11ページ 参考資料1 第4回条例検討部会での意見に対する考え方 1 前文 (斎藤委員) 名古屋市がつくった条例ということを意識するならば、名古屋市が全国に先駆けて障害者差別相談センターをつくったということも掲げて、名古屋市がしっかりとやっていこうとしていることを前文で謳ってもいいのではないかと思う。 【修正なし(素案に向けて継続検討)】 条例の具体的な内容として、新たに障害者差別相談センターを位置付ける規定を置くことを考えています。 したがいまして、そうした規定が必要となる条例の由来、背景などを述べる前文に、同センターの記述をすることは困難ですが、名古屋らしい内容については引き続き検討します。 (斎藤委員) 事業者に押し付けているのではなく、市民と積極的な対話をして条例をつくっていくということを前文で謳ってもらいたい。 【修正なし(素案に向けて継続検討)】 素案において、具体的に記述する際に、指摘を踏まえた表現を検討します。 2 目的 (斎藤委員) 「基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにし」た上で、具体的な取り組みをやることでこういう社会を実現するということが抜けていると思う。 【意見を踏まえて修正】 共生社会実現に向けた手段に関する記述(「障害者差別を解消するための基本事項を定めること」)を追加します。 3 用語の意義 A「社会的障壁」 (仁木委員) 「制度、慣行、観念その他一切のものをいう」とあるが、「観念」という言葉は難しいのではないかと思う。 もう少し易しく「差別の偏見」という言葉もあるが、「偏見」と言ってしまうといろいろとあるかもしれない。 もっといい言葉があればそれでもいいと思う。 また、「意識」という言葉を足すといいと思う。 【修正なし】 事業者や市民の活動は、自治体の区域を超えて広い範囲で行われていることから、社会的障壁や社会モデルの考え方の浸透には、全国レベルで連携した周知が重要であると考えています。 このため、障害者基本法、障害者差別解消法、愛知県障害者差別解消推進条例と共通の内容として定義することを考えています。 趣旨につきましては、条例の解説や周知・啓発の中でわかりやすく示してまいりたいと考えています。 (参考)既存の本市パンフレットにおいてもわかりやすく説明をしています。 12ページ (近藤委員) この条例自体が差別をなくそうという条例なので、「差別」という項目を置いて、不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供であるということを入れないと一般市民の方には分かりやすい条例にはならないのではないかと思う。 他の条例で「差別」の項目があるので、必要なのではないかと思う。 【意見を踏まえて修正】 「障害を理由とする差別」として、不当な差別的取扱いをすることと合理的配慮を提供しないことを追加します。 4 基本理念 (意見なし) 5 市、事業者、市民の責務 (斎藤委員) 法律にしても条例にしても議員の皆さんが国民や市民の代表として国会や地方議会で制定しているので、市が何かをつくってそれを事業者や市民に対して何かをしなさいというものではなく、市民が差別のない社会をつくろうという意思を条例に表すわけだから、「努めなければならない」ではなくて、市はあくまで施策を実施し、それに対して事業者や市民は良好な環境をつくっていくものとするという同じような表現にすべきだと思う。 【意見を踏まえて修正】 「努めなければならない」とあるのを「努めるものとする」に改めます。 6 事前的改善措置 (意見なし) 7 差別の禁止 (岡田委員) 教育のところで「就学すべき学校を決定すること」とあるが、「学校」としないといけないのか。 その人に合った教育というような方向に持って行ってもらいたい。 後ろの「決定する」というところはやはり親と本人が決めるべきかと思っている。 【修正なし】 指摘の部分は、義務教育における就学先の学校を一方的に決定されることのないよう特に規定したものです。 なお、前段において、年齢、能力に応じ、かつ、その特性に応じた十分な「教育」が受けられるようにするための規定を置いています。 13ページ 8 相談及び紛争解決の仕組み (田中(伸明)委員) あっせんの申し出先が市長となっているが、障害当時者の側が市長に対して申し出るという手続きは非常に重く感じる。 運用で工夫するか規則で規定するかだが、市長への申し出制度をある程度使いやすくする工夫を考えてもらいたい。 【修正なし】 市長あての申し出窓口は、所管である健康福祉局障害企画課となります。 申し出は、障害者差別相談センターでの事前相談が必須ですので、市長への申し出を希望される場合には、障害者差別相談センターにおいて、障害者に寄り添い、希望に応じた必要な説明・サポートを行える運用が可能であると考えています。 (田中(伸明)委員) 市長は「勧告することができる」として、勧告に市長の裁量を認めている。 勧告できる場合が3つあるが、この内容は勧告すべき内容のように見える。 調整委員会が市長に勧告を求めた場合には、原則として勧告するという制度の方がよいと思う。 【修正なし】 市長が勧告の求めを受けた場合、その後の手続き(※)上、市長の判断により決定する現在の規定の仕方を考えています。 なお、附属機関は市長が専門的な意見を聴くために設置する趣旨から、その意見は尊重されるものと認識しています。 ※勧告に際し、事業者の弁明や意見陳述の手続きを設ける場合は、その内容を受けて判断する必要があるとともに、当該手続きを設けない場合には、行政手続条例において、市長に対し勧告の中止やその他必要な措置を求めることができる場合の規定があります。 (牛田委員) (1)の相談体制の中には障害者差別相談センターとともに地域の相談窓口があるが、「相談及び紛争解決の仕組み(イメージ)」の図には障害者差別相談センターしかなくて地域の相談窓口がない。 【意見を踏まえて修正】 地域の相談窓口を追加した図に修正します。 (斎藤委員) 実際に障害者基幹相談支援センターが障害者差別の相談に乗れる機能はないと思う。 障害者差別相談センターと障害者基幹相談支援センターの役割や機能をしっかりと書きこむべきで、障害者基幹相談支援センターが中途半端に関わるのは危険だという印象がある。 【修正なし】 障害者基幹相談支援センターにおいて、相談業務が増加し大変な状況は認識しています。 条例においては、障害者差別解消法における相談体制として決定し、すでに対応いただいている現在の体制を改めて明記するものです。 なお、具体的な相談窓口の役割等については、行政の内部組織のあり方等として、別途規則以下に定めることになります。 14ページ 9 障害者差別解消を推進する取り組み (仁木委員) Aにある幼児期・児童期といった学齢期からの障害のある方の思いや人権を尊重していくことは非常に重要だと思う。 幼児期から学齢期にかけて同じ教室で学んで分かり合いましょうという書き方と理解しているが、幼児期・学齢期の教育の分野でしっかりと差別をしないということの基本をきちんと条例や名古屋市の対応でもしていくことをここに書くべきだと思う。 【修正なし】 条例においては、文部科学大臣が教育課程の基準として公示する「学習指導要領」の内容をもとに、障害のある幼児、児童及び生徒が障害のない幼児、児童及び生徒とともに学ぶことで、共に助け合い支え合って生きていくことの大切さを学べるような支援等を規定しています。 なお、具体的な教育内容として、条例に本市独自の規定を明記することは困難と考えていますが、児童期からの教育については意義あることと考えておりますので、教育委員会と対応について相談したいと考えています。 10 附則 (意見なし)