19ページ〜20ページ 参考資料1 第2回終了後の意見等に対する考え方と条例の枠組みへの反映 第2回での枠組み(案) 1 前文 @本市のこれまでの障害者の理解促進に関する取組(S46.4〜市営交通料金無料の福祉特別乗車券配布による障害者の社会参加の促進その他本市で特徴的な取組や考え方など)を述べる。 Aいまだ存在する障害者に対する誤解、偏見を取り除き、障害や障害者への理解を促進することを述べる。 B障害者が、地域社会で自立した生活を営み、社会活動に参加する状況を述べる。 C誰もがお互いを思いやる気持ちをもって、それぞれ尊重し合い、多様なあり方を認め合いながら、障害のある人もない人も共に安心して生活できるまちなごやを、つくっていく決意を述べる。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 1 前文 @障害者基本法の改正、障害者差別解消法の制定といった国内法の整備や障害者権利条約の批准など障害者差別解消が進められているが、今なお、障害者に対する誤解や偏見、見た目ではわからない障害者に対して周囲の理解が不十分であることから、障害者の自立や社会参加が妨げられている現状を述べる。 A障害を理由とする差別をなくすためには、子どもの頃から障害や障害者への知識や理解を深めることが必要であることを述べる。 B誰もが高齢になれば身体機能は低下することになるとともに、事故や疾病などにより障害を有することになる可能性があることから、すべての市民に共通する課題と認識し、市・事業者・市民が一体となって、主体的に取り組んでいく必要があることを述べる。 Cお互いを思いやる気持ちをもって、それぞれ尊重し合い、多様なあり方を認め合いながら、障害の有無にかかわらず誰もが安心して生活できるまちなごやを、つくっていく決意を述べる。 委員からの意見と 本市の考え方 【仁木委員】 この条例は、障害者権利条約、及び障害者基本法第4条(差別をなくす)障害者差別解消法に基づく「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に等しく尊重され、安心して暮らせる社会」を目的とします。 この条例の主体は「名古屋市・事業者・市民で構成する社会全体」であり、その責務と役割を規定し、障害者差別解消法のみでは実現出来ない「何人も障害を理由として差別をしない、誰もが等しく尊重され、共に暮らしやすい社会参加の出来る」共生のまち名古屋市を目指すため、この条例を制定する。 (国連の障害者権利条約、及び障害者基本法第4条(差別の禁止)、障害者差別解消法に基づくことを市条例であることを前文で規定することが必須である。 そして各法に基づき、市の責務、事業者の責務を果たすことは当然の事であり、共生社会を築くためには、条例において市・事業者、そして市民を加えた「社会の構成員の責務」であることを明確にする必要があります。) 【意見を踏まえ一部修正】 ・条例の経緯・必要性として、権利条約や国の法整備などが進められている中で、それらの理念をさらに進めるものとして記述することを検討します。 ・また、市、事業者、市民が一体となって主体的に取り組むことの記述を検討します。 【修正なし】 ・「障害者差別解消法のみでは実現出来ない」という表現は、法の周知啓発の徹底によって共生社会実現をめざす他自治体の取組を否定するものと誤解されかねないため記述は見送ります。 ・障害者差別解消法等において、条例制定の根拠規定はないことから「基づく」と記述することはできませんが、障害者差別に関する現状を踏まえて、障害者権利条約、障害者基本法や障害者差別解消の趣旨を一層効果的に進める位置づけであることがわかるような記述とすることを検討します。 【岡田委員】 障害者に対する誤解・偏見に、目にみえる障害だけではない、外見ではわかりにくい障害の事も、記述してほしい。 【意見を踏まえ修正】 ・「今なお、障害者に対する誤解や偏見、見た目ではわからない障害者に対して周囲の理解が不十分であること」の記述を検討します。 【岡田委員】 名古屋市民の中に、あえて子どもから大人まで全ての市民を入れることは出来ないか。 【意見を踏まえ一部修正】 ・市民には、当然に子どもから大人まで含みますので、市民の説明として明記はしませんが、条例検討部会設置に至る平成28年度の「障害者施策推進協議会」での条例の必要性に係る多数意見の視点から、子どもの頃からの知識や理解を深めることが重要であることの記述を検討します。 【牧委員】 前文または基本理念について、障害者と障害者でない者、という分け方に違和感を持つ。障害者は皆生まれながらに障害者であり(そういう場合もあるが)、障害者でない者は今後も障害者にはならない、といった前提に立っているように感じる。 本来人間は自分を中心にして、漠然と「普通」という概念を持っており、「普通」でないものに対して警戒をするように思われる。姿かたちにせよ、性格や行動様式にせよ、障害者を「普通」でない者ととらえてしまうと、そこには差別的な感情が生まれることは容易に想像できる。 障害者への差別を解消するためには、障害者でない者の想像力を喚起することがとても重要であると思う。障害者を弱者、障害者でない者を強者と考えると、現在のこの国にはびこる、強者が弱者を差別する構図に行き当る。弱者は障害者だけでなく、母子家庭や老人、生活保護受給者等も含まれる。 強者が公然と弱者を糾弾し差別する、思いやりのない分断社会にいつの間にかこの国はなってしまった。 とりあえず今のところ僕は障害者ではないが、交通事故に遭ったり、脳梗塞を発症すれば、明日から障害者となる。突発事項がなくとも長生きして高齢になれば、足腰の衰えた弱者となる。 障害者ではない者に、明日は自分自身が障害者になるかもしれない、そうなったとしても、できる範囲でこれまでと同じように楽しく愉快に暮らしたい、そのためには自分が今は障害者ではなくても、障害者を差別してはならない、という理路を伝える努力が必要だと思う。 そのうえで、「障害者と障害者でない者」という文言を、「障害者と、今のところ(・・・・・)障害者ではない者」という言い方に替えるといいのではないかと思う。 強者はいつまでも強者のままでいられるわけではない、ある日突然、あるいは徐々に弱者の仲間入りをする運命にある。 【意見を踏まえ修正】 ・「障害者と障害者でない者」という分けた表現は、「障害の有無にかかわらず」といった包括的な表現に修正します。誰もが同じ人権を有する個人であり、その個人に障害があるかないかという視点での記述を検討します。 ・また、「誰もが高齢になれば身体機能は低下することになるとともに、事故や疾病などにより障害を有することになる可能性があること」の記述を検討します。 第2回での枠組み(案) 2 目的 @障害を理由とする差別の解消の推進に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、障害のある人もない人も誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会をつくる。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 2 目的 障害を理由とする差別の解消の推進に関し基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにし、障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現する。 委員からの意見と 本市の考え方 【仁木委員】 この条例は、障害のある人を取り巻く差別を解消するための基本理念を定め、市並びに事業者及び市民の責務を明らかにし、障害のある人の人格・尊厳が護られ、社会的障壁のない、障害のある人もない人も、誰もが住みなれた地域で、尊重され、安心して暮らせる社会づくりに共感し、実現することを目的とする。 【意見を踏まえ一部修正】 ・「役割」の記述は、責務規定における見出しの記述にあわせて、「責務」と記述します。 ・目的とする社会について、「誰もが人格と個性を尊重」されるという内容を追記します。 21ページ〜24ページ 第2回での枠組み(案) 3 用語の意義 @「障害者」・・・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病をいう。)を原因とする障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 A「社会的障壁」・・・障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 B「不当な差別的取扱い」・・・正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取り扱いをすることをいう。 C「合理的配慮」・・・障害者が障害者でない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために、障害者(障害者がその意思の表明を行うことが困難である場合にあっては、その家族等)の求めに応じて、必要かつ適切な現状の変更又は調整等を行うこと。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 3 用語の意義 @「障害者」・・・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病をいう。)等を原因とする障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 A「社会的障壁」・・・障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 B「不当な差別的取扱い」・・・正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取り扱いをすることをいう。 C「合理的配慮」・・・障害の有無にかかわらず誰もが実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者(障害者がその意思の表明を行うことが困難である場合にあっては、その家族等)の求めに応じて、必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うこと。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。 委員からの意見と 本市の考え方 【牛田委員※第2回会議の指摘】 「難病」を「難病等」に改める。 【意見を踏まえて修正】 ・第2回会議で確認しましたとおり修正します。 【仁木委員】 @障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等(治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病をいう)。 A障害のある人 障害のある者であって、障害及び社会的障壁により、日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態の者をいう。 B社会的障壁 (名古屋市の案) C不等な差別的取り扱い(名古屋市の案) D合理的配慮 障害者の性別、年齢、障害の状態に応じて、社会的障壁をなくし、障害のある人が、障害のない人と同等に、日常生活、社会生活を営むために、障害のある人からの必要な配慮への表明に応じて、必要かつ適切な現状の変更、又は調整を行うこと(障害のある人が、その意思の表明が困難であった場合にあっては、その家族等が表明できる) 【修正なし】 ・「障害者」または「障害のある人」のいずれの記述も可能ですが、現在、本市の条例においては、「障害者」との表現を標準として使用していますので、全市的な法的取扱いとして「障害者」と記述としています。 ・合理的配慮に関する定義は、障害者権利条約第2条による「合理的配慮」の定義を基本とした内容を考えています。 ・性別や年齢などの配慮は、合理的配慮を提供するにあたって必要となる配慮として、基本理念(第6号)で明記することを考えています。(※仮に定義に記述した場合には、合理的配慮としてその内容にあらかじめ含まれることになるため、基本理念から項目削除となります。) 第2回での枠組み(案) 4 基本理念 @障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行う。 (1)全ての障害者が、障害者でない者と等しく基本的人権を生まれながらに有する個人として尊重され、自立した地域生活を営む権利が保障されること (2)全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること (3)全ての障害者が、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々とともに暮らすことを妨げられないこと (4)全ての障害者が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が確保されるとともに、意思決定が困難な障害者に対する支援が確保されること (5)全ての市民が、障害についての知識及び理解を深めるとともに、障害を理由とする差別の解消は、障害者だけでなく障害者でない者にとっても暮らしやすい地域づくりにつながる全ての市民に共通する課題として取り組むこと (6)全ての障害者は、障害があることに加え、性別や年齢その他の複合的な要因により特に困難な状況に置かれる場合には、その状況に応じた適切な配慮がなされること (7)障害を理由とする差別の解消に当たっては、差別する側と差別される側とにわけて、相手方を一方的に非難し、又は制裁を加えようとするものであってはならず、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること (8)災害時において障害者の安全を確保するため、地域における災害の状況に応じた適切な配慮が求められること (9)家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会において、子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い学び合う心をはぐくむこと A市は、(1)〜(9)に掲げる基本理念を踏まえ、共生社会の実現に必要となる施策について、総合的及び計画的に実施する。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 4 基本理念 障害を理由とする差別の解消の推進は、障害の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を生まれながらに有する個人として尊重され、自立した地域生活を営む権利が保障されることを前提として、次に掲げる基本理念に基づき行う。 @全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること A全ての障害者が、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々とともに暮らすことを妨げられないこと B全ての障害者が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が確保されるとともに、意思決定が困難な障害者に対する支援が確保されること C全ての障害者は、障害があることに加え、性別や年齢その他の複合的な要因により特に困難な状況に置かれる場合には、その状況に応じた適切な配慮がなされること D障害を理由とする差別の解消に当たっては、差別する側と差別される側とにわけて、相手方を一方的に非難し、又は制裁を加えようとするものであってはならず、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること E災害時において障害者の安全を確保するため、障害特性に応じた適切な配慮が求められること F家庭や学校を始めとする社会のあらゆる場面において、子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い学び合う心をはぐくむこと 委員からの意見と 本市の考え方 【仁木委員】 障害のある人もない人も尊厳のある暮らしやすい社会を保障される権利を有することを基本とし、障害を理由とする差別の解消は、次に掲げる基本理念のもとで実施されなければならない。 ※「障害者」を「障害のある人」にする。 冒頭の「障害を理由とする差別の解消の推進は〜」は「障害を理由とする差別の解消は〜」とし、「推進」を削除する。 (5)の「全ての市民が〜取り組むこと」を「全ての市民が〜取り組み差別をなくすこと」とする。 【意見を踏まえ一部修正】 ・本文についての意見は(1)の内容と重複していましたので、ご指摘の趣旨を踏まえて(1)の内容を各基本理念の前提とし、(2)以下について、各基本理念の項目として掲げる構成とします。 【修正なし】 ・差別の解消については、一時的に解消するだけではなく継続して取組みが進められていく必要があることから「推進」と記述しています。  ※時間の経過に関係しないその都度の対応には「差別解消」を使用しています(例:修正案のD)し、差別の解消を継続して進めていくことを「差別解消の推進」と記述しています。 ・「差別をなくす」の記述は、同規定の前提として、「障害を理由とする差別の解消は」と記述しており表現が重複しますので、記述しません。 【斎藤委員※第2回会議の指摘】 基本理念はいろいろ書きすぎではないかと思います。基本理念は簡潔にまとめて、この条例の先取を謳う部分であります。差別の禁止等の事項はしっかり書かれているというのは、愛知県の条例にはないいい点ですが、そこと重なるような内容は非常に賑やかな感じがしますので、もっとすっきりとした基本理念に見直した方がいいのではないかと思います。 【堀田委員※第2回会議の指摘】 この基本理念と差別の禁止等という項目はどうしても矛盾するところが出てくるのではないかと思います。他の委員からも言われた簡素にして矛盾が出てこないような内容の方がよいというのが私の意見です。 【新井委員】 「4基本理念」は、「6差別等の禁止」の項目と関連していると思われるので、構成的に難しいかもしれないが、あまり細かすぎると、具体的な項目との差がなくなってしまうので、できるだけ簡潔にまとめるのがよいと思う。 【意見を踏まえ一部修正】 ・第2回の枠組みにおける「4基本理念」の項目のうち、(5)で掲げる全ての市民に共通する課題として取り組むことについては、市民により身近に感じられるように訴えかけるため、前文で詳しく示すこととします。(前文案B「誰もが高齢になれば身体機能は低下することになるとともに、事故や疾病などにより障害を有することになる可能性があることから、すべての市民に共通する課題と認識」) ・第2回の枠組みのAで掲げた市の施策実施については、修正案の「5市、事業者、市民の責務」の「(1)市の責務」の@と重複する内容であるため、整理します。 【修正なし】 ・「6差別の禁止等」(修正案では「7差別の禁止等」)では、市及び事業者を対象として規定しています。市民については、市民の一般的な責務として「5市、事業者及び市民の責務」において、基本理念にのっとった対応を掲げていますことから、市民の皆様が、障害者差別解消に関して、自主的に適切に対応いただくための基本理念として重要な視点を規定することを考えています。  (特に災害時(修正案のE)や家庭や学校(修正案のF)を始めとする社会のあらゆる機会については、障害者施策推進協議会や当条例専門部会で多数意見を踏まえています。) 【岡田委員】 (8)の「災害時において障害者の安全を確保するため、地域における災害の状況に応じた適切な配慮が求められること」を「災害時において障害者の安全を確保するため、地域における災害の状況に応じた障害特性を考慮した適切な配慮が求められること」とする。 【意見を踏まえ修正】 ・「障害特性に応じた適切な配慮」とします。 【新井委員】 (9)の家庭や学校などにおける関わり方の部分であるが、「家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会」とすると、(5)の障害についての知識及び理解を深めることによる暮らしやすい地域づくりなどとの境が分からなくなるため、「家庭や学校を始めとする(あらゆる)教育機会」としてもよいのではないか。 【修正なし】 ・ご指摘の前提となる第2回枠組み案における基本理念の(5)については、市民により身近に感じられるように訴えかけるため、「基本理念」ではなく「前文」に内容を移して、より詳しく示すこととしました。 【今井委員】 保育園とようじ園では身体障害児と精神障害児を理由とした「保育できない」「障害児の入園を拒否するのは悪い差別」と思う。いこいの家利用者の保護者からも「うちのこがようじ園に入園できないと拒否された」。 私は思うのは市内の保育園とようじ園にたいして身体障害児や精神障害児を保育できるようする。また、保育園とようじ園に福祉保育士をいれる必要である。すべての障害児を入園することや障害児を保育できないを理由とした入園禁止にする学校や職場などで障害者や障害児への差別禁止、いじめ禁止。 職場で社長と上司と周りの社員たちから障害者雇用を理由に「いやな思いをするいじめや配慮をしないことが多く、上司などのかおをみると不安を感じる」。学校で障害児に先生が君はできない子や悪口を言う先生と障害のないこどもがことばいじめをする人が多い時には「いやな思いをする差別があるのかなと感じる差別やいじめは禁止である。 【修正なし】 ・条例では、事業者に対する差別の禁止を掲げていますほか、特に、市民一人ひとりが障害や障害者に対する正しい理解をいただくことが重要であると考えており、障害の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を生まれながらに有する個人として尊重されることを踏まえた基本理念として周知・啓発を進めていきます。  また、こうしたことは、子どもの頃から日常生活のなかで身に着けていくことが重要であると考えおり、基本理念でも修正案のFに掲げています。 第2回での枠組み(案) 5 名古屋市の責務、事業者の役割、市民の役割 @名古屋市の責務 (1)基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解の促進を図るとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。 (2)障害者差別解消に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じる。 A事業者の役割 (1)基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、障害者が日常生活及び社会生活において直面する課題を共に考え解決を図り、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環境づくりに努める。 (2)市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努める。 B市民の役割 (1)基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、障害者が日常生活及び社会生活において直面する課題を共に考え解決を図り、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環境づくりに努める。 (2)市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努める。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 5 市、事業者及び市民の責務 (1)市の責務 @基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解の促進を図るとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 A障害者差別解消に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (2)事業者及び市民の責務 @基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、障害者が日常生活及び社会生活において直面する課題を共に考え解決を図り、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環境づくりに努めなければならない。 A市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するものとする。 委員からの意見と 本市の考え方 【仁木委員】 (事業者の責務) 「責務」とすること。 (市民の責務) 「責務」とすること。 【岡田委員】 やはりすべてに責務が必要ではないか。 【近藤委員】 事業者、市民とも名古屋市同様、「役割」ではなく、「責務」とすべき。 【牧委員】 条例を制定するにあたり、事業者や市民に対して「禁止」や「責務」という強い文言を多く使用すると、今のところ障害者ではない者を法的に縛ることにはなるが、自発的に、心から差別は良くない、と思い至ることにはならず、表面的もしくは事務的な振る舞いに留まってしまうのではないか。 【意見を踏まえ修正】 ・「役割」を「責務」と記述します。 ※市民・事業者において、共通していますので、「市民及び事業者」とまとめます。 ※「責務」との見出しを掲げますが、障害者差別解消については、障害や障害者に対する正しい理解による自発的な取組が重要であると考えており、関係者間の相互理解が進むような周知・広報のあり方を考えてまいります。 【仁木委員】 (名古屋市の責務) (1)基本理念にのっとり障害及び障害のある人に関する理解の促進を図り、特に障害を理由とする差別解消に関する施策を総合的、計画的に実施する。 (事業者の責務) 事業者:市内において事業活動をする全ての者をいう。 (1) 基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に関する理解を深め、障害者差別解消法における事業者の責務・合理的配慮を実施するとともに、障害のある人が日常生活及び社会生活において直面する課題について、共に考え、解決を図り、地域で誰もが共に暮らしていくため、事業活動の合理的配慮のある環境づくりを実施する。 (2)〜施策に協力する。 (市民の責務) 市民:市内に居住し、又は通勤もしくは通学する者を言う。 (1)基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に関する理解を深め、障害のある人が日常生活及び社会生活において直面する課題及び障害を理由とする差別・偏見・無理解等を共に考え、解決を図り、差別等のない合理的配慮のある地域を確立するよう、共に良い環境づくりに取り組む。 (2)〜施策に協力する。 【意見を踏まえ一部修正】 ・事業者と市民の責務において、市が実施する施策については、あらかじめ具体的に示されることから「協力する」と改めます。 【修正なし】 ・障害者差別解消に係る条例の中で、その他の施策と比較して優先するような「特に」との規定を置くことは、当該条例の範囲を超えており困難と考えます。 ・「障害者差別解消法における事業者の責務・合理的配慮を実施する」の部分については、本規定が責務規定そのものであること及び合理的配慮の実施については、「差別の禁止」に掲げる規定と内容が重複するため、ここでは、記述しないものと考えています。 ・良好な環境づくりについては、客観的な水準がないなかで、可能な限りの対応をいただくことになる趣旨から努力義務とすべきものと考えています。 ・「障害を理由とする差別・偏見・無理解等」については、障害及び障害者に関する理解を深めることの中に含まれていると考えています。 第2回での枠組み(案) (なし) 意見を踏まえた枠組み(修正案) 6 事前的改善措置 市及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 委員からの意見と 本市の考え方 【弘田委員】 環境の整備は、差別ではないと判断されているため、「6差別の禁止等」の項目の中にあると、「環境の整備の努力を行わなかった場合は、差別にあたる」と勘違いされる恐れがあるため、別途、環境の整備の項目を起こしたほうが理解しやすいと思います。 なお、「6 差別の禁止等」の「等」が環境整備のことを指しているならば、「等」の削除が必要となる。 【意見を踏まえ修正】 ・事前的改善措置については、合理的配慮を的確に行うための措置として、ご指摘のとおり「等」に含めて規定しておりましたが、障害者差別解消法と同じく総則の中、責務規定の次に位置付けます。 25ページ〜30ページ 第2回での枠組み(案) 6 差別の禁止等 @市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として次に掲げるような不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (1)福祉サービス 障害福祉サービスの提供の拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く) ・福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援を行うことなく、障害者の意思に反して、障害者支援施設などへの入所及び入居を強制すること (2)医療 ・医療の提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く) ・障害者の意思に反して、医療を受けることを強制すること(法令に特別の定めがある場合など正当な理由がある場合を除く) (3)教育の分野 ・当該障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を講じないこと ・障害者又はその保護者の意見を聴かず、若しくは意思を尊重せず、また、必要な説明を行わずに就学すべき学校を決定すること (4)労働及び雇用 ・応募もしくは採用を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(業務の性質上やむを得ない場合など正当な理由がある場合を除く) ・賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、その他の労働条件について不利益な取扱いをすること(業務を適切に遂行することができないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く) (5)商品販売・サービス提供 ・商品の販売又はサービスの提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(サービスの本質を著しく損なう場合など正当な理由がある場合を除く) (6)不動産取引 ・不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(構造上やむを得ないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く) (7)建物、施設及び公共交通機関 ・施設等や公共交通機関の利用を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(構造上やむを得ないと認められる場合、障害者の生命または身体の保護など正当な理由がある場合を除く) (8)スポーツ・文化芸術活動 ・スポーツ・文化芸術活動の参加を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(スポーツ・文化芸術活動の本質を著しく損なう場合など正当な理由がある場合を除く) (9)情報提供コミュニケーション ・障害者に対する情報の提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(他の者の権利利益を侵害する恐れがあると認められる場合など正当な理由がある場合を除く) ・障害者から意思表示を受けることを拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(障害者が用いる意思表示の方法ではその意思を確認することに著しい支障がある場合など正当な理由がある場合を除く) (10)その他 以上のほか、障害者に対して、障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(正当な理由がある場合を除く) A市は、その事務又は事業を行うに当たり、負担になり過ぎない範囲で、合理的配慮をする。 B事業者は、その事業を行うに当たり、負担になり過ぎない範囲で、合理的配慮をするように努める又は合理的配慮をする。 C事業者は、その事業を行うに当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第11条第1項に規定する対応指針に即して、適切な対応に努める。 D市及び事業者は、障害者を雇用する場合において、負担になりすぎない範囲で、合理的配慮をする。 E市及び事業者は、@の場合に、正当な理由があると判断するとき及びABDの場合に、負担になり過ぎると判断する場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努める。 F市及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努める。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 7 差別の禁止 (1)不当な差別的取扱いの禁止 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、正当な理由なく障害を理由として次に掲げるような不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 @福祉サービス ・障害福祉サービスの提供の拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること ・福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援を行うことなく、障害者の意思に反して、障害者支援施設などへの入所及び入居を強制すること A医療 ・医療の提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること ・障害者の意思に反して、医療を受けることを強制すること B教育 ・当該障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を講じないこと ・障害者又はその保護者の意見を聴かず、若しくは意思を尊重せず、また、必要な説明を行わずに就学すべき学校を決定すること C労働及び雇用 ・応募もしくは採用を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること ・賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、その他の労働条件について不利益な取扱いをすること D商品販売・サービス提供 ・商品の販売又はサービスの提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること E不動産取引 ・不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること F建物、施設及び公共交通機関 ・施設等や公共交通機関の利用を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること Gスポーツ・文化芸術活動等 ・スポーツ・文化芸術活動その他の生涯学習活動の参加を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること H情報提供・意思表示の受領 ・障害者に対する情報の提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること ・障害者から意思表示を受けることを拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること Iその他 以上のほか、障害者に対して、障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること (2)合理的配慮の提供 @市は、その事務又は事業を行うに当たり、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮をしなければならない。 A事業者は、その事業を行うに当たり、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮をするように努めなければならない。 B事業者は、その事業を行うに当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第11条第1項に規定する対応指針に即して、適切な対応に努めるものとする。 C市及び事業者は、障害者を雇用する場合において、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮をしなければならない。 (3)正当な理由や過重な負担についての説明 市及び事業者は、不当な差別的取扱いに該当しない正当な理由があると判断する場合及び合理的配慮に該当しない過重な負担があると判断する場合には、障害者にその内容を説明し、理解を得るよう努めるものとする。 委員からの意見と 本市の考え方 【仁木委員】 「医療の提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く)」を「正当な理由なしに障害等を理由として医療の提供を拒否、又は制限し、又これらの条件を付することで、障害のない人と異なる不利益な取り扱いをすること」とする。 【意見を踏まえ、その他項目も含めて修正】 ・当初は各分野において、正当な理由が拡大解釈されないよう典型的な例示を一つ掲げていましたが、条例でその例示を明記した特定の分野以外の分野において、その例示が明記されないことにより、かえって、誤解を生じるおそれもあるため、例示は削除し啓発や条例の解説のなかで詳細に説明することとします。  (例:生命又は身体の保護のためにやむを得ない場合は、あらゆる分野に共通する正当な理由となりうるものと考えられますが、医療分野にのみ記述すると、他の分野では該当しないと受け止められてしまいますので、これを改めるものです。) 【岡田委員】 必要な説明を行わずに就学すべき学校を決定することに加えて、合理的配慮の提供を講じないことも禁止する。 【修正なし】 ・修正案の(1)では、不当な差別的取り扱いについて規定しています。合理的配慮の提供については、修正案の(2)の項目で包括的に規定しています。 ・合理的配慮が求められる内容は、個別具体的な場面に応じさまざまでありますので、条例で一律に規定するのではなく、周知のなかで、例示していくことで考えています。 【新井委員】 二つ目の内容(障害者の就学先の学校の決定)は、就学指導や進路指導について特出して表記したもので、その後の指導・支援等については、一つ目の内容にすべて含まれているので、よいのではないか。一つ目の項目は、「指導・支援すべてにわたって」という意味合いがあると思われる。 【修正なし】 ・ご指摘のとおり考えています。 【仁木委員】 「不動産取引」は「住環境・不動産取引」とする。 【近藤委員】 「不動産取引」は「住宅・住居の確保」とすることで、不動産取引はその中に含め、より広く障害のある人たちの生活の場を保障していくべきだと考える。 【斎藤委員※第2回会議の指摘】 不動産取引という表現よりもやはり住宅・住居の確保ということが非常に注目されており、国も福祉行政と住宅行政の連携強化ということで、住宅セーフティネット法の改正などの準備しようとしています。障害者だから入居させないという多くの差別事例がありますので、この住宅・住居の確保ということも是非加えていただきたいです。 【修正なし】 ・見出しは、条文の内容を簡潔に記述するものです。条文の内容は、分野ごとの「事業者」における差別の禁止の規定であることから、「不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡」について不動産取引と示したものです。  なお、「住環境」や「住宅・住居の確保」といった内容については、他都市の条例等と同様、「不動産取引」の記述に含まれている認識しておりますので、事業者に対する周知・啓発や条例の解説の中で、「不動産取引」の分野での差別禁止がなぜ重要なのか、その趣旨として説明していきたいと考えています。 【仁木委員】 「スポーツ・文化芸術活動」は「スポーツ・文化芸術活動・生涯学習」とする。 【意見を踏まえ一部修正】 ・見出しは「スポーツ・文化芸術活動等」として、「等」に含まれる例として、本文の中で生涯学習活動を加えるように修正します。 【仁木委員】 「情報提供コミュニケーション」は「意思疎通支援・情報提供コミュニケーション」とする。 【意見を踏まえ一部修正】 ・具体的規定の内容を反映するわかりやすい見出しとして「情報提供・意思表示の受領」と修正します。 【仁木委員】 「司法・政治」の項目を追加する。知的障害のある人にとっては遅れている重要な分野であるため入れる。 【斎藤委員】 司法における障害者差別というのは非常に根強くあり、徐々に弁護士会や裁判所でも改善の兆しが生まれてきていますが、まだ障害者に対する偏見や差別が非常に満ちていますので、司法という領域を加えていただきたいです。 【修正なし】 ・地方自治法第14条の規定により、条例で規定できる内容は、地方公共団体が処理する事務に限定されます。このため、司法分野を条例で規定することはできませんのでご理解願います。 (別添「参考資料2」参照) ・政治に関し選挙の分野においては、公職選挙法の定めにより本市の事務はありますものの、選挙権の保障に関する内容は、本市はじめ地方公共団体ごとに異なる対応ではなく公職選挙法で全国統一的に決められているものであり、実質的に国が所管する分野になりますので、規定は見送ります。  ※こうしたことから、障害者差別解消にかかる選挙分野に関しては、国に対して、指定都市で共同して公職選挙法改正の要望を行っております。(別添「参考資料3」参照) 【小山委員】 (10)その他には、政治参加(選挙や議会傍聴)、防災、司法等も含まれることを、条例の逐条解説に盛り込むべきではないかと考えます。 【意見を参考】 ・条例に関する逐条解説またはガイドラインを作成する際には、本市条例の範囲内で、参考にさせていただきます。 【田中(伸明)委員】 差別的取り扱いを禁止する条項の名宛て人の記載としては、「名古屋市」とするよりも、具体的に示す方がよいと思う。(例:沖縄県条例など) ※福祉サービスを提供する者、医師その他の医療従事者、サービスの提供又は商品の販売を行う者などに対して差別的取り扱いの禁止を規定 【修正なし】 ・不当な差別的取り扱いの禁止に関する規定の主語は、修正案の(1)の冒頭で市及び事業者と明記し、その中に福祉サービスをはじめとする各分野を記述する構成としています。 ・沖縄県条例のように、不当な差別的取扱いの禁止に関する分野ごとに、事業を行う者を個別に記述した場合、(1)と各分野の項目で「事業者」の表現が重複することになりますので、重複を避けるためには、不当な差別的取り扱いとして一つの条文の中に分野別の規定を置くのではなく、不当な差別的取扱として並列して複数の条文を置く構成とする必要があります。  しかし、分野別の差別については、障害者差別解消法に関する内閣府Q&A集にありますように、「法文上網羅的に具体的な場面や事項を記載しようとした場合、かえって本法の対象が限定される恐れ」があります。  そうした限定がされないよう、規定の仕方については、分野別の例示列挙以外も含めたすべての不当な差別的取り扱いが禁止されることを明確にわかりやすく示すために、不当な差別的取扱いの一つの条文の中に、具体的な分野の規定と分野別以外の包括的なあらゆる不当な差別の禁止の規定とあわせて記述する構成としたいと考えています。 【仁木委員】 (市が実施する合理的配慮) 第9条 〜 1.市は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法に基づき、その事務・事業を行うにあたり、障害者が現に社会的障壁の除去を必要と意思表明があった場合において、障害者の権利、利益を侵害することにならないよう合理的配慮をしなければならない。   合理的配慮を障害のある人のニーズに合わせ、市が行う事業の構造、設備の整備等に対して、必要な環境整備、合理的配慮をしなければならない。過重な負担とする場合は、その合理的配慮の範囲を示して、理解を求めなければならない。 2.市は障害者雇用をする場合において、均等な機会、待遇や他の取扱いを求められた場合は、負担が過重でない場合は、合理的配慮をしなければならない。  過重な負担となる場合は、その合理的配慮の範囲を示して、理解を求めなければならない。 3.市はその事務、又はその事業を行うにあたり、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造、設備等における環境改善を実施する。にする事。 【修正なし】 ・不特定多数の障害者を対象として実施するいわゆる事前的改善措置は、個々の障害者に対して行う合理的配慮を的確に行うものとして障害者差別解消法及び県条例上、区分されており、本条例でも区分して総則に規定するものとします。 ・合理的配慮の具体的内容については、定義に記述するか、定義に記述せず具体的条文に記述するかのいずれかとなり、両方に記述することはできません。これまでの意見を踏まえ、定義に規定することで考えています。 【仁木委員】 ※事業者は、不平等差別の禁止、合理的配慮は義務であることを明記し「適切な対応をする」とする事。市条例が法に定めることを「努める」にとどめる理由をお聞きしたい。 (事業者が実施する合理的配慮) 1.事業者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法で規定している通り、各事業者別の対応指針に基づき、障害のある人にとって、人権侵害・不利益にならないよう、適切な合理的配慮、不当な差別に対して、対応しなければならない。 2.事業者は、障害がある人が合理的配慮を表明した内容が、過重な負担と判断する場合は、障害のある人にその理由を説明し、可能な限りの合理的配慮について説明し、その理解を得なければならない。 3.事業者は、障害のある人の雇用に対して、義務雇用率を達成しなければならない。   障害のある人ない人の格差のない均等な機会の待遇、その他の取り扱いの平等性の保障を表明された場合、その対応に対して真摯に取り組まなければならない。   過重な負担と判断する場合は、その理由を説明し、可能な限りの合理的配慮について説明し、その理解を得なければならないとする事。 【近藤委員】 事業者における合理的配慮の提供のあり方について、「事業者は、その事業を行うに当たり、(中略)合理的配慮をする。」と義務化すべきである。努力義務では曖昧かつ分かりにくく、バニラエアの搭乗事件のように、合理的配慮や環境整備を行えるにもかかわらず行っていない場面が多く、障害当事者が嫌な思いをし、大きく騒がれてからでないと理解されない、改善されないという問題がある。 【修正なし】 ・合理的配慮については、定義において、「必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うこと」を定めていますので、個別の条文における合理的配慮に関する記述には、「適切な対応をする」ことがあらかじめ含まれております。 ・合理的配慮については、個別具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性が高いことから、義務と記述する場合には、さまざまな事業者と障害者の関係における具体的事例など、求められる多種多様な合理的配慮の事例の集積を踏まえる必要があると考えています。 ・このことから、まずは、一律に法的義務とするのではなく、努力義務を課したうえで自発的な取組を促し事例集積を進め、必要に応じ見直しを行うこととしてはどうかと考えています。(この場合、附則にいわゆる検討条項を規定して、継続検討します。) ・また、法的義務であるか努力義務であるかにかかわらず、過重な負担に該当する場合の判断は客観的に行われるものであることから、法的義務であっても、努力してもできないことを求めるものではないことから、いずれの定め方としても結果は基本的に同じになると考えています。この場合、その判断の前提となる障害者理解が重要であると考えますので、さらなる啓発を進めます。 ・なお、努力義務とした場合に、合理的配慮の規定が形骸化しない仕組みとして、多くの事業者が対象となっている国の対応指針に即して対応することを規定するとともに、過重な負担に当たると判断する場合には、その理由を説明することを規定し、当事者間の建設的な対話が促されるようにしています。 【弘田委員】 努力義務ではなく、義務として合理的配慮の提供を求めることになるため、今以上に、「過重な負担かどうか」の判断が必要になってくると思います。したがって、「義務化」の前提としては、この判断を的確にするための新たな組織の設置が必要だと考えます。この組織には、財務・経営状況といった情報の収集力や分析力、判断力、提案力などが求められることになります。 様々な分野(医療、商品・サービス、住まいなど)に対応できるメンバー構成にした上で、調査権などの一定の権限を持たせる必要があると思います。 一方で、内閣府によると、「環境の整備(事前的改善措置)は差別ではない」とされています。例えば、意思表明に基づいて、段差に「その場で、簡易スロープを渡すという行為」は合理的配慮ですが、「あらかじめ、簡易スロープを購入しておくという準備」は環境整備の範疇につき、差別ではないという整理になっています。 となると、「簡易スロープが購入されていないこと」自体は環境整備の問題で、差別ではなく、「合理的配慮の提供にかかる過重な負担」の概念は及ばないということになります。また、人員体制についても同様に環境整備にあたり差別ではないとされています。  こうした状況から、どのようなことが過重な負担なのかを具体的に説明することが難しい状態となっています。 上記の2点から、現段階では、引き続き事例を積み上げる必要があると思います。その上で、「義務化」について検討するのが妥当ではないかと思います。 【修正なし】 ・合理的配慮の提供に当たっては、当事者間の建設的な対話を原則としています。 ・過重な負担については、具体的場面に応じて総合的、客観的に判断することが必要と考えています。このことから、「義務化」とした場合であっても、一般的な社会通念に従って客観的な判断ができないような場合にまで、高度に専門的な判断を行って事業者の自主的な意向に反して取り組みを求めるものではないと考えています。 ・ご指摘の点については、過重な負担について拡大解釈することなく客観的に判断されるよう周知・啓発を図るとともに、建設的な対話により課題解決を図っていただくよう障害者理解の促進が重要と考えています。 ・また、過重な負担の判断は、具体的場面に応じて変わりうるとともに、ご指摘のような点もございますことから、よりわかりやすい周知のため、全国的な事例収集に努めたいと考えています。 【意見を踏まえ一部修正】 ・ご指摘のとおり環境の整備(事前的改善措置)については、障害者差別解消法上は、「総則」に規定され「差別」とは異なる位置づけとされています。修正案においても、環境の整備は障害者差別解消法と同じく総則の責務規定の次に位置付けます。 【松田委員】 1重症心身障害児(者)を守る会は全国で差別解消合理的配慮の事例書に「重症心身障害児者」の項目を設けてもらうよう要望します。 2公共施設の玄関にカラーコーンを置くなど臨時の駐車場を設ける配慮。 3仰向け姿勢や後傾椅子座位の方のために、天井の光をやわらげる工夫の配慮。 4車椅子でスーパーのレジに並ぶ場合の配慮を。 5外食時も家族と同じメニューを再調理して提供する配慮を。(愛知ではハンドブレンダ―2台を準備しており利用中)7月2日(日)レゴランドを見学した際、「グリルミノル」のみが配慮してもらえ感激した。 6多目的トイレのユニバーサル化が少ないので大人用おむつ交換ベットへの配慮を。(調査例:久屋公園・栄地下街はゼロ・名鉄本線、犬山線、河和線、常滑線の急行停車駅全て調査したが名鉄線1ヶ所のみ) 7選挙権18才に改正・障害基礎年金は20才のまま。所轄は異なりますが??です。 【修正なし】 ・合理的配慮の内容は個別具体的な場面に応じて多種多様であるため、条例において、合理的配慮の具体的内容を網羅して記述はいたしませんが、ご意見は、周知・啓発の参考とさせていただきます。 ・なお、年齢など国の法令に基づく制度については、本市の条例では対応できませんので、ご了承ください。 【近藤委員】 事業者の合理的配慮については、明石市の「合理的配慮の提供支援に係る公的助成制度」(実施状況については別紙の<参考資料・明石市>参照)と同様の制度を導入すべきである。小規模の事業者でも制度の活用が可能であり、障害のある方を理解していく取り組みの第一歩になるのではと考える。 【小山委員】 「第1回の部会終了後にいただいた意見」の56に対し、お考えを丁寧に示していただきありがとうございます。私も「それぞれの事業者が主体的に」合理的配慮に取り組まれることが最良と考えます。 合理的配慮にかかる助成金は、事業者の経済的な負担を軽減する意味合いもありますが、それだけではありません。明石市のホームページを見ますと昨年度150件の実績があり、予算額は350万円ほどで執行額は300万円に満たなかったようです。広報・啓発の意味合いとしても具体的に実績が見え、費用対効果も高いように思います。 チラシ・パンフレットの配布、講演会・研修会は、事業者の合理的配慮が進んだか否かの効果が把握しにくいですが、チラシ・パンフレットの配布、講演会・研修会に加えて助成金制度があることで、合理的配慮の実績が見えます。 名古屋に合わせて758件の合理的配慮の達成を助成金の目標にするなど、広報・啓発の一環として取り組むことができないか、再度ご検討をお願いします。 【仁木委員】 【修正なし】 ・助成金については、予算が伴うものであるところ、ただちに規定することは困難と考えています。 ・なお、周知・啓発の効果的な方法については、重要な課題と認識しております。周知・啓発の手段として、具体的に実施する事業については、必ずしも条例の規定が求められるものではございませんので、ご意見は、継続検討課題とさせていただきたいと存じます。 【仁木委員】 (市民が実施する合理的配慮)を入れる事。  第11条 @市民はこの条例の基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対し、その障害の特性・障害を理由とした差別、社会的障壁について理解し、地域生活におけるあらゆる場面の障壁を除去し、合理的配慮への取り組みを、個人及び地域において障害への差別が自分にあったらと身に照らし、市民一人一人に障害があってもなくても、その人の人権が尊重される日常生活が送れるよう合理的配慮・理解・啓発の担い手となっていくなり、共生社会を実現していく。 【修正なし】 ・個人の思想や言論に関わる内容について法や条例で直接規制することは不適当と考えられていますので、個人に対しては啓発活動を通して障害者差別解消の趣旨の周知を図っていくものとしています。指摘の趣旨については、「前文」や「基本理念」に掲げ、正しい理解による自主的な取組を促します。 31ページ〜33ページ 第2回での枠組み(案) 7 相談及び紛争防止・解決の仕組み @市は、障害者差別解消法第14条に基づき、障害を理由とする差別に関する相談に的確に対応し必要に応じ関係機関と連携しながら紛争解決を図るとともに、事業者及び市民に向けた啓発などを行う名古屋市障害者差別相談センター(以下「差別相談センター」という。)を設置する。 A市は、差別相談センター事業の全部又は一部を障害のある人の相談支援を行う者に委託することができる。 B障害者及びその家族その他の関係者又は事業者は、市、障害者基幹相談支援センター及び差別相談センターに対し、障害を理由とする差別に関する相談をすることができる。 C相談事案に関係する事業者は、障害者が相談したことを理由として、当該事業にかかる利用の禁止や制限その他不利益な扱いをしてはならない。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 8 相談及び紛争解決の仕組み (1)相談体制 @市は、前項の相談に的確に対応するため、障害者差別解消法第14条に基づく名古屋市障害者差別相談センター(以下「差別相談センター」という。)を設置するとともに、各区に地域の相談窓口を置く。 A障害者及びその家族その他の関係者又は事業者は、差別相談センター又は地域の相談窓口に対し、障害を理由とする差別に関する相談をすることができる。 B市は、差別相談センター事業の全部又は一部を障害者の相談支援を行う者に委託することができる。 C差別相談センター又は地域の相談窓口は、差別相談を受けた場合は、必要に応じて次に掲げる対応を行う。ただし、地域の相談窓口においてBの対応が必要となる場合には、差別相談センターが引き継いで行う。  @事実の確認  A必要な助言又は情報提供  B相談にかかる当事者間の調整  C関係行政機関に対する通報その他通知 D相談事案の相手方である事業者は、障害者が相談したことを理由として、当該事業にかかる利用の禁止や制限その他不利益な扱いをしてはならない。 (2)紛争解決の仕組み @障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)は、障害者差別相談センターによる調整によってもなお問題が解決しないときは、市長に対し、必要な助言又はあっせんを求めることができる。 A市長は、以下の者に対して必要な措置をとるよう勧告することができる。  ・正当な理由なくあっせんを受諾しない差別を行った事業者  ・あっせんための調査を拒否した障害者等または事業者  ・虚偽の説明や資料提供した障害者等または事業者 B市長は、勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わないときは、あらかじめ意見陳述の機会を与えたうえで、公表することができる。 C市長の諮問に応じて差別相談事案を解決するために(仮称)調整委員会を設置する。  ※定足数、委員の構成など組織運営に必要な事項は、条例に定め、詳細な手続き等は規則に委任します。 委員からの意見と 本市の考え方 【弘田委員】 「7 相談及び紛争防止・解決の仕組み」について (1)差別相談センターが対応する紛争の解決の範囲 ・原則的には、市内の民間事業者であることを明記してはいかがでしょうか。 ・名古屋市の行政機関(指定管理施設も含めて)は、職員対応要領に基づいて対応する旨を記載してはどうでしょうか。 (2)民間事業者の調査協力  差別相談センターは、障害を理由とした差別に関する相談を受付けた場合は、相談事案の相手方事業者に対して調査を行っています。これに関して、「調査対象の事業者は、差別相談センターの行う調査に協力するよう努めるものとする」といった趣旨の記載をしてはどうでしょうか。 (3)解決の仕組みづくり  差別相談センターは、建設的な双方の話し合いによって、差別としての紛争を解決してきていることから、とくに必要性を感じていません。  また、差別解消法第12条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)において、主務大臣は、「当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」とされていること、及び愛知県条例を活用すること、で充足すると判断しています。 【修正なし】 ・一般的に、条例の「地域的効力」の問題として、条例の対象範囲は、市内に限定されますので、既存の他の条例と同様、改めて市内であることを明記しないことで考えています。 ・本市に限らず国及び県の行政機関においても、それぞれの職員対応要領に基づいて対応することとなっておりますが、必ずしも市民にとっては相談窓口が明確ではないことや直営事業、委託事業、民営化した事業の区別が判断できるわけではないから、適切な窓口への情報提供やサポートを行う必要がある現状からしますと、相談受け付け体制を条例で限定すると受け取られることは控えたいと考えています。 ・なお、この条例では、障害者差別の紛争解決に当たっては、相互理解による建設的な対話を原則としていますので、他の自治体条例と同様、一次的な相談体制においては、事業者の一般的な責務規定にあるような、障害者理解や共に課題解決を図るための自発的な協力を求めていくこととしています。 【仁木委員】 (相談支援体制の整備) (1)名古屋市障害者差別解消支援会議設置 (2)名古屋市障害者差別相談センター設置及び名古屋市障害者差別解消連絡調整会議の設置 (3)各相談等関係機関の連携・調整体制の整備 【修正なし】 ・相談体制としては、既存の障害者差別相談センターを中心とした仕組みを規定します。 ・既存の連絡調整会議については、(仮称)調整委員会を設置する場合、その役割や所管事項が重複するものとして置くこと難しいと考えています。差別相談センター受託者における相談事業の中に、(仮称)調整委員会とは異なる役割、位置づけとして、現状の相談対応を円滑に進める効果を維持した体制をとることを考えています。 ・本市では、障害者差別解消支援会議は、附属機関ではなく、懇談会として位置付けておりますので、紛争解決に係る市長の附属機関としては、(仮称)調整委員会を設置することを検討します。 【近藤委員】 市長の勧告・公表の仕組みをつくるべきである。具体的な仕組みについては、既存の機関を活用できるか否かも含め、今後、部会で議論をする必要があると思う。 【田中(伸明)委員】 解決の仕組みの叩き台を提出する。 (仕組みのイメージ) ・差別相談等に関する解決の仕組みとしては、最終的に指導、勧告、公表という手段までとることができるようにすべきと考える。 ・これらの手段をとることができるためには、調整委員会等の設置が必要となるが、現在の障害者差別相談センターも、この調整委員会の構成員とすべきと考える。その他、然るべき人材を構成員とすべきと考える。 (申し立て) ・障害者その他の関係者が申立てを行う。 ・申立先は、市長、調整委員会のいずれか、あるいは、その双方とすればよいと考える。 (事実調査) ・調整委員会が行うが、障害者差別相談センターが既に相談を受けている場合か否かによって、調査の方法を検討する必要があると思う。 ・既に障害者差別相談センターが一定の調査を行っている場合には、その報告を求めた上で、別の委員が調査するという方法もあると考える。 (指導、勧告、公表) ・調査結果に基づき、調査委員会全体で検討した上で、決定するべきと考える。 ・公表という厳しい方法をとる場合には、再度の意見陳述の機会を設ける等することも検討すべきと考える。 (他都道府県条例) ・他の都道府県条例の仕組みの比較検討が必須である。 【仁木委員】 (相談・紛争解決) 何人も市又市委託相談支援機関に対して、以下に掲げる事項について相談することができる。 (1)差別に関すること (2)正当な理由なく、区別、排除、又、制限するなどの障害のある人に対しては付けない条件をつけることや、障害等を理由として不利益な取扱いに関すること。 (3)合理的配慮に関すること (4)障害のある人に対する障害を理由とする言動で、それを受けた障害ある人が不快の念を起こさせることに関すること。 (助言又はあっせんの申し立て) 相談に係る関係者は、なお解決が図られない場合は市長に対し、その解決のために必要な助言又はあっせんの申し立てをすることができる。その場合、障害のある人の意思に反することが明らかである場合が認められる時は、申し立てをすることが出来ない。 (事実の調査) 市長は申し立てがあった場合、その申し立てに係る事実について調査を行い、又、名古屋市相談支援機関(名古屋市障害者差別相談センター)に必要な調査を行わすとができる。 2、前項の調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。 (助言又はあっせん) 市長は前条1項の調査の結果、必要があると認める場合は22条に規定する調整委員会(以下、「調整委員会」とする)に対して助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとする。 2、調整委員会は、前項の審議のために必要と認める場合は関係者出席を求め意見を聞き、又、資料の提出を求めることができる。 3、市長は、調整委員会が助言、又はあっせんの必要があると認める場合、申し立て事案が性質上助言、又、あっせんが適当と認める場合は、係る申し立て事案の関係者に対し、助言・あっせんを行う。  (勧告)  (事実の公表)  (意見陳述の機会の付与) (調整委員会の設置等)      〜を設置する。 2、調整委員会は以下の実務をする。 (1)市民の諮問に応じ、差別に係る事項を調査審議する。 (2)調査結果に基づき、市長に対して助言、又はあっせんの必要性について建議する。 3、第2項に定めるものの他、調整会議の運営に関し必要な事項は規則で定めるものとする。 【意見を踏まえ修正】 ・市長による勧告・公表の仕組みを検討します。 ・枠組み以上の詳細な設計については、他の自治体条例を踏まえて、素案において、固めていきたいと考えています。 ・その他事務手続きなどの詳細は、規則等で定めることとなります。 ・他都市条例における仕組みについては、「資料3−1」及び「資料3−2」を参照 ・勧告と公表の法的な位置づけ・考え方については、別添「参考資料4」参照 34ページ 第2回での枠組み(案) 8 障害者差別解消を推進する取り組み (広報・啓発) @市は、事業者及び市民の障害及び障害者に対する理解と関心を深めるために必要な広報啓発活動を行うとともに、障害者と障害者でない者との相互理解を深めるための機会や情報の提供を行う。 A市は、障害のある幼児、児童及び生徒が、可能な限り障害のない幼児、児童及び生徒とともに学び、必要な教育を受けることができるよう、医療機関、福祉施設その他の関係機関と連携し、必要な支援を行うよう努める。 (情報及び意思疎通) B市は、手話が言語であることの普及及び手話、点字、音声、文字表示、わかりやすい表現、情報支援機器(情報の取得及び意思疎通を容易にする機器をいう。)その他の障害者にとって利用しやすい多様な意思疎通手段の利用促進に努める。 C市は、災害発生時その他緊急時に、障害者に対し、その安全を確保するために必要となる支援を行うとともに、意思疎通を図ることが困難な障害者に対し、その障害の特性に応じた情報提供を行う。 (地域における取組) D市は、地域における障害を理由とする差別の解消の推進について情報共有し、その取り組みを効果的かつ円滑に行うため、名古屋市障害者差別解消支援会議(以下「支援会議」という。)を組織する。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 9 障害者差別解消を推進する取り組み (1)普及・啓発 @市は、事業者及び市民の障害及び障害者に対する理解と関心を深めるために必要な広報啓発活動を行うとともに、障害の有無にかかわらず、すべての人が相互理解を深めることができるような機会や情報の提供を行うものとする。 A市は、障害のある幼児、児童及び生徒が、可能な限り障害のない幼児、児童及び生徒とともに学び、必要な教育を受けることができるよう、医療機関、福祉施設その他の関係機関と連携し、必要な支援を行うものとする。 (2)情報及び意思疎通 @市は、手話が言語であることの普及及び手話、点字、音声、文字表示、わかりやすい表現、情報支援機器(情報の取得及び意思疎通を容易にする機器をいう。)その他の障害者にとって利用しやすい多様な意思疎通手段の利用促進を行うものとする。 A市は、災害発生時その他緊急時に、障害者に対し、その安全を確保するために必要となる支援を行うとともに、意思疎通を図ることが困難な障害者に対し、その障害の特性に応じた情報提供を行うものとする。 (3)地域における取組 市は、地域における障害を理由とする差別の解消の推進について情報共有し、その取り組みを効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消法第17条第1項に基づく名古屋市障害者差別解消支援会議を組織する。 委員からの意見と 本市の考え方 【小山秀隆委員】 (広報・啓発) (現行案)A障害のある幼児、児童、生徒への教育に関する支援機関が「医療機関、福祉施設その他の関係機関」とされ、「必要な支援を行うよう努める」としている。 (変更案)A支援機関について、教育に関するものだけに「医療機関、福祉施設、教育委員会、その他の関係機関」とするなど、教育委員会を明示したほうがよいと考えます。また、努力義務として書かれていますが「必要な支援を行う」としたほうがよいと考えます。 【近藤委員】 (広報・啓発) Aの項目、末尾、「必要な支援を行うよう努める。」ではなく、「必要な支援を行う。」とすべき。 【意見を踏まえ修正】 ・「必要な支援を行うものとす」とします。 【修正なし】 ・医療機関、福祉施設その他の関係機関は、市が連携・支援する外部の関係機関として記述しています。教育委員会は、条例上、市に含まれますので、重ねて記述しないこととなります。 【近藤委員】 (情報及び意志疎通) Bの項目、末尾、「意思疎通手段の利用促進に努める。」ではなく、「意思疎通手段の利用促進をおこなう。」とすべき。 【意見を踏まえ修正】 ・「利用促進を行うものとする」とします。 【仁木委員】 (差別解消のための基本的施策の推進) 市案〜 を入れる  1差別解消の知識の普及の研修の実施  2差別解消に関する周知啓発の推進  3障害のある人もない人も互いに交流し相互理解を探るための機会の提供 4障害のある人に配慮した取り組みを行う事業者・市民の情報を周知又、表彰を実施する (条例推進会議の設置等) 第13条   障害のある人もない人も共に生きる名古屋市条例(仮)推進会議(以下、「条例推進会議」とする。)を設置する。この会議は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会と兼ねるものとする。地域における差別の解消について情報を共有し、その取り組みを円滑に効果的に行うため設置する。 2、条例推進会議の目的 (1)名古屋市条例の進捗状況を確認する。 (2)監査的機能を持つ。 (3)検討 (4)検討 3、前項に定めるものの他、条例推進会議の運営に必要な事項は、規則で定めるものとする。 【修正なし】 ・ご指摘の趣旨は、おおむね含まれているものと考えています。(なお、研修については、事前的改善措置の位置づけとされています。) ・表彰については、市民の誰もが、障害について正しく理解し、差別の禁止や合理的配慮の提供が当たり前になされる社会をつくるという趣旨から、条例において特定個人・団体の表彰を規定することは差し控えたいと考えています。ただし、障害のある人に配慮した取り組みを行う事業者・市民の優れた取り組みは、広報・啓発として実施することを検討します。(表彰は条例に規定しなくても可能ですので、こうした広報啓発を進めていく中で、必要があれば検討します。) 【意見を踏まえ一部修正】 ・ご意見の「条例推進会議」については、本市では、障害者差別解消法第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会の位置づけとして、障害者差別解消支援会議として設置していますので、その趣旨がわかるよう法上の根拠規定を示します。 35ページ〜36ページ 第2回での枠組み(案) 9 附則 条例の施行後、社会状況の変化等を踏まえ、見直しを行う。 意見を踏まえた枠組み(修正案) 9 附則 条例の施行状況や社会状況等を踏まえた検討条項を置く。 委員からの意見と 本市の考え方 【仁木委員】 市は平成29年度より2年間にわたり検討するとの方針を出しているにもかかわらず、附則に施行予定日を記さず、第2回の条例の構成案では「見直しが出来る」という文言を記載して、提案し、5月より検討を始めたばかりの現状で「改正在りき」の市の条例制定に対する市の姿勢からは「障害を理由とする差別に苦しむ人たちが、差別のない社会モデル、社会環境で安心して暮すことが出来る体制整備及び生きにくさのない障害のある人にとっても、障害のない人にとっても、必要な一人ひとりを尊重する社会」を一刻も早く実現しなければならないという責務・使命感が、市よりひしひしとは伝わってこない。 障害のある人たちの思いの上に立つと、大変弱いと感じている。 前文の考え方に明示した通り、現状の検討期間2年間(平成29年5月〜平成31年3月)で「社会の責任」を果たすための良い市条例を完成さす気概、この時代を背負うことを市に求める。市を先頭に、委員が事業者、当事者に対峙するのではなく、全てが責務を担う当事者代表の委員として、委員総力でよい条例をつくるため、この期に及んでの感はあるが、専門部会において確認する必要があると考える。 事業者分野においては、権利条約・国の法である障害者差別解消法の意図を充分理解し、実施する体制を整えることが急務と考える。 そして、条例の施行後社会状況の変化等を踏まえ、3年後に見直しを行うことができると記載するべきである。 【近藤委員】 見直し規定については、条例の施行「3年後」と具体的に明記すべきである。相模原事件のように大きな事件が起きてから急いで準備するのではなく、見直しの時期を具体的にすることにより、冷静かつ慎重に準備を進めることができると思う。 【意見を踏まえ修正】 ・条例については、社会状況等を踏まえて必要があれば改正案を提出することになるので、いわゆる検討条項については、特段の法律効果をもつものではないとされていますが、条例の検討段階でさらなる事例の蓄積が必要と思われる意見があることなども踏まえて、規定することを検討します。 ・検討条項の内容については、枠組み案の決定など具体的な検討事例の想定にあわせて素案で示していくこととします。 【仁木委員】 「この条例は平成31年4月1日から施行する」と明記する。 【修正なし】 ・条例の枠組み(案)では、条例の内容となる枠組みを検討しています。施行期日は、この枠組み(案)を受けて条例案が成案化される中で規定していくことになります。