第4回 障害者の差別の解消の推進に関する条例検討部会(素案)への追加意見 委員(仁木雅子) 1 P4【第5回の資料1ではP2】 用語の意義を定義としA「社会的障壁」「不当な差別的取り扱い」「合理的配慮」の説明に加えて「法」にある「差別」直接的・間接的を加え、「不当な差別取り扱い」を記載することが必要、加えて具体的な、内容を明記し、「市」特に「事業者」「市民」が条例の内容を理解しやすくし、(他条例でも詳細に説明しているところがあります。) 責務を果すことが出来るようにすることが重要です。 2 P5【第5回の資料1ではP3】 4  基本理念 2行目 〜個人として尊重され、差別のない自立した社会生活を営む←「地域生活」では生活圏が狭義すぎます。 3行目 〜前提として市・事業者・市民とともに次に掲げる〜 E 〜適切な配慮がなされること。 ≪説明≫ ※市民においては、市や事業者のような具体的な差別の禁止を明確にした規定を置いていませんが、この基本的理念に基づいて市民の責務として障害特性への偏見・差別を無くし正しい理解のもと、人として尊重しあえる関係を築けるようにするものです。 3 P6【第5回の資料1ではP4】 (2)事業者及び市民の責務 @2行目 地域を削除(狭義になる)  3行目 〜ための障害を理由とした差別のない良好な環境づくりに努めなければ〜 4 P7【第5回の資料1ではP5】 6 事前的措置 2行目 〜整備、意思疎通支援への配慮、関係職員に対する意識等の研修〜努めなければならない。 ※ハードバリアのみならず 5 P9【第5回の資料1ではP7】 8 相談及び紛争解決の仕組み (1)相談体制 3行目 区役所・保健所・障害者基幹相談支援センター等 〜と具体的に加える 6 地域の相談窓口を置く P11【第5回の資料1ではP9】 相談及び紛争解決の仕組み(イメージ)  @第1段階  P9【第5回の資料1ではP7】の修正案で示した通り、地域の相談窓口を入れるだけでなく、具体的にわかりやすく区役所・保健所・基幹相談支援センターなどを記入する。 7 P12【第5回の資料1ではP10】 9 障害者差別解消を推進する取り組み (1)普及・啓発 @1行目 市は〜関心を深めるために本条例の周知はじめ必要な広報啓発 A1行目 市は障害のあるなしにかかわらず幼児・児童・生徒がそれぞれの発達に応じて憲法・障害者権利条約及び本条例の解釈を学び、又障害のある幼児・児童・生徒が可能の限り〜 (2)情報及び意思疎通 @2行目 〜わかりやすい表現、情報支援機器(〜)はじめ意思疎通支援の必要な者にとって利用しやすい多様な意思疎通手段を整備し、利用促進を行うものとする。 ※「その他の障害者にとって」という表現は当事者に失礼と考えます。 以上 ※【第5回の資料1ではP○】は事務局による注記