わないときには、相手方に意見陳述の機会を与えたうえで、事実を公表することができる。(第19条第2項)