13ページ 参考資料2 第2回条例検討部会終了後の意見提出シート 提出意見一覧(名簿記載順) 仁木委員  15ページ 松田委員  23ページ 岡田委員  25ページ 牛田委員  27ページ 近藤委員  29ページ 田中(伸明)委員  33ページ 今井委員  35ページ 牧委員  37ページ 弘田委員  39ページ 小山委員  41ページ 新井委員  43ページ 14ページ (空白) 15ページ〜22ページ 仁木委員 T.前文について   国連の障害者権利条約、及び障害者基本法第4条(差別の禁止)、障害者差別解消法に基づくことを市条例であることを前文で規定することが必須である。そして各法に基づき、市の責務、事業者の責務を果たすことは当然の事であり、共生社会を築くためには、条例において市・事業者、そして市民を加えた「社会の構成員の責務」であることを明確にする必要があります。 U.附則について   市は平成29年度より2年間にわたり検討するとの方針を出しているにもかかわらず、附則に施行予定日を記さず、第2回の条例の構成案では「見直しが出来る」という文言を記載して、提案し、5月より検討を始めたばかりの現状で「改正在りき」の市の条例制定に対する市の姿勢からは「障害を理由とする差別に苦しむ人たちが、差別のない社会モデル、社会環境で安心して暮すことが出来る体制整備及び生きにくさのない障害のある人にとっても、障害のない人にとっても、必要な一人ひとりを尊重する社会」を一刻も早く実現しなければならないという責務・使命感が、市よりひしひしとは伝わってきません。障害のある人たちの思いの上に立つと、大変弱いと感じています。   前文の考え方に明示した通り、現状の検討期間2年間(平成29年5月〜平成31年3月)で「社会の責任」を果たすための良い市条例を完成さす気概、この時代を背負うことを市に求めます。市を先頭に、委員が事業者、当事者に対峙するのではなく、全てが責務を担う当事者代表の委員として、委員総力でよい条例をつくるため、この期に及んでの感はありますが、専門部会において確認する必要があると考えます。   事業者分野においては、権利条約・国の法である差別解消法の意図を充分理解し、実施していただく体制を整えていただくことが急務と考えます。   ※平成31年4月1日施行(予定)    そして、条例の施行後社会状況の変化等を踏まえ、3年後に見直しを行うことが出  来ると記載するべきです。 V.条例の名称について   7月10日開催の検討部会において「障害者の差別の解消の推進に関する条例」(仮称)について、仮称であっても、条例の名称は言うまでもなく、条例の理念・目的の実現に重要な役割・指針を目指すものであり、7月10日意見としては「推進」を仮称であっても削除し「解消する条例」とすべきと出しました。この点について、部会長より「推進」を取る意味は理解できるが、大方の条例の方向性が出てからが良いとの方向が出されました。   しかしながら、今、議論を推める基盤となる「どのような社会の在り方を実現したいのか」、当然「差別のない社会であり、権利条約・障害者基本法、障害者差別解消法を踏まえた」  「推進」を削除するだけではなく、私たちがどのような社会づくりをしたいのか、共生社会を実現したいのか、その根幹にあるのが「差別」という「社会的障壁」であることを、名古屋市という社会を構成する「市・事業者・市民」が理解し責務を果たし、合理的配慮をし、障害のある人もない人もお互いに尊厳のある人生が送れるよう、「誰もが等しく尊重され共に暮らしやすいまちづくり条例」(仮称)といった案のように、名古屋市をどのような社会にしていくのかの議論が、今一度必要と考えます。市・事業者・市民の温度差をなくすために、又、障害当事者が我まんせずに済む社会にするために。 W.条例の構成(案)内容 前文    この条例は、障害者権利条約、及び障害者基本法第4条(差別をなくす)障害者差別解消法に基づく「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に等しく尊重され、安心して暮らせる社会」を目的とします。   この条例の主体は「名古屋市・事業者・市民で構成する社会全体」であり、その責務と役割を規定し、障害者差別解消法のみでは実現出来ない「何人も障害を理由として差別をしない、誰もが等しく尊重され、共に暮らしやすい社会参加の出来る」共生のまち名古屋市を目指すため、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的)  第1条   この条例は、障害のある人を取り巻く差別を解消するための基本理念を定め、市並びに事業者及び市民の責務を明らかにし、障害のある人の人格・尊厳が護られ、社会的障壁のない、障害のある人もない人も、誰もが住みなれた地域で、尊重され、安心して暮らせる社会づくりに共感し、実現することを目的とする。 (定義)  第2条   この条例における各号の用語の定義は、以下当該各号に定めるものとする。 (2)  1障害:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等(治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病をいう)。  2障害のある人:障害のある者であって、障害及び社会的障壁により、日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態の者をいう。  3社会的障壁:名古屋市 案〜  4不等な差別的取り扱い:名古屋市 案〜  5合理的配慮:障害者の性別、年齢、障害の状態に応じて、社会的障壁をなくし、障害のある人が、障害のない人と同等に、日常生活、社会生活を営むために、障害のある人からの必要な配慮への表明に応じて、必要かつ適切な現状の変更、又は調整を行うこと(障害のある人が、その意思の表明が困難であった場合にあっては、その家族等が表明できる) (障害を理由とする差別の解消の基本理念)  第3条    障害のある人もない人も尊厳のある暮らしやすい社会を保障される権利を有することを基本とし、障害を理由とする差別の解消は、次に掲げる基本理念のもとで実施されなければならない。  ※「障害者」を「障害のある人」にすること。  (市 案)変更点   @「障害を理由とする差別の解消は」とし推進を削除する。    (1)(2)(3)(4)(6)(7)(9)〜 市 案    (5)全ての市民が〜障害を理由とする差別の解消がとする。      〜暮らしやすい地域づくりにつながり全ての市民に共通する課題として取り組み差別をなくすこと。    (8)災害時に〜適切な配慮をすること。   A市は障害を理由とする差別解消の主体として(1)〜(9)に掲げる基本理念を踏え    施策について総合的に実現する。 (名古屋市の責務)  第4条    (1)基本理念にのっとり障害及び障害のある人に関する理解の促進を図り、特に障害を理由とする差別解消に関する施策を総合的、計画的に実施する。    (2)市 案〜 (事業者の責務)「責務」とすること。  第5条     事業者:市内において事業活動をする全ての者をいう。    (1) 基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に関する理解を深め、障害者差別解消法における事業者の責務・合理的配慮を実施するとともに、障害のある人が日常生活及び社会生活において直面する課題について、共に考え、解決を図り、地域で誰もが共に暮らしていくため、事業活動の合理的配慮のある環境づくりを実施する。    (2)〜施策に協力する。 (市民の責務)「責務」とすること。  第6条    市民:市内に居住し、又は通勤もしくは通学する者を言う。    (1)基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に関する理解を深め、障害のある人が日常生活及び社会生活において直面する課題及び障害を理由とする差別・偏見・無理解等を共に考え、解決を図り、差別等のない合理的配慮のある地域を確立するよう、共に良い環境づくりに取り組む。    (2)市 案〜施策に協力する。 第2章 障害を理由とする差別の禁止 (差別の禁止)  第7条 〜   何人も障害を理由とした差別をしてはならない。 (不等な差別的取り扱いの禁止)  第8条    市及び事業者は、その事務又は事業を行うにあたり障害を理由として、次に掲げる取扱い、その他の不当な差別的取り扱いにより、障害者の権利を侵害してはならない。    (1)(3)(4)(5)〜市 案    (2)医療      ・正当な理由なしに障害等を理由として医療の提供を拒否、又は制限し、又これらの条件を付することで、障害のない人と異なる不利益な取り扱いをすること。      ・〜市 案     (6)住環境・不動産取引      障害を理由として、不動産の売買、賃貸、転貸もしくは賃借権の譲渡を拒否、又は制限し、又これらの条件を付することで、障害のない人と異なる不利益な扱いをすること。    (7)司法・政治      理由:知的障害のある人にとっては遅れている重要な分野ですので入れること。    (8)スポーツ・文化芸術活動・生涯学習      スポーツ・文化芸術活動・生涯学習の参加において、障害のない人と異なる不利益な扱いをすること。    (9)意思疎通支援・情報提供コミュニケーション      意思疎通支援を入れる。      〜市 案    (10)その他 〜市 案  (市が実施する合理的配慮)  第9条 〜   1.市は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法に基づき、その事務・事業を行うにあたり、障害者が現に社会的障壁の除去を必要と意思表明があった場合において、障害者の権利、利益を侵害することにならないよう合理的配慮をしなければならない。     合理的配慮を障害のある人のニーズに合わせ、市が行う事業の構造、設備の整備等に対して、必要な環境整備、合理的配慮をしなければならない。過重な負担とする場合は、その合理的配慮の範囲を示して、理解を求めなければならない。   2.市は障害者雇用をする場合において、均等な機会、待遇や他の取扱いを求められた場合は、負担が過重でない場合は、合理的配慮をしなければならない。     過重な負担となる場合は、その合理的配慮の範囲を示して、理解を求めなければならない。   3.市はその事務、又はその事業を行うにあたり、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造、設備等における環境改善を実施する。にする事。  (事業者が実施する合理的配慮)  第10条    1.事業者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法で規定している通り、各事業者別の対応指針に基づき、障害のある人にとって、人権侵害・不利益にならないよう、適切な合理的配慮、不当な差別に対して、対応しなければならない。   2.事業者は、障害がある人が合理的配慮を表明した内容が、過重な負担と判断する場合は、障害のある人にその理由を説明し、可能な限りの合理的配慮について説明し、その理解を得なければならない。   3.事業者は、障害のある人の雇用に対して、義務雇用率を達成しなければならない。     障害のある人ない人の格差のない均等な機会の待遇、その他の取り扱いの平等性の保障を表明された場合、その対応に対して真摯に取り組まなければならない。     過重な負担と判断する場合は、その理由を説明し、可能な限りの合理的配慮について説明し、その理解を得なければならないとする事。  (市民が実施する合理的配慮)を入れる事。  第11条    @市民はこの条例の基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対し、その障害の特性・障害を理由とした差別、社会的障壁について理解し、地域生活におけるあゆる場面の障壁を除去し、合理的配慮への取り組みを、個人及び地域において障害への差別が自分にあったらと身に照らし、市民一人一人に障害があってもなくても、その人の人権が尊重される日常生活が送れるよう合理的配慮・理解・啓発の担い手となっていくなり、共生社会を実現していく。 第3章 差別の解消  (障害を理由とする差別を解消するための体制整備等) (5)  第12条 〜  (差別解消のための基本的施策の推進)    市 案〜 を入れる   1差別解消の知識の普及の研修の実施   2差別解消に関する周知啓発の推進   3障害のある人もない人も互いに交流し相互理解を探るための機会の提供   4障害のある人に配慮した取り組みを行う事業者・市民の情報を周知又、表彰を実施  する  (条例推進会議の設置等)  第13条    障害のある人もない人も共に生きる名古屋市条例(仮)推進会議(以下、「条例推進会議」とする。)を設置する。この会議は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会と兼ねるものとする。地域における差別の解消について情報を共有し、その取り組みを円滑に効果的に行うため設置する。   2、条例推進会議の目的 (1)名古屋市条例の進捗状況を確認する。               (2)監査的機能を持つ。               (3)  検討               (4)  検討   3、前項に定めるものの他、条例推進会議の運営に必要な事項は、規則で定めるものとする。 (相談支援体制の整備)  第14条   (1)名古屋市障害者差別解消支援会議設置   (2)名古屋市障害者差別相談センター設置及び名古屋市障害者差別解消連絡調整会議の設置   (3)各相談等関係機関の連携・調整体制の整備  (相談・紛争解決)  第15条    何人も市又市委託相談支援機関に対して、以下に掲げる事項について相談することができる。   (1)差別に関すること   (2)正当な理由なく、区別、排除、又、制限するなどの障害のある人に対しては付けない条件をつけることや、障害等を理由として不利益な取扱いに関すること。   (3)合理的配慮に関すること   (4)障害のある人に対する障害を理由とする言動で、それを受けた障害ある人が不快の念を起こさせることに関すること。  (助言又はあっせんの申し立て)  第16条    相談に係る関係者は、なお解決が図られない場合は市長に対し、その解決のために必要な助言又はあっせんの申し立てをすることができる。その場合、障害のある人の意思に反することが明らかである場合が認められる時は、申し立てをすることが出来ない。  (事実の調査)  第17条   市長は申し立てがあった場合、その申し立てに係る事実について調査を行い、又、名古屋市相談支援機関(名古屋市障害者差別相談センター)に必要な調査を行わすとができる。   2、前項の調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。  (助言又はあっせん)  第18条   市長は前条1項の調査の結果、必要があると認める場合は22条に規定する調整委員会(以下、「調整委員会」とする)に対して助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとする。   2、調整委員会は、前項の審議のために必要と認める場合は関係者出席を求め意見を聞き、又、資料の提出を求めることができる。   3、市長は、調整委員会が助言、又はあっせんの必要があると認める場合、申し立て事案が性質上助言、又、あっせんが適当と認める場合は、係る申し立て事案の関係者に対し、助言・あっせんを行う。  (勧告)  第19条 〜  (事実の公表)  第20条 〜  (意見陳述の機会の付与)  第21条 〜 (7)  (調整委員会の設置等)  第22条    〜を設置する。   2、調整委員会は以下の実務をする。    (1)市民の諮問に応じ、差別に係る事項を調査審議する。    (2)調査結果に基づき、市長に対して助言、又はあっせんの必要性について建議する。   3、第2項に定めるものの他、調整会議の運営に関し必要な事項は規則で定めるものとする。 第4章 雑則  (その他)  第23条   この条例に定めるものの他、この条例の施行に必要な事項は、規則で定めるものとする。 附則   この条例は平成31年4月1日から施行する。 23ページ〜24ページ 松田委員 1 重症心身障害児(者)を守る会は全国で差別解消合理的配慮の事例書に「重症心身障害児者」の項目を設けてもらうよう要望します。 2 公共施設の玄関にカラーコーンを置くなど臨時の駐車場を設ける配慮。 3 仰向け姿勢や後傾椅子座位の方のために、天井の光をやわらげる工夫の配慮。 4 車椅子でスーパーのレジに並ぶ場合の配慮を。 5 外食時も家族と同じメニューを再調理して提供する配慮を。(愛知ではハンドブレンダ―2台を準備しており利用中)7月2日(日)レゴランドを見学した際、「グリルミノル」のみが配慮してもらえ感激した。 6 多目的トイレのユニバーサル化が少ないので大人用おむつ交換ベットへの配慮を。(調査例:久屋公園・栄地下街はゼロ・名鉄本線、犬山線、河和線、常滑線の急行停車駅全て調査したが名鉄線1ヶ所のみ) 7 選挙権18才に改正・障害基礎年金は20才のまま。所轄は異なりますが??です。 25ページ〜26ページ 岡田委員 1 前文 ・障害者に対する誤解・偏見に、目にみえる障害だけではない、外見ではわかりにくい障害の事も、記述してほしい。 ・名古屋市民の中に、あえて子どもから大人まで全ての市民を入れることは出来ないか。   4 基本理念 (8)災害時において障碍者の安全を確保するため、地域における災害の状況に応じた障害特性を考慮した適切な配慮が求められること 5 名古屋市の責務・事業者の責務・市民の責務 やはりすべてに責務が必要ではないか 6 差別の禁止 (3)教育の分野 2つ目・の最後就学すべき学校を決定すること加えて合理的配慮の提供を講じないこと 27ページ〜28ページ 牛田委員 名古屋市には、障害者差別相談センターがあり、区役所にも相談窓口があります。 患者会などでの話し合いでは「差別」事例はたくさん聞かれますが、公的な報告は少数にとどまっており、ギャップがあります。「障害者と障害者でない者との相互理解」を進めるためにも、差別「解決」だけでなく、相談の内容(分類)・件数を広く把握し、公表することも重視すべきではないでしょうか。 「差別する側」になることもありえる事業者の方なども含めた理解・共感できる条例であってほしいと思います。 そのためには差別解消の理念を優先させ、抑制的な表現での記述が必要だと思います。 29ページ〜32ページ 近藤委員 「条例の枠組み(案)」について、以下の7点の意見。 <1>5 名古屋市の責務、事業者の役割、市民の役割について 事業者、市民とも名古屋市同様、「役割」ではなく、「責務」とすべき。 <2>6 差別の禁止等について 資料3ページ、(6)不動産取引は「住宅・住居の確保」とすることで、不動産取引はその中に含め、より広く障害のある人たちの生活の場を保障していくべきだと考えます。 <3>(10)その他には、政治参加(選挙や議会傍聴)、防災、司法等も含まれることを、条例の逐条解説に盛り込むべきではないかと考えます。 <4>事業者における合理的配慮の提供のあり方について 事業者は、その事業を行うに当たり、(中略)合理的配慮をする。と義務化すべき。 努力義務では曖昧かつ分かりにくく、バニラエアの搭乗事件のように、合理的配慮や環境整備を行えるにもかかわらず行っていない場面が多く、障害当事者が嫌な思いをし、大きく騒がれてからでないと理解されない、改善されないという問題がある。 また、事業者の合理的配慮については、明石市の「合理的配慮の提供支援に係る公的助成制度」(実施状況については別紙(テキスト版では<7>までの後)参照)と同様の制度を導入すべき。 小規模の事業者でも制度の活用が可能であり、障害のある方を理解していく取り組みの第一歩になるのではと考えます。 <5>7 相談及び紛争防止・解決の仕組みについて 市長の勧告・公表の仕組みをつくるべき。具体的な仕組みについては、既存の機関を活用できるか否かも含め、今後、部会で議論をする必要があると思います。 <6>8 障害者差別解消を推進する取り組みについて 資料5ページ、(広報・啓発) Aの項目、末尾、「必要な支援を行うよう努める。」ではなく、「必要な支援を行う。」とすべき。 同様に、Bの項目、末尾、「意思疎通手段の利用促進に努める。」ではなく、「意思疎通手段の利用促進をおこなう。」とすべき。 <7>9 附則について 見直し規定については、条例の施行「3年後」と具体的に明記すべき。 相模原事件のように大きな事件が起きてから急いで準備するのではなく、見直しの時期を具体的にすることにより、冷静かつ慎重に準備を進めることができると思います。 <参考資料 明石市> 合理的配慮の提供支援に係る公的助成制度の実施状況について 市では、昨年4月に国の障害者差別解消法と同時に施行した障害者配慮条例に基づき、「合理的配慮の提供支援に係る公的助成制度」を創設しました。この公的助成制度は、民 間事業者や自治会等が障害のある人への配慮を提供するための環境整備に係る費用を助成 するだけでなく、制度利用を通じて事業者等の障害理解の促進を目指すものであり、制度 の概要及び本年度の実施状況を報告します。 1 制度を利用できる団体(助成対象区分) (1) 商業者など民間の事業者 (2) 自治会など地域の団体 (3) その他市長が認める団体 2 助成の対象になるもの(対象経費区分) (1) コミュニケーションツール作成費(上限額:5 万円) 点字メニューやコミュニケーションボードの作成費、チラシの音訳経費 など (2) 物品購入費(上限額:10 万円) 筆談ボード、折りたたみ式スロープなどの購入費 (3) 工事施工費(上限額 20 万円) 簡易スロープの設置や手すり取付などの工事施工費 3 申請件数及び助成金額 平成 29 年 2 月末時点で 147件の申請があり、合計 2,538,077円を助成した。 (内訳) コミュニケーションツール作成費  点字メニュー 24件 67,380円 物品購入費  折りたたみ式スロープ 8件 674,360円  筆談ボード 96件 623,052円 工事施工費  手すり取付 4件 436,134円  段差解消 2件 399,800円  誘導マット設置 1件 148,000円 合計 135件 2,348,726円 4 制度を利用した事業者へのアンケートの実施 昨年12月、この制度を利用した事業者を対象にアンケート調査を実施しました。助成 制度を通じ、障害のある人への対応を自分事としてとらえていただいた上で意見を出し ていただいたことで、事業者側が抱えている不安や課題も把握することができました。 助成制度を利用したことで、何か変化はありましたか。 ・障害のある人とも積極的にコミュニケーションできるようになった。 ・筆談ツールが身近にあるので必要な時にすぐ対応できる。 障害のある人への応対について、困っていることはありますか。 ・どのように声をかけたら良いのかわからないことがある。 ・障害のことをご本人に尋ねていいのか わからない。 助成制度以外で、特に必要だと思うことはありますか。 ・障害のある人への対応方法などを教えてくれる研修会 ・障害のある人が店舗やスタッフに対し、どのようなことを求めているのかを知る機会 普段から感じていることや悩んでいることなどご意見があればご記入ください。  ・従業員が多い時に対応できた事が、少ないときに同じ対応ができない。  ・障害のある人に対してどこまで対応するべきかわからないことがある。 5 今後の取組 ○ホームページや案内チラシ等を通じて助成制度を利用して合理的配慮を積極的に提供しようとしているお店を当事者に知ってもらえるよう情報を発信していきます。また、 点字メニューや筆談ボード、折りたたみ式スロープなどを導入された事業者等の声を 合わせて発信し、多様な障害に対する理解について周知を図っていきます。 ○助成制度を利用して環境整備を進めているところですが、実際に対応しようとした際に障害のある人が求める配慮が提供されないことがないよう、車いす利用者の介助方 法や筆談対応など対応方法にかかるポイントについても合わせてお知らせしていき ます。 ○法律や条例に基づき、事業者も合理的配慮を提供しなければならないという伝え方ではなく、様々なお客様がおられる中で障害のある人にはどのように対応したら良いの かといった視点で考えてもらえるよう、事業者向けの研修会を開催するなど障害理解 の啓発と連動した制度運用を目指します。 33ページ〜34ページ 田中(伸明)委員 1 差別的取り扱いを禁止する条項の名宛て任の記載としては、「名古屋市」とするよりも、具体的に示す方がよいと思います(例:沖縄県条例など)。 2 解決の仕組みの叩き台として、以下のとおり、意見を提出します。 (仕組みのイメージ) ・差別相談等に関する解決の仕組みとしては、最終的に指導、勧告、公表という手段まで採ることができるようにすべきと考えます。 ・これらの手段を採ることができるためには、調整委員会等の設置が必要となりますが、現在の差別相談センターも、この調整委員会の構成員とすべきと考えます。その他、然るべき人材を構成員とすべきと考えます。 (申し立て)  障がい者その他の関係者が申立てを行います。  申立先は、市長、調整委員会のいずれか、あるいは、その双方とすればよいと考えます。 (事実調査)  調整委員会が行いますが、差別相談センターが既に相談を受けている場合か否かによって、調査の方法を検討する必要があると思います。  既に差別相談センターが一定の調査を行っている場合には、その報告を求めた上で、別の委員が調査するという方法もあると考えます。 (指導、勧告、公表)  調査結果に基づき、調査委員会全体で検討した上で、決定するべきと考えます。  公表という厳しい方法を採る場合には、再度の意見陳述の機会を設ける等することも検討すべきと考えます。 (他都道府県条例)  他の都道府県条例の仕組みの比較検討が必須です。 35ページ〜36ページ 今井委員 (1 条例検討部会(第2回)にて議題としました「条例の枠組み(案)」につきまして、ご意見がございましたら、ご記入願います。) 保育園とようじ園では身体障害児と精神障害児を理由とした「保育できない」「障害児の入園を拒否するのは悪い差別」と思う。いこいの家利用者の保護者からも「うちのこがようじ園に入園できないと拒否された」。 私は思うのは市内の保育園とようじ園にたいして身体障害児や精神障害児を保育できるようする。また、保育園とようじ園に福祉保育士をいれる必要である。すべての障害児を入園することや障害児を保育できないを理由とした入園禁止にする学校や職場などで障害者や障害児への差別禁止、いじめ禁止。 職場で社長と上司と周りの社員たちから障害者雇用を理由に「いやな思いをするいじめや配慮をしないことが多く、上司などのかおをみると不安を感じる」。学校で障害児に先生が君はできない子や悪口を言う先生と障害のないこどもがことばいじめをする人が多い時には「いやな思いをする差別があるのかなと感じる差別やいじめは禁止である。 (2 その他、条例の議論に関する進め方など、直接条例の枠組み・内容以外のご意見がございましたら、ご自由にご記入願います。) 身体障害児と精神障害児を保育園とようじ園に保育できないを理由とした入園拒否はゆるさないと思う。障害児への差別扱いになると思います。 新たに福祉保育士を入れるようにする。また、すべての障害児をこれからは保育できるようにする。学校と職場などに障害のある人たちに差別、いじめは禁止にする。 障害のない人たちに「差別は悪い」と「いじめは悪い」と思います。差別やいじめは人として悪いことはしっかりはんせいして学ぶことです。 障害者を学区町内会の加入たいしょうにする。障害児を学区町内会こども会の加入と参加たいしょうにする。学区町内会は自治体と同じですが、障害を理由に町内会とこども会に加入たいしょうしないまたは町内会運動会やこども会などに参加を拒否したり町内会行事参加拒否を禁止する。障害者と障害児を学区町内会とこども会の加入と参加をたいしょうにする。名古屋市内全体の学区町内会は障害のある人や障害のない人もいっしょに参加できる合流行事をしっかりやること、差別といじめと拒否は条例で禁止するとともに配慮をすることは条例で義務が必要です。福祉のまち名古屋、福祉を学ぶまち名古屋、福祉条例のあるまち名古屋への実現を心から願っています。 37ページ〜38ページ 牧委員 前文または基本理念について 僕は、障害者と障害者でない者、という分け方に違和感を持ちます。障害者は皆生まれながらに障害者であり(そういう場合もありますが)、障害者でない者は今後も障害者にはならない、といった前提に立っているように感じます。 本来人間は自分を中心にして、漠然と「普通」という概念を持っており、「普通」でないものに対して警戒をするように思われます。姿かたちにせよ、性格や行動様式にせよ、障害者を「普通」でない者ととらえてしまうと、そこには差別的な感情が生まれることは容易に想像できます。障害者への差別を解消するためには、障害者でない者の想像力を喚起することがとても重要であると思います。障害者を弱者、障害者でない者を強者と考えると、現在のこの国にはびこる、強者が弱者を差別する構図に行き当ります。弱者は障害者だけでなく、母子家庭や老人、生活保護受給者等も含まれます。強者が公然と弱者を糾弾し差別する、思いやりのない分断社会にいつの間にかこの国はなってしまいました。 とりあえず今のところ僕は障害者ではありませんが、交通事故に遭ったり、脳梗塞を発症すれば、明日から障害者となります。突発事項がなくとも長生きして高齢になれば、足腰の衰えた弱者となります。障害者ではない者に、明日は自分自身が障害者になるかもしれない、そうなったとしても、できる範囲でこれまでと同じように楽しく愉快に暮らしたい、そのためには自分が今は障害者ではなくても、障害者を差別してはならない、という理路を伝える努力が必要だと思います。そのうえで、「障害者と障害者でない者」という文言を、「障害者と、今(・)の(・)ところ(・・・)障害者ではない者」という言い方に替えるといいのではないかと思います。強者はいつまでも強者のままでいられるわけではない、ある日突然、あるいは徐々に弱者の仲間入りをする運命にあります。 条例を制定するにあたり、事業者や市民に対して「禁止」や「責務」という強い文言を多く使用すると、今のところ障害者ではない者を法的に縛ることにはなりますが、自発的に、心から差別は良くない、と思い至ることにはならず、表面的もしくは事務的な振る舞いに留まってしまうのではないでしょうか。 この条例は障害者のためのものですが、読んでほしいのは障害者でない者たちです。障害者でない者に、障害者に対してああしろ、こうしろ、これはするな、これは義務だ、これは責務だ、と声高に訴えることで、僕たちの思いは障害者でない者たちの心に届くでしょうか。これまで国や地方自治体が作ってきた法律や条例はどれもがそういった立ち位置で制定されているように感じられます。それはそれでもちろん大事ではありますが、同じような立場で名古屋市として条例を作っても、大同小異、障害者でない者に大きなインパクトを与えるとは考えにくく、単に我々部会員や市の職員の自己満足に終わってしまうのではないでしょうか。 この条例は障害者のために制定されるが、障害者とは他人ではなく、あなた(・・・)自身(・・)である。あなたやあなたにとって大切な人のために制定されるものである。つまり障害者とはすべての人のことである。既に障害者であるか、未だ障害者ではないかという違いにすぎない。こういった考えを繰り返し書き込むことにより強者の行動変容を引き起こすことができれば、名古屋市としての、とてもユニークな条例になると思います。 39ページ〜40ページ 弘田委員 「6 差別の禁止等のB/民間事業者の合理的配慮の義務化」について 努力義務ではなく、義務として合理的配慮の提供を求めることになるため、今以上に、「過重な負担かどうか」の判断が必要になってくると思います。したがって、「義務化」の前提としては、この判断を的確にするための新たな組織の設置が必要だと考えます。この組織には、財務・経営状況といった情報の収集力や分析力、判断力、提案力などが求められることになります。様々な分野(医療、商品・サービス、住まいなど)に対応できるメンバー構成にした上で、調査権などの一定の権限を持たせる必要があると思います。 一方で、内閣府によると、「環境の整備(事前的改善措置)は差別ではない」とされています。例えば、意思表明に基づいて、段差に「その場で、簡易スロープを渡すという行為」は合理的配慮ですが、「あらかじめ、簡易スロープを購入しておくという準備」は環境整備の範疇につき、差別ではないという整理になっています。となると、「簡易スロープが購入されていないこと」自体は環境整備の問題で、差別ではなく、「合理的配慮の提供にかかる過重な負担」の概念は及ばないということになります。また、人員体制についても同様に環境整備にあたり差別ではないとされています。 こうした状況から、どのようなことが過重な負担なのかを具体的に説明することが難しい状態となっています。 上記の2点から、現段階では、引き続き事例を積み上げる必要があると思います。その上で、「義務化」について検討するのが妥当ではないかと思います。 「6 差別の禁止等のF」について 環境の整備は、差別ではないと判断されているため、「6 差別の禁止等」の項目の中にあると、「環境の整備の努力を行わなかった場合は、差別にあたる」と勘違いされる恐れがあるため、別途、環境の整備の項目を起こしたほうが理解しやすいと思います。 なお、「6 差別の禁止等」の「等」が環境整備のことを指しているのであれば、「等」の削除が必要となります。 「7 相談及び紛争防止・解決の仕組み」について (1)差別相談センターが対応する紛争の解決の範囲 ・原則的には、市内の民間事業者であることを明記してはいかがでしょうか。 ・名古屋市の行政機関(指定管理施設も含めて)は、職員対応要領に基づいて対応する旨を記載してはどうでしょうか。 (2)民間事業者の調査協力 差別相談センターは、障害を理由とした差別に関する相談を受付けた場合は、相談事案の相手方事業者に対して調査を行っています。これに関して、「調査対象の事業者は、差別相談センターの行う調査に協力するよう努めるものとする」といった趣旨の記載をしてはどうでしょうか。 (3)解決の仕組みづくり 差別相談センターは、建設的な双方の話し合いによって、差別としての紛争を解決してきていることから、とくに必要性を感じていません。 また、差別解消法第12条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)において、主務大臣は、「当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」とされていること、及び愛知県条例を活用すること、で充足すると判断しています。 41ページ〜42ページ 小山委員 (1 条例検討部会(第2回)にて議題としました「条例の枠組み(案)」につきまして、ご意見がございましたら、ご記入願います。) 「8 障害者差別解消を推進する取り組み」のAについて (現行案)障害のある幼児、児童、生徒への教育に関する支援機関が「医療機関、福祉施設その他の関係機関」とされ、「必要な支援を行うよう努める」としている。 (変更案)支援機関について、教育に関するものだけに「医療機関、福祉施設、教育委員会、その他の関係機関」とするなど、教育委員会を明示したほうがよいと考えます。また、努力義務として書かれていますが「必要な支援を行う」としたほうがよいと考えます。 参考資料1 「第1回の部会終了後にいただいた意見」の56に対し、お考えを丁寧に示していただきありがとうございます。私も「それぞれの事業者が主体的に」合理的配慮に取り組まれることが最良と考えます。 合理的配慮にかかる助成金は、事業者の経済的な負担を軽減する意味合いもありますが、それだけではありません。明石市のホームページを見ますと昨年度150件の実績があり、予算額は350万円ほどで執行額は300万円に満たなかったようです。広報・啓発の意味合いとしても具体的に実績が見え、費用対効果も高いように思います。 チラシ・パンフレットの配布、講演会・研修会は、事業者の合理的配慮が進んだか否かの効果が把握しにくいですが、チラシ・パンフレットの配布、講演会・研修会に加えて助成金制度があることで、合理的配慮の実績が見えます。 名古屋に合わせて758件の合理的配慮の達成を助成金の目標にするなど、広報・啓発の一環として取り組むことができないか、再度ご検討をお願いします。 (2 その他、条例の議論に関する進め方など、直接条例の枠組み・内容以外のご意見がございましたら、ご自由にご記入願います。) 条例全体の条文の解説書のようなものを作ったほうがよいと考えます。 例えば、「6 差別の禁止等」の(10)その他に規定された「以上のほか・・・」の例として、“選挙での投票に係る配慮”など具体的に示す解説書のようなものがあると市民や事業者に分かりやすいと考えます。 43ページ 新井委員 (1 条例検討部会(第2回)にて議題としました「条例の枠組み(案)」につきまして、ご意見がございましたら、ご記入願います。) 4 基本理念は、6 差別等の禁止の項目と関連していると思われるので、構成的に難しいかもしれないが、あまり細かすぎると、以下の具体的な項目との差がなくなってしまうので、できるだけ簡潔にまとめるのがよいと思う。 4 基本理念(9)の、家庭や学校などにおける関わり方の部分であるが、「家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会」とすると、(5)などとの境が分からなくなるため、「家庭や学校を始めとする(あらゆる)教育機会」としてもよいのではないか。 6 差別の禁止等(3)教育の分野 二つ目の内容は、就学指導や進路指導について特出して表記したもので、その後の指導・支援等については、一つ目の内容にすべて含まれているので、よいのではないか。一つ目の項目は、「指導・支援すべてにわたって」という意味合いがあると思われる。 各項目の表記の仕方について 項目の番号の順序は、1(1)@ではなく、大項目1 中項目(1) 小項目@の順ではないか。 (2 その他、条例の議論に関する進め方など、直接条例の枠組み・内容以外のご意見がございましたら、ご自由にご記入願います。) 教育の分野において、いろいろな問題があると指摘もされているが、教育にたいへん重要な責務があることは言うまでもない。実際に特別支援学校・学級など、特別支援教育に携わる教職員だけの課題ではなく、通常学級においても配慮を必要とする児童生徒はおり、すべての教職員がそうした子どもへの指導の在り方を学び 、研鑚を積み重ねなければならないと思う。特にその必要性が高まってきており、経験年数や役職に応じ、系統的、実践的な研修が行われている。